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リフォーム会社のホームページ制作ガイド|訪問販売の法規制・集客・費用【2026年版】

リフォームリフォーム集客ホームページ制作特定商取引法建設業法業種別
リフォーム会社のホームページ制作ガイド|訪問販売の法規制・集客・費用【2026年版】

記事についての開示: この記事はシタミ編集部が作成しています。記事内に自社サービス「シタミ」の紹介を含みます。特定商取引法・建設業法・景品表示法・補助金に関する記述は2026年8月時点の法令原文および各省庁の公式資料に基づいていますが、法的助言ではありません。個別の判断は必ず所管の窓口(特商法は消費者庁・消費生活センター、建設業許可は各都道府県の建設業担当課、補助金は各事業の事務局・商工会議所・商工会)でご確認ください。

リフォーム会社のホームページは、他業種のホームページと決定的に違う点がひとつあります。現地を見なければ見積りが出せないため、契約が施主の自宅で成立することです。

この一点が、ホームページの書き方を根本から縛ります。自宅で契約を結ぶ取引は、特定商取引法の「訪問販売」にあたりうるからです。そして訪問販売にあたるかどうかの分かれ目は、現場での振る舞いだけでなく、ホームページに書いた料金表記と、問い合わせボタンの文言そのものにあります。消費者庁の逐条解説には、リフォームが名指しで書かれています。

「リフォーム会社 ホームページ」で検索して出てくるのは、そういう話ではありません。2026年8月時点で1ページ目の10件を実際に見たところ、6件がデザイン事例集(131選、53選、20選、16選、10選…)、2件が制作会社のN選、1件が発注者向けのポータル、残る1件だけが制作ガイドでした。その唯一のガイドも自社ツールの紹介が中心で、特定商取引法、建設業許可、補助金、維持費の総額のいずれにも触れていません。「リフォーム 集客」の1位記事にいたっては、集客方法10選の9番目に「訪問営業をする」を挙げながら、訪問販売規制には一言も触れていませんでした。

この記事は、そこで抜け落ちている部分を埋めるために書いています。デザインの参考は他所にたくさんあります。ここで扱うのは、書き方を間違えると事業リスクになる部分と、費用の総額と、問い合わせが来ない原因の切り分けです。法令の記述はe-Gov法令検索の条文と各省庁の公表資料にあたり、条番号まで示しました。

なお、この記事が想定しているのはリフォーム専業で、一般のお施主さま向けに地域で受注している会社です。新築・注文住宅が主力なら工務店のホームページ制作、元請開拓や官公庁案件、採用が主目的なら建設業のホームページ制作完全ガイドのほうが噛み合います。

この記事でわかること

  • リフォームの契約は、施主の自宅で結べば原則として特定商取引法の訪問販売にあたる。ホームページから「無料見積り」の依頼を受けて訪問し、その場で契約した場合も同じ。消費者庁の逐条解説は「見積りのみを目的として訪問を依頼した販売業者等とその場で修理等の契約を締結した場合」を、適用除外に当たらないと考えられる例として挙げている
  • ホームページに「◯◯円〜」とだけ書き、実際の請求額と相当の開きがあると、施主が訪問を依頼していても適用除外を当てにできなくなる(解説は、請求額での明確な意思表示があったといえない場合は該当しないと考えられる、としている)。料金表記そのものが分岐点になる
  • 訪問販売にあたると、書面交付義務、クーリング・オフ8日、そして工事に着手して建物の現状が変わっていても、施主から原状回復を無償で求められうる(特商法9条7項)。「着工後のキャンセルは◯%」という自社ルールは、クーリング・オフ期間中の解除については施主に不利な特約として無効になりうる
  • ホームページのサービス一覧に書ける工事の範囲は、建設業許可で決まる。軽微な建設工事は請負代金500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満。ほかに延べ面積150㎡未満の木造住宅の建設)。分割契約は合算され、施主支給の材料も市場価格を加算して判定する(建設業法施行令1条の2)
  • 住宅省エネ2026キャンペーンの補助金は施主ではなく事業者が交付申請する。事業者登録に加えて公表を希望する手続きまで済ませると、消費者向けの事業者検索に載る。補助金は使う制度である前に集客チャネルである
  • 制作費は初期費用ではなく5年総額で比べる。月額1万円のサービスは5年で60万円になる

リフォーム会社のホームページは「どの取引類型になるか」で書き方が変わる

最初に、ページ構成でもデザインでもなく、取引類型の話から始めます。ここが決まらないと、料金ページに何を書くべきかも、問い合わせボタンに何と書くべきかも決まらないからです。

契約をどこで結ぶかで、適用される法律が変わる

特定商取引法は、契約が成立した場所と経緯によって取引を分類しています(特定商取引に関する法律2条)。

  • 訪問販売(2条1項):次の2つの総称です
    • 1号:営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(営業所等)以外の場所で、売買契約や役務提供契約の申込みを受け、または契約を締結して行う商品・特定権利の販売、役務の提供
    • 2号:営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた者や、販売目的を告げずに呼び出すなど政令で定める方法により誘引した者(特定顧客)から、営業所等において申込みを受け、または契約を締結して行う商品・特定権利の販売、役務の提供
  • 通信販売(2条2項):郵便その他の主務省令で定める方法(郵便等)により申込みを受けて行う販売・役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないもの

2号は見落とされがちですが、リフォーム業には実在するパターンです。街頭やチラシで声をかけて「無料点検相談会」の会場に来てもらい、その会場で契約するモデルは、契約の場所が自社の会場であっても訪問販売にあたりえます。

リフォーム工事は「役務の提供」にあたります。そして、リフォームの商談は次のように進むのが普通です。

  1. ホームページやチラシを見た施主から問い合わせが入る
  2. 現地を見に行く(採寸、劣化状況の確認、施主の希望のヒアリング)
  3. 見積りを出す
  4. 施主の自宅で契約書に署名・押印してもらう

この4番目が「営業所等以外の場所」での契約締結です。つまりリフォーム業の標準的な商談フローは、そのまま訪問販売の定義に当てはまります。訪問営業をしていなくても、飛び込みをしていなくても、施主のほうから問い合わせてきていても、契約を自宅で結んでいるなら同じです。

「施主から依頼された訪問なら大丈夫」は、多くの場合あてはまらない

ここで多くの事業者が拠り所にするのが、特商法26条6項1号の適用除外です。条文はこう書かれています。

その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 ——特定商取引に関する法律26条6項1号

これに該当すれば、法4条から10条までが適用されません。書面交付義務もクーリング・オフも外れます。「うちは施主から呼ばれて行っているのだから、これに該当する」と考えたくなるところです。

しかし消費者庁の逐条解説(「特定商取引に関する法律・解説」第2章第5節 雑則、令和6年3月19日時点版。以下「逐条解説」)は、この「請求した者」を厳格に読んでいます。

まず該当する場合として、購入者が「◯◯を購入するから来訪されたい」など、契約の申込みまたは契約を締結することを明確に表示した場合を挙げます。そのほか、契約内容の詳細が確定していることは要しないものの、契約の申込みまたは締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込みまたは締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合も「請求した者」に当たる、という整理です。裏を返せば、その水準の意思表示がない依頼は「請求」に当たりません。

