外部送信規律とは?自社ホームページが対象かを4つの問いで判定|外部送信ポリシーの雛形つき【2026年版】

会社やお店を紹介するホームページは、Googleアナリティクスを入れていても、それだけなら外部送信規律の対象外です。自社商品を売るネットショップや、来店予約のページも同じです。総務省のFAQとパンフレットは、これらを「自己の情報発信」や「自己の需要」のためのもので、「電気通信事業」に当たらないと説明しています。
一方で、ニュースや情報を配信するサイト、口コミや投稿ができる場、複数の店舗が出店するモール、求人情報サイト、会員向けのオンライン講座などを運営している場合は対象になります。対象になると、送信される情報の内容・送信先・利用目的を公表するなどの対応が必要です。外部送信規律は2023年6月16日に施行された改正電気通信事業法のルールで、「Googleアナリティクスを入れているなら対応が必要らしい」と気にする事業者が増えています。
この記事では、総務省の「外部送信規律FAQ」とパンフレットのフローチャート、電気通信事業法と同法施行規則の条文(e-Gov 法令検索、2026年10月7日時点)をもとに、自社サイトが対象かどうかの判定方法と、公表文(外部送信ポリシー)の書き方を整理します。対象外の場合でも、Googleアナリティクスの利用規約によって利用の開示が求められる点もあわせて説明します。個別のサービスが対象になるかの最終判断は、総務省の窓口や弁護士に確認してください。
この記事の要点
- 外部送信規律は、ホームページやアプリに埋め込んだプログラム(アクセス解析や広告のための「タグ」など)が、閲覧者の端末から外部に情報を送るときに、送信される情報の内容・送信先の名称・利用目的を、利用者が確認できるようにする義務(電気通信事業法27条の12、2023年6月16日施行)
- 対象は「電気通信事業」を営む者のうち、メッセージ・SNSや掲示板・モール・検索・ニュースなど各種情報のオンライン提供のサービスを提供する者。自社の会社案内・商品紹介・自社ネットショップ・来店予約のページは対象外
- 対象になる場合は、通知・公表、同意の取得、オプトアウト(利用者の求めで送信を止められるようにする方法)のいずれかで対応する。フッターからリンクしたページに3項目を載せる「公表」なら、新しい仕組みを入れずに対応できる
- 対象外でも、Googleアナリティクスの利用規約は、利用していることの開示を求めている。プライバシーポリシーに解析ツールの記載を入れておくのが安全
- 対応しない場合、総務大臣から業務の方法の改善などを命じられることがあり(同法29条2項)、その命令に違反すると200万円以下の罰金の対象になる(同法186条3号)
外部送信規律とは
外部送信規律は、電気通信事業法27条の12に定められたルールです。ウェブサイトを見たときに、ページに埋め込まれたタグ(アクセス解析や広告のためのプログラム)が動いて、閲覧者の端末から第三者のサーバーに情報が送られることがあります。総務省は、こうした送信が利用者の知らないうちに行われている状況を受けて、送信される情報の内容や送信先を利用者が確認できるようにするために、この規律を設けたと説明しています(総務省「外部送信規律」)。
条文と総務省の説明から、押さえておきたい点は次の4つです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 施行日 | 2023年6月16日 | 総務省「外部送信規律」 |
| 対象者 | 電気通信事業者と、自前の通信回線を持たずにSNSや情報提供サイトなどを運営する、登録や届出が不要な事業者(法律上の「第三号事業を営む者」。同法164条1項3号)のうち、利用者の利益に及ぼす影響が少なくないサービスを提供する者 | 電気通信事業法27条の12 |
| やること | 送信される情報の内容・送信先の名称・利用目的を、あらかじめ通知するか、利用者が容易に知り得る状態に置く(公表)。同意の取得やオプトアウトで代えることもできる | 同条、同法施行規則22条の2の29 |
| 違反したとき | 総務大臣が業務の方法の改善その他の措置を命じることができる。命令に違反すると200万円以下の罰金 | 同法29条2項、186条3号 |
