ホームページ制作費の勘定科目は?広告宣伝費と資産計上の分かれ目・仕訳例【2026年4月からの40万円特例に対応】

「ホームページを作ってもらった費用は、どの勘定科目で帳簿につければいいのか」「全額をその年の経費にしてよいのか、何年かに分けるのか」。ホームページを初めて作った年の決算や確定申告で、多くの事業者がここで手が止まります。
結論から言うと、会社や店舗を紹介するための一般的なホームページの制作費は、原則として「広告宣伝費」として支払った年の経費にできます。ただし、予約や決済などのプログラムを作った部分は「ソフトウエア」として5年で償却し、内容を更新しないまま1年を超えて使う場合は数年に分けて経費にするのが基本です。さらに、金額が小さい場合は全額をその年の経費にできる仕組みがあり、2026年4月からはその上限の一つが40万円未満に広がりました。
この記事では、国税庁が示してきた考え方と、法人税法・所得税法・租税特別措置法の条文をもとに、制作費の勘定科目の決め方を金額別・ケース別に整理します。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月4日時点)、国税庁の資料はタックスアンサーと法令解釈通達で確認しています。最終的な処理は事業の実態で変わるため、金額が大きい場合や判断に迷う場合は、顧問の税理士や税務署に確認してください。
この記事の要点
- ホームページ制作費の勘定科目は、広告宣伝費・繰延資産(長期前払費用)・ソフトウエアの3通り。見積書や請求書の内訳ごとに判断する
- 国税庁はかつてタックスアンサーで「ホームページの制作費用は、原則として支出時の損金」とし、更新しないまま1年を超えて使う場合は使用期間で償却、プログラムの作成費用はソフトウエア(耐用年数5年)と示していた。このQ&Aは現在のタックスアンサーには載っていないが、考え方は法人税法施行令の繰延資産の定義やソフトウエアの耐用年数と一致している
- ソフトウエア部分は、10万円未満なら全額経費、20万円未満なら3年で均等に経費、40万円未満なら中小企業者等の特例で全額経費(青色申告が条件。2026年3月31日までの取得は30万円未満)
- 繰延資産として扱う部分も、支出額が20万円未満なら支払った年の経費にできる。40万円の特例は減価償却資産の制度なので、繰延資産には使えない
- 公開後の修正は、不具合の修正や現状維持なら修繕費、新しい機能の追加なら資本的支出(資産に加える)。サーバー代や保守料などの月々の費用は、支払った期間の経費になる
ホームページ制作費の勘定科目は3通り
ホームページの制作費は、中身によって次の3つのどれかで処理します。1つのホームページの費用でも、内訳によって科目が分かれることがあります。
| 勘定科目 | 当てはまる中身 | 経費になるタイミング |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 会社やお店、商品を紹介するページ。お知らせなどで内容を更新しながら使う | 支払った年(事業年度)にまとめて |
| 繰延資産(長期前払費用) | 紹介ページでも、内容を更新しないまま1年を超えて使い続けるもの | 使う期間に分けて少しずつ |
| ソフトウエア(無形固定資産) | 予約、決済、会員ログイン、在庫連携など、プログラムを作った部分 | 5年に分けて少しずつ(減価償却) |
「広告宣伝費」以外の科目名は、会計ソフトや税理士によって「長期前払費用」「繰延資産」などと呼び方が変わります。大切なのは科目名よりも、その年にまとめて経費にするのか、数年に分けるのかという点です。
なお、この記事では法人の「損金」と個人事業主の「必要経費」をまとめて「経費」と呼びます。また、「償却」は支払った金額を何年かに分けて少しずつ経費にすること、「取得価額」は買ったり作ったりするのにかかった金額のことです。
国税庁が示してきた考え方
ホームページ制作費の扱いについて、国税庁はかつてタックスアンサー「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」の関連Q&Aで、次のように回答していました(平成21年4月1日現在法令等の版、インターネットアーカイブに保存されたもの)。
- 通常、ホームページは企業や新製品の宣伝のために作られ、内容は頻繁に更新されるため、制作費の効果は1年以上には及ばないと考えられる。そのため制作費は原則として支出した時の損金として扱う