そのうえで、該当しない例として次の5つが挙げられています。リフォーム業にとっては、どれも他人事ではありません。

逐条解説が挙げる例リフォーム業での典型
商品等についての単なる問合せ、または資料の郵送の依頼等を行った際に、事業者から訪問して説明したい旨の申出があり、消費者がこれを承諾した場合サイトの資料請求フォームに入力が入り、「詳しくご説明に伺います」と返して訪問し、契約する
事業者のほうから電話をかけ、事前にアポイントを取って訪問する場合過去客への追客電話からの訪問
消費者が台所の水漏れの修理を要請し、その修理のために来訪した際に、台所のリフォームを勧誘した場合小さな修繕で呼ばれ、現場で「ついでに一式やりませんか」と提案する。ごく普通の営業だが、適用除外にはならない
見積りのみを目的として訪問を依頼した事業者と、その場で修理等の契約を締結した場合ホームページの「無料見積り」ボタンから依頼が来て訪問し、その場で契約。実務でいちばん起きやすい形
事業者が広告等で安価な価格のみを表示しており、それに基づいて消費者が訪問を依頼したところ、広告等の表示額と実際の請求額に相当の開きがあった場合サイトに「クロス張替え 1㎡ 900円〜」と書き、実際は下地補修と家具移動で見積りが数倍になる

※ 逐条解説は上の2例を「本号には該当しない」と断定し、下の3例は「適用除外に当たらないと考えられる」と記述しています。

最後の例、広告等で安価な価格のみを表示していた場合に注目してください。逐条解説はその理由をこう説明しています。訪問を依頼した段階の消費者は、広告等で表示された安価な価格で契約を締結する程度の意思しか持っておらず、実際の請求額ほど高額な契約を締結する意思はなかったといえる。したがって、実際に請求された金額で申込みまたは締結を行いたい旨の明確な意思を表示したといえないような場合には、「請求した者」に該当せず適用除外に当たらないと考えられる——という整理です。

条件つきの整理であって、価格が動けば自動的に適用除外が外れるわけではありません。それでも実務上の含意ははっきりしています。表示額と請求額が離れるほど、適用除外を当てにできなくなる。 これは法務の話であると同時に、まぎれもなくホームページ制作の話です。

適用除外に当たっても、外れない義務がある

もうひとつ重要な点があります。26条6項の適用除外が認められた場合でも、逐条解説は「ただし、法第3条及び第3条の2は適用される」と明記しています。

  • 3条(氏名等の明示):訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、事業者の氏名または名称、契約の締結について勧誘をする目的である旨、勧誘に係る商品・権利・役務の種類を明らかにしなければならない
  • 3条の2第1項:勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない(努力義務)
  • 3条の2第2項:契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、勧誘をしてはならない(再勧誘の禁止)

「点検に伺いました」とだけ名乗って上がり込み、そこから提案を始めるのは3条に反します。断られた施主に後日また電話をかけて提案するのは3条の2第2項に反します。適用除外に該当するかどうかに関わらず、3条と3条の2は常に生きています。

事業者向け(BtoB)のリフォームは扱いが違う

店舗改装やオフィス内装のように、施主が事業者の場合はどうなるか。特商法26条1項1号は、申込みや契約を「営業のために若しくは営業として」締結するものについて、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関する規定(本章第2節から第4節まで)を適用除外としています。

ただし逐条解説は、この趣旨を「契約の目的・内容が営業のためのものである場合に本章第2節から第4節までの規定が適用されないという趣旨であって、契約の相手方の属性が事業者や法人である場合を一律に適用除外とするものではない」と説明しています。一見事業者名で契約を行っていても、購入した商品や役務が事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本章の規定が適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどなかったりする零細事業者の場合には、適用される可能性が高い——というのが逐条解説の整理です。

自宅兼店舗の改装、事業用と自宅部分をまたぐ工事は、機械的に「事業者だから対象外」と判断しないでください。

取引類型を先に決めてから、ページを設計する

まとめると、リフォーム会社のホームページには2つの設計方針があります。

設計方針成立条件ホームページ側で必要になるもの
A. 訪問販売として組む(現実的にはほとんどの会社がこちら)現地調査のうえ自宅で契約する概算費用の見せ方を誠実に設計する/訪問時の書面交付とクーリング・オフの運用を社内で確立する/サイト上でもクーリング・オフの説明を用意しておく
B. 通信販売として完結させる(部分的に併用)定額メニューをサイト上で提示し、申込みをフォーム等で受けて契約成立とする。現地では工事のみ行う「特定商取引法に基づく表記」ページ(法11条の広告表示事項)/価格・追加費用の条件・提供時期・申込みの撤回や解除に関する事項の明記

Bは、エアコンクリーニング、給湯器交換、トイレ交換のような仕様と価格が事前に確定できるメニューでのみ成立します。「フルリノベーション一式」をサイト上の申込みだけで確定させることはできません。多くの会社はAを主軸に、一部メニューでBを併用する形になります。

どちらであっても、まずどちらなのかを社内で決めてください。それが決まらないうちに料金ページの文言を作ると、法的に危うい表記か、何も伝わらない曖昧な表記のどちらかになります。

料金表記と申込導線を設計する

取引類型が決まったら、次はサイト上でもっとも神経を使うべき2箇所、料金表記と問い合わせ導線です。

「◯◯円〜」は、書き方しだいで自分の首を絞める

逐条解説が挙げる例のうち、広告等で安価な価格のみを表示していた場合のとおり、安価な価格のみを表示して訪問を依頼させ、実請求額と相当の開きがあるうえ、その請求額での明確な意思表示があったといえない場合には、適用除外を当てにできなくなります。加えて景品表示法の有利誤認表示のリスクもあります。

かといって「価格は要相談」とだけ書くのも、問い合わせを減らすだけです。落としどころは、下限価格を出すこと自体はやめず、その価格で収まる条件と、上振れする要因を同じ画面に書くことです。

書き方評価理由
「クロス張替え 1㎡ 900円〜」だけを大きく表示危うい実請求額との開きが大きくなりやすく、適用除外が外れる典型例。景表法の有利誤認リスクも伴う
「クロス張替え 1㎡ 900円〜1,600円(量産品クロス・6畳以上・家具移動なしの場合)」良い下限価格が成立する条件が読者に伝わる
「6畳の洋室クロス張替え:一般的な事例で6万〜11万円。下地のパテ補修が必要な場合は1万〜3万円、家具の移動・養生が必要な場合は5,000円〜が加算されます」もっとも良い部屋単位の総額で示し、加算要因を先に開示している。現地調査での上振れが「裏切り」にならない
「通常価格25万円 → 今なら15万円」要注意次項の二重価格表示のルールを満たせる場合にかぎり使える
「モニター価格につき半額。今月限定3邸」危うい実際にモニターとして施工事例に使う運用実態と、その価格でしか販売していない実態の両方が必要

二重価格表示は「8週間・過半・2週間」で判定される

「通常価格からの値引き」を表示する場合、消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月30日公正取引委員会、平成28年4月1日消費者庁改定)が判断基準を示しています。

比較対照に使う価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」といえるかは、次のように判断されます。

  • セール開始時点からさかのぼる8週間について検討する(販売期間が8週間未満ならその期間)
  • その期間において、当該価格で販売されていた期間がその商品が販売されていた期間の過半を占めているなら「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよい
  • ただし、当該価格での販売期間が通算2週間未満の場合、または当該価格で販売した最後の日から2週間以上経過している場合は、該当しない