「Cookieを使っていなければ関係ない」と考えがちですが、総務省のFAQ(問1-7)は、端末から外部に情報を送るよう指令するプログラムを送っていれば、Cookieを使っていなくても規律の対象になると回答しています。逆に、Cookieを使っていても、そもそも「電気通信事業」に当たらないサイトなら規律の対象にはなりません。まず見るべきなのは、Cookieの有無ではなく、自社のサイトが規律の対象になるサービスかどうかです。
自社のホームページは対象か:4つの問いで判定する
総務省のパンフレット「外部送信規律について」には、各種情報のオンライン提供サービスが対象になるかを判定するフローチャートが載っています。これをもとに、メッセージやSNSなどほかの類型も含めて整理すると、次の4つの問いで判定できます。
- 利用者向けのサービスを提供しているか:ブラウザやアプリを通じて、ニュースなどの情報提供、SNS・掲示板・口コミ投稿、利用者どうしのメッセージ、複数店舗のモール、検索などのサービスを提供しているか。いいえなら対象外
- 自社の情報発信のためのものか:会社案内、商品・サービスの紹介、自社のお知らせなど、自社のことを伝えるために運営しているか。はいなら対象外
- 本来の業務の手段として使っているだけか:自社商品のネット販売や来店予約など、電気通信を前提としない本来の業務の手段としてサイトを使っているか。はいなら対象外
- そのサービスで利益を得ようとしているか:広告・アフィリエイト・会費・受講料などで、そのサービスから利益を得る目的があるか(実際に利益が出ていなくても含む)。いいえなら対象外、はいなら対象
図の問いはいずれも、総務省のフローチャートとFAQの回答に沿っています。中小企業や店舗のホームページでよくあるケースを、総務省のFAQの回答と対応させると次のとおりです。
| サイトやページの例 | 対象か | 総務省の説明 |
|---|---|---|
| 会社案内・事業紹介のホームページ | 対象外 | 自己の情報発信のために運営しているもの(パンフレット、FAQ 問2-12) |
| 自社の新着情報を載せる「お知らせ」「NEWS」欄 | 対象外 | 自社のことを伝える情報発信。下の「ニュース配信」とは別 |
| 実店舗のある小売店が自社サイトで商品を販売 | 対象外 | 本来業務である小売業の遂行の手段として電気通信を用いているに過ぎない(FAQ 問1-12) |
| 実店舗がなく、自社サイトだけで商品を販売 | 対象外 | 同上。実店舗の有無は関係ない(FAQ 問1-13) |
| 来店予約のページ | 対象外 | 自己の需要によるもの(FAQ 問1-19) |
| 自社サービスの案内ページ | 対象外 | 自己の需要によるもの(FAQ 問1-18) |
| 一般のニュースを配信するページ | 対象 | 各種情報のオンライン提供(施行規則22条の2の27第4号。FAQ 問2-12) |
| 広告やアフィリエイトで収益を上げる目的で、自社以外の情報を広く発信するブログ・まとめサイト | 対象になり得る | 利益を得ようとする各種情報提供サイト(パンフレットのフローチャート) |
| 会員向けのオンライン講座・動画レッスン | 対象 | オンライン教育などのコンテンツサービス(FAQ 問2-8)。教室や塾の本業の延長でも、オンライン講座そのものは対象と回答されている |
| 複数の店舗が出店するオンラインモール | 対象 | グループ企業だけのモールでも同じ(FAQ 問1-14) |
| 求人・アルバイトなどの情報提供サイト | 対象 | 各種情報のオンライン提供(FAQ 問2-7) |
| 利用者どうしが売買できるマッチングサービス | 対象 | モールと同様。コメントやメッセージの機能を使う人が少なくても該当する(FAQ 問2-6) |
同じサイトでもページごとに判断する
総務省のFAQ(問2-12)は、同じウェブサイトの中にニュース配信のページと会社案内のページがある場合、ニュース配信のページは対応が必要、会社案内のページは対応不要と回答しています。サイト全体で一律に決まるのではなく、ページ(サービス)ごとに判断します。
また、対象のサービスを提供している会社でも、そのサービスの案内ページは対象外ですが、利用者向けのサポートページやポータルページは、元のサービスが対象なら対象になります(FAQ 問1-18)。会員向けのページを持っている場合は、案内ページと分けて考えてください。