- ただし、内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合は、その使用期間に応じて償却する
- 制作費の中にプログラムの作成費用(ソフトウエアの開発費用)が含まれる場合、その部分は無形減価償却資産(ソフトウエア)として耐用年数5年で償却する
このQ&Aは、現在のタックスアンサーNo.5461(令和7年4月1日現在法令等)には載っていません。ネット上には「国税庁の基準」として紹介している記事もありますが、いま国税庁のサイトで読めるのは、ソフトウエアの耐用年数(複写して販売する原本・研究開発用は3年、それ以外は5年)の部分です。
ただし、考え方そのものは条文と一致しています。法人税法施行令14条1項6号は、繰延資産の一つを「支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの」と定めています。効果が1年未満なら繰延資産ではなく、支払った時の経費になるという整理です。ソフトウエアが耐用年数5年の減価償却資産であることも、現行のタックスアンサーと耐用年数省令の別表第三で確認できます。
判定の分かれ目:内訳・更新・金額
制作費をどの科目にするかは、次の3つの順で考えると迷いにくくなります。
- 見積書・請求書の内訳を、「プログラムを作った部分」と「文章・デザイン・写真など」に分ける
- 文章・デザイン・写真などの部分は、内容を1年以内に更新しながら使うかどうかで、広告宣伝費か繰延資産かを決める
- 金額が小さい場合に使える、全額をその年の経費にできる仕組みを当てはめる
図の内容を言葉で整理すると、次のとおりです。
- プログラムを作った部分(予約・決済・会員機能など)は、ソフトウエア(無形固定資産)として5年で償却します。取得価額が小さいときは、10万円未満なら全額をその年の経費、20万円未満なら3年で均等に経費(一括償却)、40万円未満なら全額をその年の経費(中小企業者等の特例)にできます
- 文章・デザイン・写真などの部分は、内容を1年以内に更新しながら使うなら広告宣伝費として支払った年の経費、更新しないまま1年を超えて使うなら繰延資産として使う期間で償却します。繰延資産でも、20万円未満なら支払った年の経費にできます
プログラムを作った部分を見分ける
「プログラムを作った部分」とは、制作会社がそのサイトのために新しく作った仕組みのことです。たとえば次のようなものが当てはまります。
- ネット予約、空き状況の表示、予約の受付・管理
- ネットショップのカート、決済、在庫や受注の管理
- 会員登録・ログイン、会員だけが見られるページ
- 社内システムや外部サービスとデータをやり取りする仕組み
一方、ページの文章を書く、写真を撮る、デザインを作る、ページを組み立てるといった作業は、ページの中身をつくる費用です。
判断が難しいのは、既製の仕組み(WordPress などのCMSや、既製のお問い合わせフォーム)を設定しただけの部分です。新しくプログラムを作っていないのか、自社向けに作り込んだのかで扱いが変わり得るため、見積書の書き方だけで決めずに、作業内容を税理士に見せて確認するのが確実です。
見積もりの段階で、制作会社に「デザイン・原稿・写真」「ページ制作」「予約機能などのプログラム開発」のように内訳を分けて書いてもらうと、決算のときに迷いません。見積書の項目の読み方はホームページ制作の見積書の見方で、契約書で確認したい点はホームページ制作の契約書のチェックポイントで解説しています。
「1年以内に更新する」の考え方
国税庁の旧Q&Aが前提にしていたのは、「ホームページは内容が頻繁に更新されるもの」という実態です。お知らせ、商品やメニュー、料金、実績、採用情報などを日ごろから書き換えて使うホームページなら、制作費の効果は1年以内と考えて広告宣伝費にできます。
反対に、公開したまま1年を超えて一度も内容を変えない予定のホームページは、制作費の効果が1年を超えて続くと考えられ、使う期間に分けて経費にします。何年に分けるかは法律で決まった年数がなく、実際に使う見込みの期間で考えます(法人税法施行令64条1項2号は、繰延資産を「支出の効果の及ぶ期間の月数」で割って償却すると定めています)。
金額が小さいときの扱い