将来の販売価格を比較対照にする方式(「今なら20万円、来月から30万円」)については、表示した将来価格で販売することが確かな場合以外は適切でない、とされています。

さらに、令和6年10月1日施行の改正景品表示法により、優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰(100万円以下の罰金)が新設され、課徴金納付命令を受けたことがあり(確定しているものに限る)、その命令の日以後に課徴金対象行為をしていた事業者について、基準日から遡り10年以内であれば課徴金を1.5倍に加算する規定も入りました。「ずっと期間限定セール」を掲げ続けるサイトは、以前より重いリスクを負っています。

訪問販売にあたる場合に働く規定を、サイトの約束と揃える

訪問販売にあたる場合、次の規定が働きます。いずれも特定商取引法の条文ですが、「内容」欄は要約です(条文上の主語は「申込者等」=申込みをした者・購入者・役務の提供を受ける者)。

契約前・契約時に守ること

条文内容リフォームでの意味
4条1項申込みを受けたとき、直ちに申込書面を交付する(その場で契約した場合を除く)現場で申込みだけ受けるなら、その場で書面を渡す
4条2項政令で定めるところにより、申込みをした者の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法で提供できる電子契約は可能だが、施主の承諾と政令所定の手続が前提
5条1項契約を締結したとき、遅滞なく契約書面を交付する。申込みと締結が同時のとき(その場で契約した場合)は直ちに現場でその場契約するリフォームでは、実質「直ちに」が原則になる
5条2項契約時に役務を提供し、かつ対価の全部を受領したときは、直ちに、記載事項を絞った書面を交付する(このとき1項の書面は不要)即日施工・即日現金払いのときは、5条1項ではなくこちらのルートになる
6条1項商品・役務の内容、価格、支払時期と方法、提供時期、クーリング・オフに関する事項、契約を必要とする事情などについて、不実のことを告げる行為の禁止「今すぐ直さないと家がもたない」型の説明は、契約を必要とする事情(6号)に正面から当たる
6条2項6条1項の1号から5号までの事項(内容・価格・支払時期と方法・提供時期・クーリング・オフに関する事項)を故意に告げない行為の禁止追加費用が出ると分かっていて伏せるのはここに当たりうる
6条3項契約させるため、または撤回・解除を妨げるため、人を威迫して困惑させる行為の禁止断りにくい状況を作ること自体が違反になる

契約後に施主が使える解除・取消し

条文内容リフォームでの意味
9条1項契約書面(それより前に申込書面を受け取っていればその書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでクーリング・オフができる起算日は書面を渡した日。書面を渡していなければ期間は進まない(再起算の例外は表下の注記)
9条2項撤回・解除は、書面または電磁的記録による通知を発した時に効力が生じる到達ではなく発信で成立する
9条3項事業者は損害賠償または違約金の支払を請求できない「キャンセル料」を請求できない
9条5項既に役務が提供されたときでも、役務の対価その他の金銭の支払を請求できない工事を終えていても代金を請求できない
9条6項役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに返還する受け取った手付金・着手金は返す必要がある
9条7項役務の提供に伴い、土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できる解体・撤去まで進んでいても、無償で元に戻す義務を負いうる
9条8項これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効「着工後のキャンセルは工事代金の50%」という自社ルールは、クーリング・オフ期間中の解除については無効になりうる(期間経過後の解約は民法・消費者契約法の問題)
9条の2日常生活において通常必要とされる回数・期間・分量を著しく超えて役務の提供を受ける契約は、締結の時から1年以内に申込みの撤回・解除ができるいわゆる次々リフォームへの規制。役務は分量だけでなく回数と期間でも判定される(除外と準用は表下の注記)
9条の36条1項違反の不実告知、6条2項違反の故意の不告知により誤認して申し込んだ場合、その意思表示を取り消せる。追認できる時から1年、契約締結の時から5年で消滅する8日を過ぎた後も一定期間は残る是正手段

※ 9条1項の8日は、起算がやり直しになる場合があります。クーリング・オフに関する事項について6条1項違反の不実告知を受け、その内容が事実であると誤認した場合、または6条3項違反の威迫で困惑した場合で、それによって8日を過ぎてしまったときにかぎり、事業者が主務省令に従いクーリング・オフができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日が再起算します(9条1項かっこ書)。価格や品質についての不実告知では再起算しません。

※ 9条の2の解除は無条件ではありません。契約の締結を必要とする特別の事情があったときは除かれます。一方で9条3項から8項までが準用されるため、解除できる場合には原状回復の無償請求も及びます。

9条7項は、リフォーム業にとって特に重い条項です。設備を撤去し、壁を剥がした状態でクーリング・オフされた場合、原状回復を無償で行う義務が生じうるということです。だからこそ、書面を確実に交付して起算日を確定させることが、法令遵守であると同時に自社の実務防衛になります。

ホームページ側でできることは3つあります。

  1. 「特定商取引法に基づく表記」または「お取引について」のページを設け、訪問販売にあたる契約についてクーリング・オフの説明を置く
  2. 「しつこい営業はしません」と書くなら、再勧誘の禁止(3条の2第2項)を社内ルールとして実装したうえで書く。書いておいて追客電話をかければ、約束と実態の乖離になる
  3. キャンセル規定を書くなら、クーリング・オフ期間中の解約には適用されない旨を併記する

ホームページに書ける受注範囲は建設業許可で決まる

法務のもう一つの柱が建設業法です。特商法が「どう売るか」の規制なら、建設業法は「何を受けられるか」の規制であり、そのままホームページのサービス一覧の内容を決めます。

軽微な建設工事の範囲

建設業法3条1項は、建設業を営もうとする者は許可を受けなければならないとしつつ、ただし書で「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」を除いています。その政令が建設業法施行令1条の2です。

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。 ——建設業法施行令1条の2第1項

そして見落とされやすいのが第2項と第3項です。

前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 ——同2項

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。 ——同3項

リフォーム業に引き直すと、こうなります。

  • 同一の建設業を営む者が、500万円を超える工事を300万円と250万円の2契約に分けても、合計550万円で判定される(時期や目的が異なるなど正当な理由に基づく分割は除く)
  • 施主が施主支給でシステムキッチンを用意した場合、その市場価格(と運送賃)を請負代金に加算して判定する。工事費だけで480万円でも、キッチンの市場価格が80万円なら560万円として扱われる。施主が値引きで安く買っていても、加算されるのは実際の購入額ではなく市場価格である点に注意
  • ここでいう建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指す(国土交通省 建設業許可事務ガイドライン)。内装や設備の単体工事は該当しない。実務上の目安としては、大規模な増改築のように建物全体を一括して請け負う場合がこれにあたる
  • 金額は消費税を含めて判定する。これは施行令ではなく、国土交通省の建設業許可事務ガイドライン「法等における『請負代金の額』等の内容について」が、法・令・規則にいう「請負代金の額」は消費税および地方消費税の額を含むものとする、と定めていることによる

