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ホームページの掲載義務一覧|業種別に「載せないと違反」になる項目と根拠条文【2026年版】

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ホームページの掲載義務一覧|業種別に「載せないと違反」になる項目と根拠条文【2026年版】

「訪問看護のホームページに載せないといけない項目があると聞いた」「保険代理店は勧誘方針をホームページに出す必要があるらしい」。2024年から2025年にかけて、ホームページへの掲載を求めるルールがいくつもの業種で増えました。一方で、「建設業の許可票もホームページに載せる義務がある」のように、実際には義務ではないものまで義務だと思われているケースもあります。

この記事では、ホームページへの掲載が法令で求められている項目を業種別に一覧にし、根拠となる条文、義務が始まった時期、対象外になる条件を整理します。条文はすべて e-Gov 法令検索の現行条文(2026年9月25日時点)と、所管省庁の公表資料で確認しました。個別の判断が必要な場合は、所管の行政機関や専門家に確認してください。

この記事の要点

  • ホームページの掲載義務は、①ウェブ掲載そのものが義務、②ホームページで販売・広告するなら表示が必要、③**店舗や現場での掲示だけが義務(ウェブは不要)**の3種類に分けると整理しやすい
  • ①に当たるのは、介護サービス・訪問看護の重要事項(2025年4月・6月から)、保険医療機関・保険薬局の掲示事項(2025年6月から)、保険代理店など金融商品販売業者の勧誘方針(2024年12月15日から)、古物商の氏名・許可番号(2024年4月1日から)。児童発達支援・放課後等デイサービスの支援プログラムも、ウェブ以外の方法を含めて公表が必要(2025年4月から)
  • ②に当たるのは、通信販売の特定商取引法に基づく表記、薬局の特定販売の表示、酒類通販の20歳未満の飲酒防止表示、自由診療を載せる医療機関の限定解除の4要件など
  • 建設業の許可票、宅建業・旅行業・電気工事業の標識は、店舗や現場への掲示が義務で、ホームページへの掲載は求められていない
  • 業種を問わず、問い合わせフォームで個人情報を受け取るなら、個人情報保護法の公表事項を満たすプライバシーポリシーを用意しておくのが実務上の基本

ホームページの掲載義務とは

ホームページの掲載義務とは、法令や行政のルールによって、事業者が自社のホームページに特定の情報を載せることを求められているものです。ただし「ホームページに関係する義務」には性質の違う3種類が混ざっており、ここを分けないと「どこまでやれば足りるのか」が分からなくなります。

種類内容典型例ホームページが無い場合
① ウェブ掲載そのものが義務条文に「ウェブサイトに掲載」「自動公衆送信により公衆の閲覧に供する」とある介護の重要事項、保険医療機関の掲示事項、勧誘方針、古物商の許可番号多くは例外あり(自社サイトが無い、小規模など)
② 載せるなら表示が必要ホームページで販売や広告をする場合に、決まった事項の表示を求める特商法表記、薬局の特定販売、酒類通販、医療広告そもそもホームページで販売・広告をしなければ対象外
③ 掲示は店舗・現場のみ事務所や工事現場など「公衆の見やすい場所」への掲示を求める建設業の許可票、宅建業・旅行業・電気工事業の標識ホームページへの掲載義務はない