制作費の金額が小さい場合は、数年に分けずに全額をその年の経費にできる仕組みがあります。ただし、ソフトウエアと繰延資産では使える仕組みが違います。ここを混同した説明が多いので、分けて確認しましょう。
ソフトウエア部分(減価償却資産)の場合
| 取得価額 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額を、使い始めた年の経費にする | 法人税法施行令133条、所得税法施行令138条 |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等に経費にできる(一括償却資産) | 法人税法施行令133条の2、所得税法施行令139条 |
| 10万円以上40万円未満 | 中小企業者等で青色申告なら、全額を使い始めた年の経費にできる(年間合計300万円まで) | 租税特別措置法67条の5(法人)、28条の2(個人) |
| 上記以外 | 5年で減価償却する | 耐用年数省令 別表第三 |
40万円未満の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)は、2026年度の税制改正で30万円未満から40万円未満に引き上げられ、期限が2029年(令和11年)3月31日まで延長されました。40万円未満が使えるのは2026年4月1日以後に取得したもので、それより前に取得したものは30万円未満で判定します(個人事業主については国税庁タックスアンサーNo.2100、法人は租税特別措置法67条の5の現行条文で確認)。
この特例には、次のような条件があります。
- 青色申告をしていること。法人は資本金1億円以下などの中小企業者等に当たり、常時使用する従業員が400人以下であること(2026年度の改正で500人以下から変更)
- その年(事業年度)に特例を使う資産の合計額は300万円まで
- 確定申告で、特例を使った資産の明細を示すこと
ソフトウエアがこの特例の対象になることは、国税庁のタックスアンサーNo.5408に「ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象」と明記されています(同ページは令和7年4月1日現在の内容で、金額は改正前の30万円未満と書かれています)。
繰延資産として扱う部分の場合
更新しないまま1年を超えて使うホームページの制作費を繰延資産として扱う場合、支出額が20万円未満なら、支払った年にまとめて経費にできます(法人税法施行令134条、所得税法施行令139条の2)。
一方、上の40万円未満の特例は「減価償却資産」のための制度です。繰延資産には使えないため、たとえば30万円の紹介サイトを3年間更新せずに使う場合は、20万円以上なので3年に分けて経費にすることになります。
消費税は税込・税抜のどちらで判定するか
10万円・20万円・40万円の判定に消費税を含めるかどうかは、帳簿のつけ方で決まります。消費税を含めた金額で帳簿をつける方法を「税込経理」、含めない方法を「税抜経理」といいます。税込経理なら消費税込みの金額、税抜経理なら消費税抜きの金額で判定します。消費税の免税事業者は税込経理になります(国税庁タックスアンサーNo.2100)。たとえば税抜38万円・税込41万8,000円のプログラム開発費は、税抜経理なら40万円未満、税込経理なら40万円以上として扱います。
ケース別の仕訳例
よくある5つのケースで、仕訳の例を示します。金額は説明のための例で、銀行振込で支払った前提です。科目名は会計ソフトの設定に合わせて読み替えてください。
ケース1:お店の紹介サイト(30万円・お知らせを毎月更新)
内容を更新しながら使うため、広告宣伝費として支払った年の経費にします。
広告宣伝費 300,000 / 普通預金 300,000
ケース2:会社案内サイト(60万円・3年間は内容を変えない予定)
更新しないまま1年を超えて使うため、使う期間(36か月)に分けて経費にします。4月に支払って公開し、決算が3月の会社の1年目は、12か月分の20万円を経費にします。
(支払ったとき)
長期前払費用 600,000 / 普通預金 600,000
(1年目の決算)
長期前払費用償却 200,000 / 長期前払費用 200,000
ケース3:1ページの案内サイト(15万円・更新しない予定)
繰延資産に当たる場合でも20万円未満なので、支払った年にまとめて経費にできます。