この判定を誤ると、無許可営業になります。そのうえでホームページの話に戻すと、サービス一覧に載せるメニューは、自社が受注できる範囲と一致していなければなりません。

許可の有無で、ホームページに書ける内容が変わる

自社の状態ホームページに書けること書いてはいけないこと
建設業許可なし500万円未満(建築一式は1,500万円未満)で収まるメニュー。クロス張替え、内装の部分改修、設備の単体交換、小規模な外構など「フルリノベーション」「一戸建て丸ごと改装」「増築」など、明らかに金額基準を超える工事を受注メニューとして掲げること
建設業許可あり(一般)許可を受けた業種の工事全般。許可番号を明示することが強い信頼シグナルになる許可を受けていない業種の工事を主要メニューにすること
許可なしだが提携先あり「大規模工事は提携先の有資格業者と連携して対応します」と、役割分担を明示して書く提携先が請け負う工事を、あたかも自社が元請で受けるように書くこと

許可を持っているなら、会社概要ページに「建設業許可:東京都知事許可(般-◯)第◯◯◯◯◯号」の形で必ず載せてください。施主は「500万円を超える工事は許可が必要」と知ったうえで探していることがあり、番号の有無が比較の分かれ目になります。

なお、電気工事を伴うメニューを掲げる場合は電気工事士法、電気工事業法の登録・通知が別途関わります。この線引きは電気工事業のホームページ制作ガイドで扱っています。便利屋業のように業務ごとに許認可が分かれる場合の考え方は便利屋の開業完全ガイドにまとめました。

業態別に見るリフォーム会社のホームページ設計

「リフォーム会社」とひとくくりにしても、扱う工事によって施主の検討行動も、必要なページも、法務上の注意点も変わります。自社に近い行を見てください。検討期間は一般的な目安で、地域や工事規模によって変わります。

業態施主の検討期間ホームページで最も重要な要素特有の注意点
水回り(キッチン・浴室・トイレ・洗面)短い(数日〜数週間)。故障起点だと即日設備メーカー・型番ごとの施工事例と総額。工期の目安。緊急対応の可否定額メニュー化しやすく、通信販売型(B)を併用しやすい。メーカー希望小売価格からの値引き表示は二重価格表示のルールに注意
外壁塗装・屋根長い(数か月)。相見積りが前提使用塗料のグレードと耐用年数、㎡単価の内訳、足場代の扱い、保証年数点検を入口にした勧誘の相談が集中しやすい領域。「無料点検」を入口にする場合、訪問時の勧誘は特商法3条の明示義務が生きる
内装・クロス・床短い㎡単価と部屋単位の総額、施工日数、在宅工事の可否単価表示が「◯◯円〜」になりやすく、下地補修・家具移動の加算条件の明記が必須
フルリノベーション・スケルトン非常に長い(半年〜)設計提案力を示す事例、施工プロセスの可視化、資金計画とローンの説明請負代金が500万円未満に収まらず、建設業許可が実質的な前提になりやすい(線引きは建設業許可の章)。増築や建て替えまで扱うなら工務店のホームページ制作も参照
バリアフリー・介護リフォーム中程度。ケアマネジャー経由が多い介護保険の住宅改修費支給の説明、対応可能な改修種別、ケアマネ向けの窓口施主本人ではなく家族・ケアマネが検索する。BtoBに近い導線が別途要る
エクステリア・外構中程度施工事例のビジュアル比重が高い。ブロック塀・カーポート・門扉の種別ごとの事例建築確認や擁壁の規制が絡む場合がある。敷地条件による価格変動が大きく、下限価格表示のリスクが高い
店舗・オフィス内装(BtoB)中程度業種別の実績、原状回復まで含めた対応範囲、スケジュール遵守の実績特商法の適用除外は相手の属性ではなく契約の目的・内容で決まる(26条1項1号)。自宅兼店舗は要注意。BtoB受注が主軸なら建設業のホームページ制作も参照

複数の業態をまたいで営業している会社は、トップページですべてを均等に並べるより、主力の1〜2業態を明確に前に出し、残りは下層ページに置くほうが問い合わせにつながりやすくなります。何でもやる会社は、施主から見ると「うちの工事が得意かどうか判断できない会社」になるためです。

リフォーム会社のホームページに載せる必須コンテンツ

法務と業態が決まったら、中身です。競合のデザイン事例集を眺めても分からない、「なぜそのページが要るのか」から整理します。

最低限そろえる8つの要素

  1. 施工事例(最重要)
  2. サービスと料金の目安(下限価格の成立条件と加算要因をセットで)
  3. 対応エリア(市区町村名まで。ローカル検索の起点になる)
  4. 会社概要(所在地、建設業許可番号、代表者名、設立年、加入保険)
  5. スタッフ紹介(顔と名前。訪問される側の不安を下げる最短の手段)
  6. 工事の流れ(問い合わせから完工・アフターまで。何日かかるかを書く)
  7. お問い合わせ(電話とフォームの両方。営業時間と折り返しの目安を明記)
  8. お取引について/特定商取引法に基づく表記(クーリング・オフの説明を含む)

施工事例は「写真の枚数」ではなく「意思決定に必要な項目」で作る

施工事例は、リフォーム会社のホームページで最も他社と差がつくコンテンツです。ただし多くのサイトは、Before/Afterの写真を並べるだけで止まっています。施主が知りたいのは、その工事が自分の家に当てはまるかどうかです。

1事例あたり、次の7項目をそろえてください。以降の章では「前掲の7項目」として参照します。

項目書く理由
建物種別・築年数「築40年の木造戸建」と「築10年のマンション」では前提が違う
施工箇所と工事内容検索される語がここに入る
工期「何日、家に人が入るのか」は在宅リフォームの最大の関心事
費用(総額または帯)曖昧にすると事例の価値が半減する
施主の当初の悩み自分と同じ悩みの事例を探している
現場で判明した課題と対応誠実さが最も伝わる項目。他社が書かない
担当者名会社ではなく人に依頼したい層に効く

写真と個人情報の扱い

施工事例には、実務上の注意が3つあります。

  • 施主の同意を書面で取る。 室内の写真は住宅の内部という私的領域を写します。掲載範囲(ウェブ・SNS・紙媒体)、掲載期間、削除依頼の方法を含めて、工事契約とは別に同意を取ってください
  • 個人が特定される情報を除く。 表札、車のナンバー、郵便物、窓からの特徴的な景観。「東京都世田谷区 A様邸」程度に留め、番地は書かない
  • Before/Afterの誇張は景表法のリスク。 Beforeだけ暗い照明で撮る、広角レンズでAfterだけ広く見せるといった加工は、優良誤認表示にあたるおそれがあります。同じ画角・同じ時間帯で撮るのが基本です

「お客様の声」とステルスマーケティング規制

「お客様の声」も写真と同様に、書面で同意を取り、内容を事業者側で書き換えないでください。景品表示法5条3号に基づく告示(令和5年内閣府告示第19号)により、令和5年10月1日から、事業者が自己の供給する商品・役務の取引について行う表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難なもの(いわゆるステルスマーケティング)が不当表示として規制されています。

  • 自社サイトの「お客様の声」そのものは対象外。 事業者の表示であることが外形から明らかだからです
  • 問題になるのは、第三者の表示に見える場合。 運用基準では、明示的な依頼や指示がなくても、事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性があれば対象になりうるとされ、口コミ投稿の依頼やアフィリエイトも射程に入ります
  • 規制を受けるのは事業者であって、施主本人ではない。 投稿を頼んだ側が問われます