判断に迷いやすいケース
地域の情報をまとめて広告収入を得ているブログや、複数の事業者の情報を掲載するポータルサイトは、「自社の情報発信」ではなく「各種情報のオンライン提供」に当たる可能性が高くなります。自社の事業と関連するテーマでも、本来の業務とは独立して情報提供サービスを行っている場合は対象になることがある、と総務省のパンフレットは注記しています。迷う場合は、総務省のパンフレットに記載された問い合わせ先(総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課)に確認するのが確実です。
自社サイトの状況別:やることの早見表
| 自社サイトの状況 | 次にやること |
|---|---|
| 外部送信規律の対象で、タグを使っている | 3項目(情報の内容・送信先・利用目的)の通知・公表、同意の取得、オプトアウトのいずれかで対応する。この記事の雛形を使える |
| 対象外で、Googleアナリティクスなどを使っている | プライバシーポリシーに、使っているツールと送信される情報・送信先・目的を書く(利用規約による開示。書き方は下の雛形を流用できる) |
| 対象外で、解析ツールも広告タグも使っていない | 外部送信についての記載は不要。お問い合わせフォームなどで個人情報を受け取るなら、プライバシーポリシーは用意しておくと安心 |
いちばん多いのは2行目のケースです。無料のプライバシーポリシー作成ツールで「Google Analytics」を選ぶと、送信される情報・送信先・利用目的を書いた節を含むプライバシーポリシーのひな形がそのまま作れます。
対象外のサイトでも記載をすすめるのは、Googleアナリティクスの利用規約があるためです。第7条(プライバシー)は、Googleアナリティクスを使う事業者に適切なプライバシーポリシーを用意することを求め、Googleアナリティクスを利用していることと、データの収集・処理の方法を開示するよう定めています。つまり、Googleアナリティクスを入れているなら、外部送信規律の対象かどうかにかかわらず、プライバシーポリシーなどで利用を開示する必要があります。
プライバシーポリシー全体の書き方は、プライバシーポリシーの雛形・テンプレートと書き方で解説しています。
公表が必要な3つの事項と書き方
外部送信規律の対象になる場合に、通知または公表が必要なのは、タグ(法律上は「情報送信指令通信」)ごとに次の3つの事項です(電気通信事業法施行規則22条の2の29)。
| 事項 | 書き方のポイント | 総務省FAQ |
|---|---|---|
| 送信される利用者に関する情報の内容 | 実際に送信されている情報を、利用者が分かる粒度で書く。例:「閲覧したページのURL、閲覧日時、Cookie等の識別子」 | 問4-1、問4-7 |
| 送信先で情報を取り扱う者の氏名または名称 | サービス名だけでは足りず、会社名などの名称を書く。サービス名を併記するのは望ましい | 問4-2 |
| 情報の利用目的 | 原則として、送信先と自社の両方での利用目的を書く。送信先が公表している利用目的のページへのリンクでもよいが、概略を併記するのが望ましい | 問4-3、問4-5 |
書き方と載せる場所のルール
総務省のFAQ(問3-2)は、公表(容易に知り得る状態に置く)の方法として、次の点を求めています。
- 日本語を使い、専門用語を避け、平易な表現で書く
- 画面を拡大・縮小しなくても、適切な大きさの文字で読めるようにする
- タグを動かしているページか、そのページから容易に到達できるページに表示する
タグを動かしているページに、リンク先に外部送信の説明があると利用者に分かる形でリンクが置かれていれば、そのリンク先のページは「容易に到達できるページ」に当たるとされています(FAQ 問3-11)。例えば、全ページのフッターに「外部送信ポリシー」「Cookieポリシー」などのリンクを置き、リンク先のページに3項目を載せる形なら、この条件を満たしやすくなります。プライバシーポリシーの中に1つの節として載せる方法もあり、この場合もフッターのリンク名から外部送信の説明があると分かるようにしておきます。
外部送信ポリシー(Cookieポリシー)の雛形