広告宣伝費 150,000 / 普通預金 150,000
ケース4:予約機能つきのサイト(100万円・内訳が分かれている)
見積書の内訳が「デザイン・ページ制作 40万円」「予約機能の開発 60万円」の場合です。ページ部分は更新しながら使う前提で広告宣伝費、予約機能はソフトウエアとして5年で償却します。年度の途中で使い始めた場合、初年度は使った月数分だけを償却します(例:決算月まで6か月なら 60万円 ÷ 5年 × 6/12 = 6万円)。
(支払ったとき)
広告宣伝費 400,000 / 普通預金 1,000,000
ソフトウエア 600,000
(1年目の決算・6か月使用の場合)
ソフトウエア償却 60,000 / ソフトウエア 60,000
ケース5:紹介サイトに予約の仕組みを新しく作って加えた(税抜35万円・2026年4月以後に取得)
これまで広告宣伝費で処理してきた紹介サイト(ソフトウエアとして計上している仕組みは無い)に、予約の仕組みを新しく作って加えた場合です。青色申告をしている中小企業者等なら、40万円未満の特例で全額をその年の経費にできます。2026年3月31日までに取得した場合は30万円以上になるため、この特例は使えません。
減価償却費(または消耗品費) 350,000 / 普通預金 350,000
特例を使うときは、確定申告で明細を示すことを忘れないようにしましょう。
注意したいのは、すでにソフトウエアとして計上している仕組みを改良したり、機能を足したりする場合です。この費用は「資本的支出」になり、原則としてこの特例は使えません。使えるのは、機能の面で独立した新しい仕組みを加えたなど、実質的に新しい資産を取得したと認められる場合に限られます(国税庁「措置法通達67の5-3」の趣旨説明)。
リニューアル・修正費用の扱い
公開後にかかる修正費用は、何を直したかで扱いが変わります。
| 修正の内容 | 扱い |
|---|---|
| 文章・写真・料金表など、ページの中身の更新 | 広告宣伝費など、支払った年の経費 |
| プログラムの不具合の修正、今の機能を保つための修正 | 修繕費(支払った年の経費) |
| プログラムへの新しい機能の追加、機能の向上 | 資本的支出(新しいソフトウエアを取得したものとして、既存のものと同じ5年で償却) |
| デザインも構成も一新する全面リニューアル | 新しく作る場合と同じように、内訳ごとに判断 |
プログラムの修正の扱いは、法人税基本通達7-8-6の2「ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費」で、機能上の障害の除去や現状の効用の維持は修繕費、新たな機能の追加や機能の向上は資本的支出とされています。また、同じ計画で行う修理や改良の費用が20万円に満たない場合は、修繕費として処理できるという取扱いもあります(法人税基本通達7-8-3。いずれも国税庁「第8節 資本的支出と修繕費」で確認できます)。これらは法人向けの通達ですが、個人事業主にも所得税基本通達に同じ趣旨の取扱いがあります。資本的支出にした費用は、原則として、既存のソフトウエアと同じ種類・耐用年数の資産を新しく取得したものとして償却します(法人税法施行令55条1項)。
全面リニューアルでは、古いサイトの制作費を繰延資産やソフトウエアとして償却している途中のこともあります。古いサイトを使わなくなった場合の残りの扱いも含めて、税理士に確認しておくと安心です。リニューアルを進めるときの段取りはホームページリニューアルの進め方で解説しています。
月々の費用(サーバー・ドメイン・保守料)の扱い
ホームページを公開した後にかかる費用は、制作費とは別に、支払った期間の経費として処理するのが基本です。
| 費用 | よく使われる勘定科目 |
|---|---|
| サーバー代、ドメイン代 | 通信費、支払手数料 |
| 制作会社への保守・更新代行の料金 | 支払手数料、外注費、広告宣伝費 |
| ホームページ作成サービスの月額料金 | 通信費、支払手数料、広告宣伝費 |
科目に唯一の正解はありませんが、一度決めた科目は毎年同じものを使うのが原則です。月々の費用の相場や仕訳例、按分の考え方はホームページ維持費・保守料の勘定科目と月額相場で詳しく解説しています。