つまり、第三者の口を借りて信頼を作ろうとする手法ほど、規制が近くなります。ここで効くのは、事業者名で正面から出す信頼材料のほうです。

相談件数から見た、施主の警戒の実態

リフォームは、消費者の警戒心が構造的に高い市場です。国民生活センターがPIO-NETに登録された相談件数として公表している数字(2026年5月31日現在)は次のとおりです。

年度訪問販売によるリフォーム工事点検商法
2023年度11,879件12,550件
2024年度9,839件19,249件
2025年度5,544件19,696件

PIO-NETへの登録には時間差があるため、直近年度の件数は基準日以降にいくらか増えます。またこの2列は、同じものを別の角度から数えたものではありません。「訪問販売によるリフォーム工事」は販売形態が訪問販売であるものを屋根工事・壁工事・増改築工事・塗装工事・内装工事という工事の種類で括った数字です。一方の「点検商法」は工事の種類を問わない手口の名前で、公表されている事例には分電盤、給湯器、太陽光発電システムが含まれます。無料点検を口実にした訪問販売の屋根工事は、両方に数えられうるものです。したがって左右を引き算して傾向を語ることはできません。

それでも押さえるべき事実は明確です。点検を入口にする手口の相談は、3年間で12,550件から19,696件へ増え、高止まりしている。 無料点検を集客の入口にしているリフォーム会社は、施主が最も警戒している導線を使っていることになります。だからこそ、この警戒心を前提に信頼材料を先に置く必要があります。

信頼シグナルとして置けるもの

信頼シグナル内容
建設業許可番号会社概要に明示
リフォーム瑕疵保険への加入工事後に不具合が出た場合の補修費用を担保する保険。加入の有無と対象工事を書く
住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録団体への加盟国土交通省の告示に基づく制度。登録団体は構成員に書面交付・見積書交付・誤認表示の禁止を遵守させる。加盟していればロゴと団体名を掲載する
損害賠償責任保険工事中の事故・破損に備える保険。保険会社名と補償上限を書く
住宅省エネ支援事業者の登録補助金の交付申請を代行できる証明になる(補助金の章で詳述)
施工管理・技能の資格建築施工管理技士、増改築相談員、マンションリフォームマネジャーなど

※ 住宅リフォーム事業者団体登録制度は平成26年9月1日施行・令和2年12月23日一部改正の告示に基づきます。登録団体が構成員に遵守させる事項の主なものは、契約時に建設業法19条1項各号の事項を記載した書面を遅滞なく交付すること、経費の内訳を明らかにした見積書を契約成立までに交付すること、著しく事実に相違する表示や説明をせず実際より著しく有利だと誤認させないことです。リフォーム瑕疵保険は、団体が定める金額(500万円以下)以上の工事で加入します(マンション共用部の工事については、住戸数×100万円または1億円のいずれか低い金額まで団体が設定できます)。この加入の対象からは、注文者があらかじめ書面で反対の意思を表示した場合と、宅地建物取引業者から請け負った工事が除かれます。

すべてを一度にそろえる必要はありません。いま書けるもの(許可番号、保有資格、加入済みの保険)を先に載せ、これから取るもの(リフォーム瑕疵保険、団体加盟、住宅省エネ支援事業者の登録)は取得後に足すのが現実的です。何も書かないより、手元にあるものを正確に書くほうが効きます。

デザインは「かっこいい」より先に、主力業態から決める

関連する検索には「リフォーム ホームページ かっこいい」「リフォーム会社 デザイン」が並び、検索1ページ目の多くをデザイン事例集が占めています。参考として見ること自体は有益です。ただし事例集を眺めて決めると、自社の主力業態と噛み合わないデザインを選ぶことになりがちです。

デザインは好みではなく、主力業態と、施主がどれだけ時間をかけて検討するかから決まります。

4つの方向性と、向いている業態

方向性見た目の特徴向いている業態注意点
施工事例ギャラリー型大判の写真が主役。トップから事例一覧へ直行させるフルリノベーション、エクステリア、内装写真の質がそのまま成果になる。撮影に投資できないなら逆効果
料金・メニュー型価格表とメニューが主役。比較しやすい構造水回りの単品交換、内装、ハウスクリーニング併営定額メニューを組める業態でのみ成立。下限価格の条件明記が必須
信頼・地域密着型代表とスタッフの顔、社歴、許可番号、対応エリアの地図を前面に外壁塗装、屋根、バリアフリー、高齢の施主が多い地域派手さより読みやすさ。文字を小さくしない
提案・設計型余白を広く取り、写真と文章で世界観を伝えるデザインリノベーション、設計提案が商品の会社制作コストが最も高い。提案の中身が伴わないと空疎になる

業態は業態別の章で述べたとおり1〜2つまで前に出してよいのですが、デザインの方向性は主力の1つに寄せてください。すべてを盛り込んだサイトは、どの施主から見ても「自分向けではない」ものになります。

施主の年齢層が高い場合に効く4点

外壁塗装、屋根、バリアフリーのように高齢の施主が多い業態では、見た目の新しさより読みやすさが成果を左右します。

  • 本文の文字サイズを16px以上、行間を1.7以上にする
  • 電話番号はタップで発信できる形にし、ページ上部に固定する
  • 「無料」「今だけ」を過度に強調しない。点検商法の広告と同じ見え方になり、警戒心を高めてしまう
  • 「シーリング」「ケレン」「クロス」などの専門用語には短い注釈を添える

スマートフォンでの見え方を先に確認する

リフォームの検索は、自宅で不具合に気づいた場面から始まることが多く、スマートフォンからのアクセスが中心になります。施工事例のBefore/After写真が横に並ぶレイアウトは、スマートフォンでは片方しか見えなくなることがあります。PCで作り込む前に、スマートフォンでの表示を確認してください。

リフォーム会社のホームページを、まず形にしてみる

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補助金は二階建てで考える|集客に効くのは施主向け、制作費は持続化補助金

補助金の話は、リフォーム業のホームページでは二階建てで考えます。施主が使う補助金と、自社のホームページ制作に使う補助金は別物です。そして集客に効くのは前者です。

住宅省エネ2026キャンペーンは、事業者が申請する制度

国土交通省・環境省・経済産業省が連携して実施する住宅省エネ2026キャンペーンは4事業で構成され、公式ポータルの「キャンペーンについて【リフォーム】」では、その4事業すべてがリフォームの構成補助事業として挙げられています。

事業名対象となる工事
みらいエコ住宅2026事業躯体の断熱改修を含む、幅広いリフォーム工事
先進的窓リノベ2026事業開口部の改修
給湯省エネ2026事業高効率給湯器の設置
賃貸集合給湯省エネ2026事業賃貸集合住宅における小型の省エネ型給湯器の交換。補助対象者は工事発注者かつ住宅所有者で、共同(集合)住宅の貸家に限る

賃貸集合給湯省エネ2026事業を見落とさないでください。賃貸オーナー向けに給湯器交換を扱っている会社は、この事業を案内できること自体が営業材料になります。

この制度でリフォーム会社が押さえるべき点は、補助額ではありません。手続きの構造です。公式ポータルには「本キャンペーンの各事業は、消費者等と契約する住宅事業者が交付申請等の手続きを行います」と明記されています。つまり施主が自分で申請するのではなく、工事を請け負う事業者が申請します。