業種別の掲載義務 一覧表

先に全体を一覧で示します。詳しい条件と例外は、表の後の各節で説明します。

業種載せるもの種類根拠いつから
介護サービス事業所(訪問介護・通所介護・訪問看護など)運営規程の概要などの重要事項①指定居宅サービス等基準32条3項(各サービスに準用)2025年4月1日
訪問看護ステーション(医療保険)同上の重要事項①指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準24条2項2025年6月1日
保険医療機関(病院・診療所)院内掲示が必要な事項①保険医療機関及び保険医療養担当規則2条の6第2項2025年6月1日
保険薬局薬局内掲示が必要な事項①保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則2条の4第2項2025年6月1日
保険代理店・金融商品の販売業者勧誘方針①金融サービス提供法10条3項、同法施行令14条3号2024年12月15日
古物商・古物市場主氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号①古物営業法12条2項2024年4月1日
児童発達支援・放課後等デイサービス支援プログラム、自己評価・保護者評価の結果①(ウェブ以外の方法も可)児童福祉法に基づく指定通所支援の基準26条・26条の2(放課後等デイサービスに準用)評価結果は従来から、支援プログラムは2025年4月1日
ネットで販売する事業者(通信販売)特定商取引法に基づく表記②特定商取引法11条、同法施行規則23条従来から
薬局・店舗販売業(ネットで医薬品を販売)許可の区分、管理者、勤務する薬剤師・登録販売者など②医薬品医療機器等法施行規則15条の6第2号、147条の7従来から
酒類の通信販売20歳未満の飲酒防止に関する表示②国税庁告示「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」従来から
医療機関(自由診療を載せる場合)治療内容・費用、主なリスク・副作用など②医療法6条の5、同法施行規則1条の9の2従来から
建設業・宅建業・旅行業・電気工事業許可票・標識③建設業法40条などウェブ掲載の義務はない
全業種(個人情報を受け取る場合)利用目的・開示請求の手続・苦情の申出先など全業種共通個人情報保護法21条・32条、同法施行令10条従来から

① ウェブ掲載そのものが義務になっている業種

このグループは、条文に「ウェブサイトに掲載しなければならない」などと明記されています。書面を店内に掲示しているだけでは足りない、というのがポイントです(最後に扱う児童発達支援・放課後等デイサービスは、ウェブ以外の方法も認められています)。

介護サービス事業所・訪問看護ステーション(重要事項)

介護サービス事業所の掲載義務とは、運営規程の概要や従業者の勤務体制など、利用者がサービスを選ぶのに役立つ「重要事項」を、事業所内の掲示に加えてウェブサイトにも載せる義務です。2024年度の介護報酬改定に合わせた省令改正で、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準32条3項に「原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない」という規定が加わりました(e-Gov 法令検索)。この規定は通所介護や訪問看護など多くのサービスに準用されています。

経過措置により、義務が適用されたのは2025年4月1日からです。医療保険の訪問看護についても、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準24条2項に同じ趣旨の規定があり、こちらは2025年6月1日から適用されています。

厚生労働省の通知(介護保険最新情報Vol.1213)では、ここでいう「ウェブサイト」は法人のホームページ等または介護サービス情報公表システムとされています。自社のホームページが無くても、介護サービス情報公表システムへの掲載で対応する道があるということです。

同じ通知では、介護サービス情報公表制度の報告義務がない事業所(介護保険法施行規則140条の44に当たる事業所)は、ウェブサイトへの掲載が「望ましい」扱いにとどまるとされています。また、居宅療養管理指導は、自ら管理するホームページ等が無く、掲載が過重な負担になる場合は掲載しなくてよいとされています。

訪問看護ステーションでの具体的な載せ方やページ構成は訪問看護ステーションのホームページ制作ガイドで、訪問介護・通所介護については訪問介護のホームページ制作ガイドとデイサービスのホームページ制作ガイドで解説しています。

保険医療機関・保険薬局(掲示事項)

保険医療機関の掲載義務とは、療養担当規則で院内掲示が必要とされている事項(施設基準の届出状況や、保険外の負担に関する事項など)を、原則としてウェブサイトにも載せる義務です。2024年度の診療報酬改定に合わせた改正で、保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)2条の6第2項に「原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない」と定められました。保険薬局にも、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則2条の4第2項に同様の規定があります。

経過措置の期限が2025年5月31日までだったため、どちらも2025年6月1日から適用されています。厚生労働省の通知(保医発0327第6号、令和8年3月27日)では、自ら管理するホームページ等を持たない保険医療機関・保険薬局はこの限りではないとされています。

2026年度の診療報酬改定では、この療担規則の規定自体は変わっていません。ただし、中央社会保険医療協議会の答申資料(個別改定項目、2026年2月13日)では、回復期リハビリテーション病棟などの施設基準で「院内掲示及びウェブサイトに掲載すること」が明確化され、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の施設基準では、自院のウェブサイトに掲示する事項にチェックリストなどが加わっています。届け出ている施設基準ごとに、掲載が必要な事項を確認してください。

クリニックのホームページづくりと医療広告の注意点はクリニックのホームページ制作費用と作り方、調剤薬局は調剤薬局のホームページ制作ガイドで解説しています。

保険代理店など金融商品の販売業者(勧誘方針)