シタミのように、初期費用と月額料金でホームページを使うサービスの月額料金も、使った月の経費になります。初期費用がかかる契約の場合は、その初期費用の中身(制作作業の対価か、利用の権利の対価か)によって扱いが変わることがあるため、契約内容を税理士に見せて確認してください。
制作費をかける前に、完成形を下見する
シタミなら、業種と好みを選ぶだけでホームページを作り、実物のURLで下見できます。費用の内訳を考える前に、どんなページが必要かを形で確かめられます。下見までは無料です。
個人事業主・開業前に支払った場合
個人事業主も考え方は同じ
個人事業主の場合も、広告宣伝費・繰延資産・ソフトウエアの考え方は法人と同じです。金額による扱いも、所得税法施行令と租税特別措置法28条の2に同じ趣旨の規定があります(10万円未満、20万円未満の一括償却、青色申告なら40万円未満の特例。国税庁タックスアンサーNo.2100)。
ホームページを事業とプライベートの両方に使っている場合は、事業で使う割合だけを経費にします。屋号のホームページのように事業専用なら、按分は必要ありません。個人事業主のホームページづくり全体は個人事業主のホームページの作り方で解説しています。
開業前に支払った制作費
開業前に、開業の準備として特別に支払った費用は、「開業費」という繰延資産にまとめる方法があります。開業前に作ったホームページの制作費をここに含めるかどうかは、支払いの中身によるため、税理士に確認しながら判断しましょう。
法人の開業費も、好きな時期に経費にできる「任意償却」が認められています(法人税法施行令14条1項2号・64条1項1号)。個人事業主の開業費は、60か月で均等に経費にするか、好きな年に好きな金額を経費にする「任意償却」を選べます。国税庁の質疑応答事例「償却期間経過後における開業費の任意償却」では、任意償却は支出の年に全額を償却してもよく、60か月を過ぎても未償却の残りをいつでも経費にできるとされています。開業直後で利益が少ない年に無理に経費にせず、利益が出てから経費にするといった調整ができます。
補助金を使って作った場合
小規模事業者持続化補助金などでホームページを作った場合も、制作費の勘定科目の決め方は同じです。それとは別に、受け取った補助金を収入として計上する処理が必要になります。補助金の対象になる経費や申請の流れは、ホームページ制作に使える補助金と小規模事業者持続化補助金でホームページを作る方法で解説しています。補助金と資産の処理が絡む場合は、特に税理士への確認をおすすめします。
税理士に確認するときのチェックリスト
決算の前に、次の資料と情報をそろえておくと、税理士とのやり取りがスムーズです。
- 見積書・請求書(デザイン、ページ制作、プログラム開発の内訳が分かるもの)
- 制作会社との契約書(成果物の内容、納品日、著作権の扱い)
- 支払日と、ホームページを公開した日(使い始めた日)
- 予約・決済・会員機能など、作ったプログラムの一覧
- 公開後の更新の予定(お知らせを毎月更新する、数年は変えない、など)
- 青色申告かどうか、法人なら資本金や従業員数
- 帳簿が税込経理か税抜経理か
- 補助金を使ったかどうか
制作費そのものの相場を知りたい場合は、無料のホームページ制作費用シミュレーターで概算を出せます。
よくある質問(FAQ)
ホームページ制作費の勘定科目は何ですか?
ホームページ制作費は全額をその年の経費にできますか?
ホームページの耐用年数は何年ですか?
40万円未満の特例は繰延資産にも使えますか?
国税庁はホームページ制作費をどう扱うと言っていますか?
リニューアル費用はどう処理しますか?
サーバー代やドメイン代は制作費に含めますか?
まとめ:内訳を分けて、更新の予定と金額で決める
ホームページ制作費の勘定科目は、次の順で考えると迷わずに決められます。
- 見積書・請求書の内訳を、プログラムを作った部分と、文章・デザイン・写真などに分ける
- 文章・デザイン・写真などは、内容を更新しながら使うなら広告宣伝費、更新しないまま1年を超えて使うなら繰延資産
- プログラムを作った部分はソフトウエアとして5年で償却。ただし10万円未満・20万円未満・40万円未満(青色申告の中小企業者等)の仕組みが使える
- 公開後の修正は、不具合の修正や現状維持なら修繕費、新しい機能の追加なら資本的支出
制作を頼む前に内訳を分けた見積書をもらっておくと、決算のときに迷いません。月々の費用の処理はホームページ維持費・保守料の勘定科目と月額相場もあわせて確認してください。