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利用規約のテンプレート(全文20条・コピペ可)と作り方|定型約款と消費者契約法の注意点

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利用規約のテンプレート(全文20条・コピペ可)と作り方|定型約款と消費者契約法の注意点

「予約や会員登録を受け付けるので、利用規約を載せたい」「テンプレートを探したが、どこを直せばよいのか分からない」。利用規約は、ホームページで予約・会員登録・ネット販売などのサービスを提供するときに、利用者との約束ごとをまとめる文書です。

この記事では、まず【】を埋めれば使える利用規約のテンプレートを全文(20条)で掲載します。続けて、その規約が利用者との契約の内容になるための民法のルール(定型約款、548条の2〜548条の4)、消費者契約法で無効になる書き方(8条〜10条)、キャンセル料や遅延損害金の上限の考え方、申し込み画面での同意の取り方を、条文に沿って説明します。

条文は e-Gov 法令検索の民法と消費者契約法の本文で確認しています(2026年10月時点)。テンプレートは一般的なサービスを想定したたたき台で、これを使えば法的に問題がないことを保証するものではありません。料金が高額なサービスや、医療・金融・子ども向けなど規制の多い分野では、公開前に弁護士に確認してもらってください。

この記事の要点

  • 利用規約は、サービスを使うときの契約の条件をまとめた文書。閲覧するだけのサイトには必須ではなく、予約・会員登録・ネット販売・有料サービスがあるサイトで作る
  • ネットのサービスの利用規約は、民法の「定型約款」に当たるのが一般的。利用者が規約を契約の内容にすることに合意したか、事業者があらかじめ規約を契約の内容にすると表示していれば、細かい条項まで合意したとみなされる(548条の2第1項)
  • ただし、利用者の利益を一方的に害する条項は、合意しなかったものとみなされる(548条の2第2項)。利用者が消費者なら、消費者契約法8条〜10条で無効になる条項もある
  • 利用者が消費者なら、「一切責任を負わない」は無効。賠償額に上限を設けるなら「当社に故意または重大な過失がある場合を除き」と書く(消費者契約法8条1項・3項)
  • キャンセル料は「同じ種類の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害」を超える部分が無効。支払いの遅れに対する遅延損害金は年14.6%を超える部分が無効(同法9条1項)
  • 規約を後から変えるには、548条の4の要件を満たし、効力が生じる日と変更後の内容をネットなどで周知する

利用規約とは

利用規約とは、事業者が用意したサービスを利用者が使うときの条件を、あらかじめ条文の形にまとめた文書です。料金や支払い方法、キャンセルの扱い、禁止事項、トラブルが起きたときの責任の範囲などを定め、申し込みのときに利用者に同意してもらうことで、事業者と利用者の契約の内容になります。

法務省の民法改正の説明資料は、民法の「定型約款」に当たる例として、鉄道・バスの運送約款や保険約款と並べて「インターネットサイトの利用規約」を挙げています。一方で、事業者どうしの取引で一方が用意した契約書のひな型は、定型約款に当たらない例とされています(出典:法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」31ページ)。中小企業のホームページでいえば、不特定多数の人が同じ条件で申し込む予約・会員登録・ネット販売の利用規約が、定型約款のルールの対象になると考えてください。

利用規約が必要なサイト・なくてもよいサイト

利用規約という名前の文書を、すべてのホームページに載せなければならないわけではありません。必要かどうかは、そのサイトで利用者と契約を結ぶかどうかで決まります。

サイトの使われ方利用規約理由
会社案内・店舗紹介だけで、問い合わせフォームがあるなくてもよい利用者と契約を結ばない。運営方針はサイトポリシー、個人情報の扱いはプライバシーポリシーで示す
ネット予約(来店・教室・レンタルなど)を受け付ける作るキャンセルの期限やキャンセル料、遅刻・無断キャンセルの扱いを契約の条件として示す必要がある
会員登録・ログインがある作るアカウントの管理責任、禁止事項、退会や登録の抹消の条件を決めておく必要がある
ネットショップで商品を売る作る支払い、配送、返品、免責の条件を示す。あわせて特定商取引法に基づく表記も必要
月額のサービスや有料の会員制度がある作る料金の改定、自動更新、解約、返金の条件を示す
利用者が文章や写真を投稿できる作る投稿の権利の扱いと、削除の条件を決めておく