勧誘方針の掲載義務とは、保険や投資信託などの金融商品を販売・仲介する事業者が定める勧誘方針を、店舗での掲示に加えてウェブサイトでも公表する義務です。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)10条が勧誘方針の策定と公表を求めており、公表の方法を定める同法施行令14条が、2024年12月15日からインターネットでの公表(3号)を加えました(金融庁の公表資料)。

ウェブでの公表が不要になるのは、次の両方に当てはまる場合だけです。

  • 常時使用する従業員が20人以下である、または金融商品の販売等について広告をする自社のウェブサイトが無い
  • 店舗にいる顧客以外に対して、インターネットなど電子的な方法で金融商品を販売していない(オンラインで申込みや契約まで受け付けているなら、この条件には当たりません)

勧誘方針を定めない、または公表しなかった場合は、50万円以下の過料の対象になります(同法154条)。保険代理店のホームページで明示すべき事項や、保険業法上の表記ルールとの関係は保険代理店のホームページ制作ガイドで解説しています。

古物商・古物市場主(許可番号の表示)

古物商の掲載義務とは、ウェブサイトを持つ古物商が、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をそのウェブサイトに載せる義務です。古物営業法12条2項に基づく規定で、2024年4月1日から施行されています(警視庁の解説)。インターネットで古物を取引していない古物商でも、自社のウェブサイトがあれば対象です。

対象外になるのは、常時使用する従業者が5人以下の場合と、自社が管理するウェブサイトを持っていない場合です(古物営業法施行規則13条の2)。ただし、インターネットで古物の取引をする「特定古物商」は、この例外を使えず、取り扱う古物に関する事項もあわせて載せる必要があります(同法12条3項)。違反すると10万円以下の罰金の対象になります(同法35条2号)。

URLの届出など古物商サイト特有の手続は古物商のホームページ制作ガイド、質屋の場合は質屋のホームページ制作ガイドで解説しています。

児童発達支援・放課後等デイサービス(ウェブ以外の公表も可)

児童発達支援と放課後等デイサービスでは、支援プログラムと、自己評価・保護者評価の結果を「インターネットの利用その他の方法により」公表することが求められています(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準26条・26条の2。放課後等デイサービスには同基準71条で準用)。支援プログラムの公表は2024年4月に規定が設けられ、2025年3月31日までの努力義務の期間を経て、2025年4月1日から義務になっています。条文上は「その他の方法」も認められていますが、実務ではホームページへの掲載が最も確実な公表方法です。

なお、障害福祉サービスの重要事項については、介護サービスのような「ウェブサイトに掲載しなければならない」という規定は、2026年9月25日時点の条文にはありません。事業所内での掲示、または書面を備え付けて閲覧できるようにすることが求められています。放課後等デイサービスの情報発信は放課後等デイサービスのホームページ制作ガイドで解説しています。

シタミなら、業種ごとに必要な掲載ページを含めたホームページの完成品を、無料で下見できます。

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② ホームページで販売・広告をするなら表示が必要な業種

このグループは、ホームページを持つだけでは義務は生じません。ホームページで商品を売る、あるいは広告をするときに、決まった事項の表示が必要になります。

通信販売(ネットショップ・オンライン申込み)

通信販売の表示義務とは、インターネットで商品やサービスを販売する事業者が、販売価格・送料・支払方法・引渡時期・返品の条件・事業者の氏名や住所などを広告に表示する義務です。根拠は特定商取引法11条と同法施行規則23条です。ネットショップだけでなく、オンラインで申込みを受けて提供する講座や有料サービスも対象になります。

商品の販売で返品について何も書いていない場合、購入者は商品を受け取った日から8日以内であれば申込みの撤回や契約の解除ができます(同法15条の3)。また、注文を確定する直前の最終確認画面にも、分量や価格、支払・引渡しの時期などを表示する必要があります(同法12条の6)。表示項目をもれなく作りたい場合は、無料の特定商取引法に基づく表記 作成ツールを使うと、入力に合わせて表記の下書きを作れます。

特定商取引法に基づく表記 作成ツール

価格・送料・支払方法・返品条件を入力するだけで、ネット販売に必要な表記を作成

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薬局・店舗販売業(医薬品のネット販売)