公表文には法律で決まった名前はなく、「外部送信ポリシー」「外部送信について」「Cookieポリシー」などの名前でフッターに置かれています。以下は、Googleアナリティクスを使っているサイトを例にした雛形です。
Googleアナリティクスの送信先・送信される情報・送信先での利用目的は、Googleが外部送信規律への対応のために公開している参考情報(電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報)の記載に沿っています。総務省のFAQ(問4-8)も、送信先の利用目的の記載例としてこのページを紹介しています。
外部送信について
当社は、本サイトの利用状況の把握と改善のため、本サイトを閲覧された方の端末から、
以下の事業者に情報を送信しています。
■ Google アナリティクス(アクセス解析)
・送信先:Google LLC及びその関係会社
・送信される情報:インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、
ネットワーク、通信に関する情報、位置情報、サイト・アプリ上での行動に関するデータ、
閲覧ページに関するデータ、ユーザー識別子(Cookie、端末識別子等)
・利用目的:当社における本サイトの利用状況の分析と改善のため。
送信先における利用目的は、利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のためです。
詳しくは Google のページ(https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja)を
ご確認ください。
・送信を停止する方法:Google アナリティクス オプトアウト アドオン
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja)
■ 【ツール名】(【用途】)
・送信先:【会社名】
・送信される情報:【情報の内容】
・利用目的:【当社と送信先それぞれの利用目的】
■ Cookieを無効にする方法
ブラウザの設定でCookieを拒否できます。拒否すると、本サイトの一部の機能が
使えなくなる場合があります。
制定日:【年月日】
使うときは、次の点を自社に合わせて直してください。
- 使っているタグをすべて洗い出す:Googleアナリティクスのほか、広告の効果測定タグ(Google広告、Metaピクセルなど)、SNSのボタンや埋め込み、地図や動画の埋め込み、チャットの窓などもタグに当たることがある。ツールごとに1つの項目を作る。自分で調べにくい場合は、制作会社やホームページ作成サービスに「サイトに入っている解析・広告・埋め込みの一覧」を聞くのが確実
- 送信先と送信される情報は、ツールの提供元の公表情報で確認する:Googleのサービスは上記の参考情報ページに、広告配信(Google アドマネージャー、Google AdSense など)の記載例も載っている。そのほかのツールは、提供元が公開しているプライバシーポリシーや外部送信規律への対応ページを確認する
- 使わなくなったタグは、公表文からも消す:タグを追加・削除したら、公表文も同じ日に直す
「送信を停止する方法」は、公表だけで対応する場合は必須ではありません。ただし、利用者にとって有益な情報で、後で説明するオプトアウトで対応する場合には必要になる項目なので、載せておくと親切です。
通知・公表・同意・オプトアウトの違い
外部送信規律の対象になる場合、3項目の通知・公表のほかに、利用者の同意を得る方法と、オプトアウト(利用者の求めに応じて送信や利用を止める措置)を用意する方法でも対応できます(電気通信事業法27条の12第3号・第4号)。
| 対応方法 | やること | 向いているケース |
|---|---|---|
| 通知 | ポップアップなどで、3項目またはその掲載ページへのリンクをすぐに表示する(FAQ 問3-1) | 利用者に確実に見てもらいたい場合 |
| 公表(容易に知り得る状態に置く) | タグを動かすページか、そこから容易に到達できるページに3項目を表示する(FAQ 問3-2) | 多くのウェブサイト。フッターのリンクで対応できる |