そして参加するには「住宅省エネ支援事業者」としての登録が必要です。ここで見落としやすいのが、登録しただけでは消費者向けの事業者検索に載らないことです。公式ポータルは「本キャンペーンに登録した事業者のうち、公表を希望する事業者のみ公表しています」としており、公表を希望する手続きを別に行う必要があります。そのうえで初めて、施主側の「補助金を使いたい → 補助金を使える登録事業者を探す」という導線に乗ります。

ここから導かれる設計は明確です。

  1. 住宅省エネ支援事業者に登録し、あわせて公表を希望する手続きまで済ませる
  2. ホームページに補助金の解説ページを作る。対象工事、補助額の目安、申請の流れ、自社が申請を代行することを書く
  3. その解説ページから見積り依頼への導線をつなぐ
  4. 会社概要に登録事業者である旨を書く

「リフォーム 補助金」系の検索は、工事そのものへの検索より購買意欲が高い層です。しかも申請を事業者が代行する制度である以上、施主は補助金の説明を自分で読み解くより、代行してくれる会社を探すほうが早い。地域のリフォーム会社で、ここに情報を置く運用はまだ定着していません。

年度ごとに事業名も要件も変わります(前年度は子育てグリーン住宅支援事業という名称でした)。必ず当該年度の公式ポータルと交付規程で確認してから記載してください。 古い事業名のまま置かれた補助金ページは、それ自体が信頼を損ないます。

自社のホームページ制作に使える補助金

制作費に充てられる現実的な選択肢は、小規模事業者持続化補助金です。第20回公募(一般型・通常枠)の公募要領で確認できる内容は次のとおりです。

項目内容
補助上限50万円(インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両特例で+200万円の上乗せ)
補助率2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
ウェブサイト関連費の扱いこの費目のみでの申請はできない。他の経費と一緒に申請する必要がある
ウェブサイト関連費の上限この費目の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)
処分制限ウェブサイトを50万円(税抜)以上で作成・更新すると処分制限財産に該当し、通常は取得日から5年間、処分が制限される
対象外の例補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ、ウェブサイトに関するコンサルティング・アドバイス費用、既に導入しているソフトウェアの更新料
スケジュール公募要領公開2026年5月27日/申請受付開始2026年11月5日/申請受付締切2026年12月15日17:00/事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日

ここで注意点をひとつ。第19回までは「ウェブ関連費は補助金交付申請額の4分の1(最大50万円)まで」という制限でしたが、第20回では交付申請額に連動する制限がなくなり、一律30万円(税込)の上限に変わりました。申請額が小さい事業者には使いやすくなり、大きい事業者には上限が下がったことになります。ウェブ上の解説記事には古いルールのまま書かれたものが残っているので、申請前に必ず公募要領の原本を確認してください。制度の全体像は小規模事業者持続化補助金でホームページを作る方法とホームページ制作に使える補助金で詳しく扱っています。

制作手段5つの費用と5年TCO

ここからは費用の話です。競合記事の多くは初期費用と月額を並べて終わりますが、判断材料になるのは5年間の総額です。リフォーム会社のホームページは、施工事例を足し続ける前提で5年以上使うものだからです。

手段別の特徴

A. ノーコードツールで自作 テンプレートを選んで文章と写真を入れる方式。施工事例の追加を自分でできるのが最大の利点で、リフォーム業とは相性が良い方式です。デザインの自由度と、複雑な検索機能(工事種別×エリアでの絞り込みなど)には限界があります。

B. AI自動生成サービス ヒアリングに答えると初稿が生成される方式。ゼロから文章を考える負担がなく、公開までが最も速い。生成後に自分で直せるかどうかがサービスによって大きく違うため、そこを確認してから選んでください。

C. リフォーム・工務店特化の制作サービス 業界向けのテンプレートと、施工事例の投稿機能を持つ月額型サービス。業界知識のある担当者がつくのが利点で、月額に更新代行が含まれる場合もあります。月額が高めで、解約するとサイトが残らない契約形態があるため要確認です。

D. 一般の制作会社に依頼 オリジナルデザインで作る方式。ブランドを立てたい会社、フルリノベーションのように提案力そのものが商品である会社に向きます。費用が最も高く、公開後の更新を都度依頼すると維持費が膨らみます。

E. フリーランスに依頼 制作会社より安く、自作より作り込める中間解。担当者が1人であるため、その人の廃業・多忙が事業リスクになります。

5年TCOの比較

金額はいずれも一般的な相場の目安で、税別、施工事例10件程度の中規模サイトを想定しています。5年総額はドメイン費用(年1,500円程度)を含みます。実際の見積りは必ず取得してください。

手段初期費用月額・年額5年総額の目安施工事例を自分で追加できるか
A. ノーコードで自作0〜5万円月0〜3,000円1万〜23万円できる
B. AI自動生成0〜5万円月0〜5,000円1万〜35万円サービスによる(要確認)
C. 業界特化の月額サービス0〜30万円月1万〜3万円60万〜210万円できる(投稿機能つきが多い)
D. 一般の制作会社60万〜250万円保守月5,000〜3万円90万〜430万円CMSを入れていれば可
E. フリーランス20万〜80万円保守月0〜1万円20万〜140万円依頼内容による

読み取ってほしいのは、月額1万円の差は5年で60万円の差になるという一点です。初期費用0円をうたう月額型サービスは、5年で見ると制作会社への一括発注を上回ることがあります。

同時に、安いほど良いわけでもありません。フルリノベーションを主力にして1件あたり数百万円の受注を狙う会社であれば、Dの上限側430万円も、粗利ベースで数件の受注で回収できる射程に入ります。逆に、水回りの単品交換を月に数件積み上げる会社であれば、AやBで公開して施工事例を貯めるほうが合理的です。5年総額を、自社の平均受注単価と年間受注件数で割って考えてください。

費用の全体像はホームページ制作の費用相場、維持費の内訳はホームページの維持費、手段ごとの比較はノーコードでホームページを作るとAIでホームページを作るにまとめています。発注先の選び方はホームページ制作会社の選び方、進め方の全体像はホームページ制作の流れをご覧ください。

集客はホームページ単体では完結しない

最後に集客です。「リフォーム 集客」で上位に出る記事はどれも手法を10個並べますが、順序が抜けています。ホームページが受け皿として成立していないと、どのチャネルに出稿しても漏れます。

チャネルごとの役割分担

チャネル役割リフォーム業での実際
ホームページすべての受け皿他のどのチャネルから来ても、最後にここで比較・判断される。ここが弱いと全チャネルの成果が落ちる
Googleビジネスプロフィール(MEO)地域名検索の入口「◯◯市 リフォーム」で地図が先に出る。写真と口コミ、営業時間、対応エリアを整える。公式サイトへのリンクは必須
ポータルサイト顕在層への即効性相見積り前提で単価が下がりやすく、手数料が継続的にかかる。顧客データが自社に残らないのが最大の弱点
チラシ・ポスティングネットを使わない層への到達高齢世帯の多いエリアで有効。チラシにQRコードを載せ、施工事例ページへ着地させると効果を測れる
SNS(Instagram)施工事例の露出ビフォーアフターと相性が良い。ただしSNSだけでは会社情報・許可・保険が伝わらないため、プロフィールから公式サイトへ送る
OB顧客の紹介単価と成約率が最も高い完工後のアフター訪問を仕組みにする。紹介制度をサイトに明記する