医薬品のネット販売の表示義務とは、薬局や店舗販売業者が一般用医薬品などをインターネットで販売(特定販売)する場合に、ホームページに許可の区分や管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者などの情報を見やすく表示する義務です。医薬品医療機器等法施行規則15条の6第2号(薬局)と147条の7(店舗販売業)が、「インターネットを利用する場合はホームページに」別表第一の二・第一の三に掲げる情報を表示するよう定めています。医薬品の区分ごとに表示することも求められています。

酒類の通信販売

酒類の通信販売の表示義務とは、インターネットでお酒を販売する事業者が、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」または「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する義務です。国税庁の告示「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」は、広告やカタログに加えて、インターネットで申込みを受ける場合に、申込み画面へ年齢を記載する欄を設け、その近くに表示することを求めています(国税庁の表示基準)。

医療機関の医療広告(自由診療を載せる場合)

医療機関のホームページは、医療法上の「広告」として規制の対象です(医療法6条の5)。原則として広告できる事項は限られますが、患者が自ら求めて閲覧するホームページで、問い合わせ先を示すなどの条件を満たせば、広告できる範囲が広がります(限定解除、医療法施行規則1条の9の2)。自由診療を載せる場合は、通常必要とされる治療の内容・費用と、主なリスク・副作用もあわせて載せることが条件です。制度の全体は厚生労働省の医療広告規制のページにまとまっており、歯科医院での表現の注意点は歯科医院のホームページ制作ガイドで解説しています。

③ ホームページへの掲載は義務ではない(誤解が多いもの)

次の許可票・標識は、店舗や現場など「公衆の見やすい場所」への掲示が義務です。ホームページへの掲載を義務づける規定は、2026年9月25日時点の条文にはありません。

業種掲示するもの掲示場所根拠
建設業建設業の許可票(標識)店舗と、直接請け負った工事の現場建設業法40条、同法施行規則25条
宅地建物取引業宅地建物取引業者票(標識)事務所など宅地建物取引業法50条
旅行業登録票(標識)、旅行業務の取扱料金営業所旅行業法12条の9、12条
電気工事業登録電気工事業者等の標識営業所と施工場所電気工事業の業務の適正化に関する法律25条

もっとも、ホームページに許可番号や登録番号を載せることは禁止されていませんし、発注先を選ぶ人にとっては信頼の手がかりになります。義務ではないが載せておくと有利な情報、と位置づけるのが実態に合っています。なお、宅建業の物件広告や旅行業の募集型企画旅行の広告など、ホームページに広告を載せる場合の表示ルールは別にあります。業種ごとの載せ方は建設業のホームページ制作ガイド、不動産会社のホームページ制作ガイド、電気工事会社のホームページ制作ガイドで解説しています。

全業種共通:プライバシーポリシーと外部送信の表示

業種を問わず、お問い合わせフォームなどで個人情報を受け取るなら、プライバシーポリシーを用意しておくと安心です。個人情報保護法そのものは「プライバシーポリシー」という文書の作成を義務づけてはいませんが、利用目的の公表(21条)と、事業者の名称・住所・代表者、利用目的、開示請求の手続、安全管理措置、苦情の申出先などを本人の知り得る状態に置くこと(32条1項、同法施行令10条)を求めています。これらをまとめて示す方法として、ホームページへの掲載が最も確実です。

Google Analytics などのアクセス解析や広告タグを設置している場合は、電気通信事業法の外部送信規律(27条の12)の対象かどうかも確認します。対象となる事業者は、送信される情報の内容・送信先・利用目的を通知または公表する必要があります。Google アナリティクスの利用規約でも、プライバシーポリシーで利用を開示することが求められています。