予約フォームが1つあるだけでも、キャンセル料を取りたいなら、その条件を利用規約などで先に示しておく必要があります。逆に、問い合わせを受けるだけのサイトに利用規約を置いても、利用者と契約を結ばない以上、効き目はほとんどありません。

サイトポリシー・プライバシーポリシー・免責事項との違い

利用規約と混同しやすいページを並べると、次のとおりです。

文書何を示すか誰に向けるか法律との関係
利用規約サービスを使うときの契約の条件サービスの利用者民法の定型約款(548条の2〜548条の4)、消費者契約法
サイトポリシーサイトを見るときの利用条件と運営方針サイトの閲覧者作成を義務付ける法律はない
プライバシーポリシー個人情報の取り扱い個人情報を提供する人個人情報保護法の公表事項に対応
特定商取引法に基づく表記販売者の情報と販売条件ネットで買う人通信販売の広告に表示が必要
免責事項運営者が責任を負えない範囲閲覧者・利用者消費者との契約では消費者契約法の制限を受ける

利用規約の中で個人情報の扱いまで全部書くと長くなるため、テンプレートの第15条のように「プライバシーポリシーに従う」と書いて、別ページにリンクするのが一般的です。サイトポリシーとの役割分担はサイトポリシーとは?書き方と例文、閲覧だけのサイトに置く免責の書き方は免責事項の例文と書き方で解説しています。


利用規約が契約の内容になる条件(定型約款)

利用者は、規約の細かい条項まで読まずに申し込むのが普通です。それでも規約の条項が契約の内容になるのは、2020年4月1日に施行された改正民法で、定型約款のルール(548条の2〜548条の4)ができたためです(施行日の出典:法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」の解説ページ)。このルールは、規約を契約にする条件、内容を見せる義務、後から変える条件の3つでできています。

利用規約に関わる民法の定型約款のルール

合意したとみなされる2つの場合(548条の2第1項)

民法548条の2第1項は、定型取引を行うことに合意した人は、次のどちらかに当たれば、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなすと定めています。

  1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(1号)
  2. 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(2号)

ホームページの申し込み画面でいえば、「利用規約に同意する」のチェックを入れてもらう形が1号、申し込みボタンの近くに「お申し込みには、利用規約が適用されます」と表示しておく形が2号に当たります。

注意したいのは、2号の「表示」は相手方に向けた表示だという点です。法務省の説明資料は、相手方への表示が難しい電車・バスの運送契約などについては、「公表」で足りる特則が個別の業法に設けられていると説明しています(前掲の説明資料32ページ)。つまり、そうした特則のない一般の事業者は、フッターに利用規約のリンクを置いて公表しているだけでは足りないと考え、申し込みの画面で表示するか同意をもらうのが安全です。

利用者の利益を一方的に害する条項は合意しなかったことになる(548条の2第2項)

定型約款の条項でも、相手方の権利を制限したり義務を重くしたりする条項のうち、取引の態様や実情、取引上の社会通念に照らして、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされます(548条の2第2項)。

法務省の説明資料は、その例として、売買契約で本来の商品に加えて想定外の別の商品の購入を義務付けるような、不意打ち的な抱き合わせ販売の条項を挙げています(前掲の説明資料32ページ)。利用者が予想しない負担は、規約の奥に書くのではなく、申し込み画面で目立つように示しておくべきだということです。

このルールは、利用者が消費者でも事業者でも適用されます。利用者が消費者の場合は、さらに次の章で説明する消費者契約法8条〜10条も適用されます。

求められたら規約の内容を見せる(548条の3)

定型約款を準備した事業者は、契約の前、または契約の後の相当の期間内に相手方から請求があれば、遅滞なく、相当な方法で規約の内容を示さなければなりません(548条の3第1項)。すでに規約を記載した書面を渡したり、電子データで提供したりしていれば、この限りではありません(同項ただし書)。

契約の前に見せるよう求められて正当な理由なく拒むと、548条の2の「合意したとみなす」効果が生じません(548条の3第2項)。一時的な通信障害などの正当な事由がある場合は除かれます。

ホームページで規約を公開しておけば、通常はいつでも内容を示せます。注意したいのは改定したときです。契約した時点の規約を示せるように、過去の版をPDFなどで残しておき、改定履歴をページの末尾に書いておきましょう。

消費者契約法3条1項3号も、定型取引の消費者契約の勧誘に際しては、消費者が規約の内容を容易に知り得る状態に置いている場合を除き、規約の表示を請求するために必要な情報を提供するよう努めることを、事業者に求めています。申し込み画面から規約の全文にすぐ移れる形にしておけば、この点も満たしやすくなります。