ポータル依存の危うさは、実務として理解しておいてください。ポータル経由の問い合わせは相見積りが前提であり、価格競争になりやすい。加えて顧客リストがポータル側に残るため、リピートや紹介につながりにくい。ポータルを使うなら、その顧客を自社の資産に転換する設計(完工後のアフター案内、自社サイトへの誘導、メンテナンス契約)を同時に組む必要があります。

検索で拾える語は「工事名×地域名」と「悩み」

リフォーム業の検索需要は、大きく2種類あります。

  • 工事名×地域名:「世田谷区 外壁塗装」「浴室リフォーム 札幌」。競合が多いが購買意欲が高い。対応エリアページと施工事例で拾う
  • 悩み・症状:「風呂 タイル ひび割れ 補修」「築30年 給湯器 交換 時期」。競合が少なく、まだ業者を決めていない層に届く。ブログ記事や施工事例の「現場で判明した課題」欄で拾える

後者は施工事例を書き続けるだけで自然に増えていきます。施工事例は集客コンテンツであり、SEOコンテンツでもある——リフォーム業でホームページを持つ最大の理由がここにあります。検索対策の基礎はホームページSEOの基本、集客設計の全体像はホームページで集客する方法にまとめています。

集客に着手する順序

チャネルを同時に全部立ち上げるとどれも中途半端になります。リフォーム集客は、費用がかからず効果が積み上がるものから順に着手してください。

  1. ホームページを受け皿として成立させる。前掲の「最低限そろえる8つの要素」がそろい、施工事例が3〜5件あるところまで。ここが空のままGoogleビジネスプロフィールや広告に手を出しても、流入は増えて成約は増えません
  2. Googleビジネスプロフィールを整える(写真、営業時間、対応エリア、公式サイトへのリンク、完工時の口コミ依頼)。費用0円で地域名検索の入口を押さえられるため、費用対効果が最も高い
  3. 施工事例を月1件のペースで足す。3か月で3件、1年で12件になり、工事名と地域名の組み合わせで拾える語が自然に増える
  4. 補助金の解説ページを作り、登録事業者としての導線をつなぐ(補助金の章)
  5. チラシやポスティングを、施工事例ページへのQRコードつきで打つ。紙単体ではなく、着地先をサイトにすることで効果を測れる
  6. ポータルや広告に出すのはここから。受け皿と実績が整っていない段階で出すと、単価を下げながら相見積りに負け続けます

この順序を崩すと、受け皿が空のまま費用のかかるチャネルから先に手を出すことになります。

問い合わせが来ないときの失敗診断表

ホームページを公開したのに問い合わせが来ない場合、原因は「デザインが悪い」ではないことがほとんどです。症状から切り分けてください。

症状考えられる原因対処
アクセス自体がほとんどない検索に載っていない。対応エリアの記載がないSearch Consoleに登録しサイトマップを送信。市区町村名を明記した対応エリアページを作る。Googleビジネスプロフィールを整備する
アクセスはあるが施工事例ページで離脱する事例の情報が薄い(写真だけで費用・工期がない)1事例あたり前掲の7項目を埋める(特に工期・費用帯・当初の悩み)
料金ページで離脱する「要相談」しか書いていない、または下限価格だけで不安を与えている部屋・箇所単位の総額帯と、加算要因を併記する
問い合わせフォームまで来て送信されない入力項目が多い、電話番号必須、送信後どうなるか書いていない項目を名前・連絡先・工事内容の3つ程度に絞る。「2営業日以内に折り返します」と明記する
問い合わせは来るが相見積りで負ける価格でしか比較されていない。許可・保険・保証が伝わっていない建設業許可番号、リフォーム瑕疵保険、保証年数、担当者の顔を前に出す
問い合わせは来るが工事内容が自社と合わないサービス一覧が総花的で、主力が伝わっていない主力業態を1〜2に絞ってトップに出す。受けない工事も明記する
現地調査までは行くが成約しない見積り時の説明資料がサイトの情報と噛み合っていないサイトの料金の考え方と現場の見積書の項目立てを揃える。書面交付とクーリング・オフの説明を標準手順にする
季節で問い合わせが極端に落ちる単一工事に依存している閑散期に強い工事(内装、水回りの単品交換)の事例を増やす

公開までの5ステップ

最後に、着手の順序をまとめます。この順番で進めれば、後戻りが起きません。

STEP1|取引類型と主力業態を決める(最重要)

自社の契約が訪問販売として組むのか、一部メニューを通信販売として完結させるのかを決めます。同時に、トップページで前に出す主力業態を1つか2つに絞ります。ここが決まらないまま制作に入ると、料金ページの文言もデザインの方向性も決められません。

STEP2|載せる情報を棚卸しする

建設業許可番号、加入している保険(リフォーム瑕疵保険、損害賠償責任保険)、加盟団体、保有資格、対応エリアの市区町村、そして施工事例の素材(写真と、前掲の7項目に必要な情報)を集めます。施工事例は最低3件、できれば5件を公開時にそろえてください。 事例ゼロで公開したサイトは、実質的に会社案内でしかありません。

STEP3|料金の見せ方を決める

箇所や部屋の単位で総額の帯を出し、加算要因(下地補修、家具移動、廃材処分、階数、繁忙期)を併記する形に落とします。値引き表示を使うなら、二重価格表示のルールを満たせるかを先に確認します。

STEP4|手段を選んで形にする

5年総額と、自社で施工事例を追加できるかどうかの2軸で選びます。施工事例を自分で足せない手段を選ぶと、更新のたびに費用がかかり、結果として更新が止まります。テンプレートから始める場合の考え方はホームページのテンプレート活用、自作の進め方はホームページを自分で作る方法にまとめています。

STEP5|公開前の法務チェックと、公開直後にやること

公開前に、サービス一覧が自社の受注可能範囲に収まっているか、料金表記に条件が併記されているか、お取引についてのページにクーリング・オフの説明があるかを確認します。公開直後にやることは3つ。Search Consoleへの登録とサイトマップ送信、Googleビジネスプロフィールの整備と公式サイトへのリンク設定、そして施工事例を月1件のペースで足す運用を決めることです。

よくある質問(FAQ)