必須記載項目の詳しい解説はプライバシーポリシーの書き方とテンプレートで、文面の下書きは無料のプライバシーポリシー作成ツールで作れます。

プライバシーポリシー作成ツール

取得する情報と設置している解析ツールを選ぶだけで、Cookie・外部送信の記載まで含むひな形を作成。入力内容は送信されません

無料で作成する

掲載漏れを防ぐチェックリスト

#確認すること確認方法
1自社の業種が①〜③のどれに当たるか本記事の一覧表で業種を探す
2①の場合、例外(小規模・自社サイトなし等)に当たらないか①の各節で例外の説明を読む
3載せる内容が最新か(料金改定・体制変更・届出の追加)運営規程や届出内容と、ページの記載を照らし合わせる
4載せたページにトップページから到達できるかフッターやメニューから1〜2クリックで開けるか確認する
5ホームページで販売・申込みを受けているか受けているなら特商法表記を用意し、最終確認画面の表示も確認する
6問い合わせフォームや解析ツールがあるかあるならプライバシーポリシーと外部送信の記載を用意する

掲載場所は、フッターの常設リンク(「重要事項」「勧誘方針」「特定商取引法に基づく表記」「プライバシーポリシー」など)にしておくと、どのページからでも1クリックで開けます。

よくある質問(FAQ)

ホームページを持っていない事業者にも掲載義務はありますか?
介護サービスの重要事項は、自社のホームページが無くても介護サービス情報公表システムへの掲載で対応できます。勧誘方針は、広告をする自社サイトが無く(または従業員20人以下で)、かつ店舗外の顧客へオンラインで販売していない場合は対象外です。古物商の許可番号は、自社が管理するウェブサイトが無ければ対象外です(ネットで取引する特定古物商を除く)。保険医療機関・保険薬局の掲示事項も、自ら管理するホームページ等を持たない場合は対象外とされています。いずれも、ホームページを新たに作ることまで義務づけるものではありません。
訪問看護ステーションのホームページ掲載義務はいつからですか?
介護保険の指定訪問看護は、指定居宅サービス等基準32条3項の準用により2025年4月1日から、医療保険の指定訪問看護は、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準24条2項により2025年6月1日から、重要事項のウェブサイト掲載が原則として義務になっています。
保険代理店の勧誘方針は、どの規模からホームページ掲載が必要ですか?
原則として全ての保険代理店が対象です。常時使用する従業員が20人以下、または広告をする自社サイトが無いことに加え、店舗外の顧客へのオンライン販売を行わない場合に限り、ウェブでの公表が不要になります。公表しなかった場合は50万円以下の過料の対象です。
建設業の許可票はホームページに載せる義務がありますか?
ありません。建設業法40条は、店舗と直接請け負った工事の現場に許可票を掲示することを求めています。ホームページに許可番号を載せるのは義務ではありませんが、発注者にとって信頼の手がかりになるため載せておくと有利です。
古物商はネット販売をしていなくても許可番号を載せる必要がありますか?
2024年4月1日以降は、ネットで古物を取引していなくても、自社が管理するウェブサイトがあれば、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を載せる必要があります。常時使用する従業者が5人以下の場合は対象外ですが、ネットで取引する特定古物商はこの例外を使えません。
プライバシーポリシーは法律で義務づけられていますか?
プライバシーポリシーという名前の文書を作る義務はありません。ただし個人情報保護法は、利用目的の公表や、事業者の名称・開示請求の手続・苦情の申出先などを本人の知り得る状態に置くことを求めており、それらをまとめて示す方法としてホームページへの掲載が一般的です。

まとめ:まず自社がどの種類に当たるかを確かめる

ホームページの掲載義務は、「ウェブ掲載そのものが義務」「販売・広告をするなら表示が必要」「店舗・現場の掲示だけが義務」の3種類に分けると、自社に何が必要かが見えてきます。

  1. 一覧表で自社の業種を探す。 ①に当たる介護・訪問看護、保険医療機関・保険薬局、保険代理店、古物商は、例外に当たらない限りウェブ掲載が必要です。
  2. 販売や申込みをホームページで受けているかを確認する。 受けているなら特定商取引法に基づく表記を、医薬品や酒類なら業種ごとの表示を用意します。
  3. 全業種共通のプライバシーポリシーを整える。 問い合わせフォームや解析ツールがあるなら、公表事項と外部送信の記載を満たしておきます。

掲載が必要なページが決まったら、フッターに常設リンクを置きます。更新を業者に頼むたびに費用や日数がかかる状態だと、料金改定や体制変更のたびに掲載内容が古くなりやすいため、制度や料金が変わったときに自分たちで文言を直せる形にしておくことが、掲載漏れを防ぐいちばんの近道です。

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