後から規約を変える条件(548条の4)

民法548条の4第1項は、次のどちらかに当たる場合、事業者が規約を変更すれば、利用者と個別に合意しなくても、変更後の条項に合意があったものとみなすと定めています。

  1. 変更が、相手方の一般の利益に適合するとき(1号。例:料金の値下げ、サービス内容の追加)
  2. 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約を変更することがある旨の定めの有無とその内容、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(2号)

2号の判断材料に「変更することがある旨の定めの有無及びその内容」が入っているため、テンプレートの第16条のように、どんな場合に変更するかを規約に書いておくことが意味を持ちます。ただし、この定めがあれば何でも変えられるわけではなく、変更の必要性と内容の相当性が問われます。法務省の説明資料は、変更に係る事情として、相手方に与える不利益の内容や程度、不利益を軽くする措置の内容などを挙げています(前掲の説明資料33ページ)。

変更するときは、効力が生じる日を決め、規約を変更する旨、変更後の内容、効力が生じる日を、インターネットの利用その他の適切な方法で周知しなければなりません(548条の4第2項)。2号による変更(利用者に不利になりうる変更)は、効力が生じる日までに周知しないと効力が生じません(同条3項)。値上げや解約条件の変更のように利用者に不利な変更は、サイトに掲示するだけでなく、会員にメールでも知らせ、効力が生じる日まで一定の期間を置くのが無難です。

なお、548条の4の変更には、548条の2第2項(一方的に害する条項は合意しなかったとみなす)は適用されません(548条の4第4項)。変更の合理性は、548条の4第1項の要件の中で判断されます。


コピペで使える利用規約のテンプレート(全文)

次のテンプレートは、ホームページで予約・会員登録・ネット販売のいずれかを受け付ける中小企業や個人事業主を想定した全20条の文面です。【】の部分を自社の内容に置き換え、使わない条や項を削って使ってください。個人事業主の場合は、「当社」を「当方」などに置き換えます。

【サービス名】利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、【事業者名】(以下「当社」といいます。)が提供する【サービス名】(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する方(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意したうえで本サービスを利用してください。

第1条(適用)
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の一切の関係に適用されます。
2. 当社が本サイトに掲載する本サービスの説明、料金表、注意事項等は、本規約の一部を構成します。
3. 前項の説明等と本規約の内容が異なる場合は、前項の説明等で特に定めた場合を除き、本規約が優先します。

第2条(定義)
本規約で使う用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 本サイト:当社が運営するウェブサイト【URL】
(2) 登録利用者:第4条に基づき利用登録をした利用者
(3) 申込み:本サービスの予約、購入、有料プランの申込みその他当社所定の方法による利用の申込み

第3条(本規約への同意)
1. 利用者は、本サイトの申込み画面で本規約に同意する旨の操作をしたうえで、申込みを行うものとします。
2. 未成年の利用者は、親権者などの法定代理人の同意を得たうえで、本サービスを利用してください。

第4条(利用登録)
1. 登録を希望する方は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法で利用登録を申請するものとします。
2. 当社は、申請者が次のいずれかに該当する場合、利用登録をお断りすることがあります。その場合、当社は理由を開示する義務を負いません。
(1) 申請内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 過去に本規約に違反し、利用登録の抹消等の措置を受けたことがある場合
(3) その他、当社が利用登録を相当でないと合理的に判断した場合

第5条(IDおよびパスワードの管理)
1. 登録利用者は、自己の責任で、本サービスのIDおよびパスワードを管理するものとします。
2. 登録利用者は、IDおよびパスワードを第三者に利用させ、または貸与、譲渡してはなりません。
3. IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合、当社は、その登録利用者による利用とみなします。ただし、当社に故意または過失がある場合は、この限りではありません。

第6条(料金および支払方法)
1. 利用者は、本サービスの料金として、本サイトに表示する金額(消費税込み)を、当社が指定する方法で支払うものとします。
2. 支払方法:【クレジットカード/銀行振込/現地払い】
3. 支払時期:【申込み時/利用日当日/毎月【〇】日に当月分】
4. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合、利用者は、支払期日の翌日から支払日まで、年【14.6】%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第7条(予約・申込みの取消し)
1. 利用者は、【予約日の〇日前】までであれば、無料で予約・申込みを取り消すことができます。
2. 前項の期限を過ぎて取り消す場合、または連絡なく利用されなかった場合は、次のキャンセル料をいただきます。
・【予約日の前日】:料金の【〇】%
・【予約日の当日・連絡のない不利用】:料金の【〇】%
3. 商品の返品・交換の条件は、本サイトの「特定商取引法に基づく表記」に定めるとおりとします。