| 同意の取得 | 送信について利用者の同意を得る | すでにCookieの同意バナーを入れている場合 |
| オプトアウト | 送信や利用を止める措置を講じ、その事実・送信と利用のどちらを止めるか・受付方法・サービスの制限・3項目を利用者が容易に知り得る状態に置く(施行規則22条の2の31) | 利用者が送信を止められるようにしたい場合 |
同意で対応する場合、総務省のパンフレットは、同意のチェックボックスにあらかじめチェックを付けておくなど、利用者が能動的に同意したとはいえない方法はとらないよう求めています。同意バナーを入れる場合は、初期状態で同意済みにしないでください。
中小企業のサイトで新しく対応するなら、仕組みを追加しなくても済む公表が最も手間がかかりません。
Cookieの同意バナーは必要か
外部送信規律では、同意バナーは必須ではありません。電気通信事業法27条の12は通知・公表を基本とし、同意の取得やオプトアウトはそれに代わる方法として定めているため、3項目を公表していれば、同意バナーを置かなくても規律を満たせます。
同意バナーが必要になるのは、別の理由がある場合です。たとえば、EU在住者向けにサービスを提供していてEUの規則への対応が必要な場合や、使っているツールの規約が同意の取得を求めている場合です。Googleアナリティクスの利用規約も、法律で情報の提供と同意が義務づけられている場合には、同意を得る努力をするよう求めています。国内の利用者だけを想定した中小企業のサイトなら、まず公表で対応し、バナーは必要が生じたときに検討すれば足ります。
公表しなくてよい情報
すべての外部送信が対象になるわけではありません。電気通信事業法27条の12のただし書と施行規則22条の2の30により、次の情報は通知・公表が不要です。
- サービスの提供に必要な情報:ページを正しく表示するための情報、OSやブラウザの情報、言語設定、入力した内容の再表示、ログイン認証、セキュリティ対策に必要な情報など(施行規則22条の2の30。例は総務省のパンフレットによる)
- 自社が発行した識別符号:自社のサイトが発行し自社で使うCookie(ファーストパーティCookie)に保存したIDなどを、自社のサーバーに送る場合(同法27条の12第2号、FAQ 問6-1)
ただし、自社のサーバーに送られる情報でも、サービスの利用に必ずしも必要がなく、一般の利用者から見て送信が想定できない情報や、想定できない目的で使う情報は除外されません(FAQ 問6-2)。アクセス解析や広告のためのタグは、サービスの提供に必要な情報には当たらないと考えて、公表の対象に含めておくのが安全です。
よくある誤解と、総務省の回答
外部送信規律については、次のような誤解がよく見られます。総務省のFAQの回答と並べると次のとおりです。
| よくある誤解 | 実際の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| Googleアナリティクスを入れたら、どのサイトも対象になる | 対象かどうかはサービスの種類で決まる。会社案内や自社ネットショップは対象外 | FAQ 問1-12・問2-12 |
| Cookieを使っていなければ対象外 | Cookieを使わなくても、外部に情報を送らせるプログラムを送っていれば対象になり得る | FAQ 問1-7 |
| 利用者が少ない小さなサイトは対象外 | 利用者の多い少ないは関係ない。サービスの種類で決まる | FAQ 問1-11 |
| 同意バナーを置かないと違反になる | 通知・公表で足りる。同意やオプトアウトは代わりの方法 | 法27条の12 |
| 利用目的はプライバシーポリシーへのリンクだけでよい | リンクで示すことはできるが、リンク先の内容の概略を併せて示すのが望ましい | FAQ 問4-5・問4-6 |
| 送信先はサービス名を書けばよい | 会社名などの名称が必要。サービス名は併記が望ましい | FAQ 問4-2 |
外部送信の公表を始める前のチェックリスト
- 自社サイトの各ページが、対象のサービス(ニュース・情報提供、投稿の場、モール、メッセージ、検索、オンライン講座など)に当たるかを確認した
- 対象のページで動いているタグ(解析、広告、SNSボタン、埋め込み、チャットなど)をすべて書き出した