リフォーム会社のホームページ制作費用はいくらかかりますか?
手段によって大きく変わります。ノーコードツールで自作すれば初期0円から5万円、月額0円から3,000円程度で、5年総額は1万円から23万円程度です。AI自動生成サービスなら5年総額1万円から35万円程度。リフォーム・工務店に特化した月額サービスは月1万円から3万円が多く、5年総額で60万円から210万円になります。制作会社に依頼すると初期60万円から250万円、保守を含めた5年総額で90万円から430万円が目安です。判断のポイントは初期費用ではなく5年総額で、月額1万円の差は5年で60万円の差になります。自社の平均受注単価で何件受注すれば回収できるかで考えてください。
施主の自宅で契約すると訪問販売にあたりますか?
原則としてあたります。特定商取引法2条1項1号は、営業所等以外の場所で契約の申込みを受けたり契約を締結して行う役務の提供を訪問販売と定義しており、リフォーム工事は役務の提供にあたります。施主のほうから問い合わせてきた場合でも同じです。なお同項2号により、街頭やチラシで呼び止めて会場に同行させた相手や、販売目的を告げずに呼び出すなど政令で定める方法で誘引した相手と、自社の会場で契約した場合も訪問販売にあたりえます。施主がその住居で契約の申込みや締結をすることを請求した場合は適用除外になりますが、消費者庁の逐条解説は、見積りのみを目的として訪問を依頼した事業者とその場で契約を締結した場合は適用除外に当たらないと考えられる、としています。ホームページの無料見積りフォームから来た依頼で訪問し、その場で契約するケースは、この例に当てはまります。なお適用除外に当たる場合でも、氏名等の明示義務と再勧誘の禁止は適用されます。
ホームページに「1㎡900円〜」のような価格を書いてもいいですか?
書くこと自体は問題ありませんが、その価格が成立する条件と、上振れする要因を同じ画面に書いてください。消費者庁の逐条解説は、事業者が広告等で安価な価格のみを表示し、それに基づいて消費者が訪問を依頼したものの、表示額と実際の請求額に相当の開きがあり、実際に請求された金額で契約の申込みまたは締結を行いたい旨の明確な意思を表示したといえないような場合には、その消費者は請求した者に該当せず適用除外に当たらないと考えられる、としています。つまり下限価格だけの表示は、書面交付義務やクーリング・オフを自ら呼び込むことになります。景品表示法の有利誤認表示のリスクもあります。部屋や箇所の単位で総額の帯を示し、下地補修や家具移動などの加算要因を先に開示するのが安全で、かつ問い合わせの質も上がります。
工事に着手した後でもクーリング・オフされることがありますか?
あります。クーリング・オフの期間は契約書面を受領した日から起算して8日間で、この間は工事の進捗に関係なく撤回や解除ができます。特定商取引法9条5項は、既に役務が提供されたときでも事業者は役務の対価その他の金銭の支払を請求できないと定めています。さらに9条7項は、役務の提供に伴い施主の土地や建物その他の工作物の現状が変更されたときは、施主が原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できると定めています。解体や撤去まで進んでいても対象になりえます。これらに反する特約で施主に不利なものは無効とされるため、クーリング・オフ期間中の解除については、着工後のキャンセル料を自社ルールで定めていても効力を持ちません(期間経過後の解約は民法や消費者契約法の問題になり、別の判断になります)。契約書面を確実に交付して起算日を確定させることが、法令遵守であると同時に自社の防衛策になります。
建設業許可がなくてもホームページは作れますか?
作れます。ただしサービス一覧に載せる工事は、許可なしで受注できる範囲と一致させてください。建設業法施行令1条の2により、許可が不要な軽微な建設工事は、工事一件の請負代金が500万円未満、建築一式工事の場合は1,500万円未満、または建築一式工事のうち延べ面積150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事です。金額は消費税を含めて判定します。注意点が2つあり、ひとつは同一の建設業を営む者が2以上の契約に分割して請け負うときは合計額で判定されること(正当な理由に基づく分割は除きます)、もうひとつは施主が材料を提供する場合はその市場価格と運送賃を請負代金に加算して判定することです。施主支給が多いリフォームでは後者が効きます。許可を持っている場合は、会社概要に許可番号を明示すると信頼材料になります。
リフォームの補助金は、集客に使えますか。制作費にも使えますか?
補助金は二階建てで考えてください。施主向けの住宅省エネ2026キャンペーンでは、みらいエコ住宅2026事業、先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業の4事業すべてがリフォームの構成補助事業とされており(賃貸集合給湯省エネ2026事業は共同住宅の貸家に限られます)、公式ポータルには各事業の交付申請等の手続きは消費者等と契約する住宅事業者が行うと明記されています。参加には住宅省エネ支援事業者としての登録が必要で、さらに公表を希望する手続きをすると消費者向けの事業者検索に掲載されます。登録しただけでは掲載されない点に注意してください。つまり補助金は使う制度である前に集客チャネルです。一方、自社のホームページ制作費に使えるのは小規模事業者持続化補助金で、一般型・通常枠の第20回公募は補助上限50万円、補助率3分の2です。制作費はウェブサイト関連費として計上しますが、この費目のみでの申請はできず、この費目の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。第19回までの交付申請額の4分の1(最大50万円)という制限は第20回でなくなり、一律30万円の上限に変わりました。いずれも年度ごとに変わるため、必ず当該年度の公式ポータルと公募要領の原本でご確認ください。
リフォーム会社のホームページのデザインは、何を基準に決めればいいですか?
デザイン事例集を眺めて決めないでください。基準になるのは好みではなく、自社の主力業態と、施主が検討にかける時間です。写真が主役の施工事例ギャラリー型はフルリノベーションやエクステリアに、価格表が主役の料金メニュー型は水回りの単品交換や内装に、顔と許可番号を前面に出す信頼・地域密着型は外壁塗装やバリアフリーのように高齢の施主が多い業態に向きます。余白を広く取る提案・設計型はデザインリノベーション向きですが、制作コストが最も高くなります。複数の業態を扱っていても、デザインの方向性は主力の1つに寄せてください。高齢の施主が多い場合は、本文16px以上、行間1.7以上、電話番号はタップで発信できる形にし、無料や今だけを過度に強調しないほうが結果につながります。
ホームページとポータルサイト、どちらを優先すべきですか?
ポータルサイトは顕在層にすぐ届く反面、相見積りが前提のため価格競争になりやすく、手数料が継続的にかかり、顧客データが自社に残りません。ホームページはすべてのチャネルの受け皿で、チラシからもSNSからもGoogleビジネスプロフィールからも、最後はここで比較されます。したがって順序としてはホームページを先に整えてください。そのうえでポータルを併用する場合は、獲得した顧客を自社の資産に転換する設計、たとえば完工後のアフター案内や自社サイトへの誘導、メンテナンス契約をあわせて組んでください。地域名での検索にはGoogleビジネスプロフィールの整備が効き、公式サイトへのリンクは必ず設定してください。

まとめ|取引類型を決めてから、ページを作る

リフォーム会社のホームページで最初に決めるのは、デザインでも制作会社でもなく、自社の契約が特定商取引法上どの取引類型になるかです。

現地を見てから施主の自宅で契約する——リフォーム業の標準的な進め方は、そのまま訪問販売の定義に当てはまります。そして適用除外にあたるかどうかは、現場での振る舞いより先に、ホームページの問い合わせボタンの文言と料金表記のところで決まっています。設計の起点を取引類型に置くべき理由がここにあります。

ここが決まれば、あとは順番に降りていけます。書ける工事の範囲は建設業許可(軽微な建設工事は500万円未満、建築一式は1,500万円未満、建築一式のうち延べ面積150㎡未満の木造住宅、分割は合算、施主支給は加算)で決まる。価格の見せ方は景品表示法の二重価格表示のルールで決まる。信頼シグナルは許可番号・瑕疵保険・団体登録・保険で組む。集客の入口は、Googleビジネスプロフィールと、補助金の登録事業者検索から引く。

そして忘れてはならないのが、施工事例です。1事例あたり、前掲の7項目を書く。これを積み上げれば、集客コンテンツとSEOコンテンツを同時に育てられます。写真を並べるだけの事例集と、意思決定に必要な項目がそろった事例集の差は、5年後に決定的になります。

まずは自社の取引類型を1つ決めて、料金ページの表現を見直すところから始めてください。制作手段の全体像と発注の進め方はホームページ制作の発注完全ガイドに、公開後の表示速度やアクセシビリティの自己点検は無料のサイト品質チェッカーにまとめています。料金プランとプレビューまで無料で試せる範囲は料金ページでご確認いただけます。

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