- タグごとに、送信される情報の内容・送信先の会社名・利用目的を、提供元の公表情報で確認した
- 公表文を日本語の平易な表現で書き、スマートフォンでも拡大せずに読めるか確かめた
- 全ページのフッターなど、タグを動かすページから容易に到達できる場所にリンクを置いた
- 同意バナーを使う場合、初期状態で同意済みになっていないか確かめた
- 対象外のサイトでも、Googleアナリティクスなどの利用をプライバシーポリシーに書いた
- タグを追加・削除したときに公表文も直す担当者を決めた
ホームページの公開前に確認したいほかの項目は、ホームページの品質チェックリストにまとめています。業種によっては、法令でホームページへの掲載が義務づけられている項目もあります。ホームページの掲載義務一覧もあわせて確認してください。
シタミで作るサイトとプライバシーポリシー
シタミで作るホームページには、フッターからリンクしたプライバシーポリシーのページが入ります。このページは、取得する情報・利用目的・第三者提供・問い合わせ先に加えて、Googleアナリティクスの Cookie と送信を止める方法を書く前提で作られます。AIが作る文面なので、公開前に自社の実際の使い方と合っているかを確認してください。
シタミのサイトでGoogleアナリティクスやGoogleタグマネージャーを使う場合は、次の順で記載を確かめると漏れません。
- Googleアナリティクスを使う:プライバシーポリシーのページに、Googleアナリティクスの利用と、送信される情報・送信先・利用目的が書かれているかを確認する。足りなければ、この記事の雛形の「Google アナリティクス」の項目を書き足す
- タグマネージャーで広告タグなどを使う:使うツールごとに、雛形の「【ツール名】」の項目を書き足す
- サイトでニュース配信や会員向けの講座など、対象のサービスを始めた:この記事の4つの問いで判定し直し、対象なら公表の形に整える
書き足す文面は、無料のプライバシーポリシー作成ツールで用意できます。事業者情報と、取得する場面(お問い合わせフォーム・予約・採用応募など)を入力し、Google Analytics・Google広告のタグ・Metaピクセルを選ぶと、送信される情報・送信先・利用目的の記載を含むひな形が表示されます。「全文をコピー」ボタンでコピーして使います。ツールの文面はこの記事の雛形より平易な言い回しですが、どちらを使ってもかまいません。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信・保存されません。
シタミのサイトのプライバシーポリシーのページは、サイトの種類によってはビジュアルエディタで編集できません(サービスLPでは編集の対象外です)。ご自身で書き換えられない場合は、シタミのお問い合わせ窓口(メール)に、作成ツールの文面への差し替えを相談してください。
プライバシーポリシーのページも入ったホームページを、先に下見する
シタミなら、業種と好みを選ぶだけでホームページを作り、実物のURLで下見できます。Googleアナリティクスを使うなら、この記事の雛形で記載を確認できます。下見までは無料です。
よくある質問(FAQ)
外部送信規律とは何ですか?
会社のホームページは外部送信規律の対象ですか?
自社のネットショップは対象ですか?
自社のブログやコラムは対象ですか?
Googleアナリティクスを使っていれば必ず対応が必要ですか?
公表しなければならない項目は何ですか?
外部送信ポリシーとCookieポリシーは同じものですか?
対応しないと罰則はありますか?
まとめ:まず対象かを判定し、使っているタグを洗い出す
外部送信規律への対応は、次の順で進めると迷いません。
- 総務省のフローチャートに沿って、自社サイトの各ページが対象のサービスに当たるかを判定する。会社案内、自社のネットショップ、来店予約のページは対象外
- 対象の場合は、使っているタグを洗い出し、タグごとに情報の内容・送信先の名称・利用目的を公表する
- 対象外でも、Googleアナリティクスなどを使っているなら、プライバシーポリシーに利用を書いておく
公表文は、この記事の雛形をもとに、使っているツールに合わせて書き換えてください。プライバシーポリシー全体を一から作る場合は、プライバシーポリシー作成ツールで外部送信の記載まで含めたひな形を作れます。