第8条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 当社、他の利用者または第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(4) 虚偽の情報を登録し、または他人になりすまして申込みをする行為
(5) 転売その他営利を目的として、本サービスの予約枠や商品を取得する行為
(6) 本サービスのサーバーやネットワークに過度な負担をかけ、または運営を妨害する行為
(7) 不正アクセス、またはこれを試みる行為
(8) 当社のスタッフ、他の利用者または第三者に対する暴言、脅迫、迷惑行為
(9) その他、前各号に準じる行為で、当社が本サービスの運営上不適切と合理的に判断する行為

第9条(本サービスの停止・中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中断することがあります。
(1) 本サービスのシステムの保守点検または更新を行う場合
(2) 地震、落雷、火災、停電、天災または感染症の流行などにより、本サービスの提供が困難となった場合
(3) 通信回線、外部サービス等の障害により、本サービスの提供が困難となった場合
2. 前項により予約・申込みを履行できない場合、当社は、利用者が支払済みの料金のうち、履行できなかった部分を返金します。

第10条(利用制限および登録抹消)
1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、本サービスの利用制限、利用登録の抹消または契約の解除をすることができます。
(1) 第8条第2号、第4号、第7号または第8号の行為をした場合
(2) 第19条第1項に違反した場合
2. 当社は、利用者が前項以外の本規約の条項に違反し、または料金の支払いを遅滞した場合、相当の期間を定めて是正または支払いを催告し、その期間内に是正または支払いがないときは、本サービスの利用制限、利用登録の抹消または契約の解除をすることができます。

第11条(退会)
1. 登録利用者は、【本サイトの退会画面/当社へのメール】により、いつでも退会することができます。
2. 有料プランの料金は、【退会した日の属する月の末日】までの分をいただきます。日割りでの返金はいたしません。

第12条(知的財産権)
1. 本サイトおよび本サービスに含まれる文章、画像、ロゴ等の著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
2. 利用者が本サービスに投稿した文章・写真等(以下「投稿データ」といいます。)の著作権は、利用者に帰属します。
3. 利用者は、当社が本サービスの提供および紹介に必要な範囲で、投稿データを無償で利用(複製、表示、必要な範囲での改変を含みます。)することを許諾するものとします。

第13条(保証の否認および免責)
1. 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する効果が得られることを保証するものではありません。
2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由によらずに利用者に生じた損害については、責任を負いません。
3. 利用者間または利用者と第三者との間で生じた紛争は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当事者の間で解決するものとします。

第14条(損害賠償)
1. 当社は、当社の債務不履行または不法行為により利用者に損害が生じた場合、その損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社が賠償する額は、【損害が生じた取引について利用者が当社に支払った料金の額】を上限とします。ただし、人の生命または身体の侵害による損害については、この上限を適用しません。

第15条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報を、当社のプライバシーポリシー【URL】に従って取り扱います。

第16条(本規約の変更)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者の個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます。
(1) 変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 変更が、本サービスの利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、前項により本規約を変更するときは、変更後の本規約の効力発生日の【〇日】前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日を本サイトに掲示し、登録利用者には電子メールでも通知します。

第17条(通知・連絡)
当社から利用者への通知は、本サイトへの掲示または登録されたメールアドレスへの電子メールの送信により行います。電子メールによる通知は、当社が送信した時点で行われたものとします。

第18条(権利義務の譲渡の禁止)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第19条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 当社は、利用者が前項に違反した場合、催告することなく、本サービスの利用契約を解除することができます。

第20条(準拠法および管轄裁判所)
1. 本規約の解釈には、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関して当社と利用者との間で紛争が生じた場合は、【〇〇地方裁判所】を第一審の管轄裁判所とします。

【事業者名】
所在地:【住所】
お問い合わせ:【メールアドレス】

制定日:【YYYY年MM月DD日】
最終改定日:【YYYY年MM月DD日】

テンプレートを使う前に直す7か所

全文をそのまま貼るだけでは、自社の実態と合わない部分が残ります。掲載前に、少なくとも次の7か所を見直してください。

  1. 第2条の定義と第4条の利用登録:会員登録がないサービス(予約だけ、購入だけ)なら、第4条・第5条・第11条を削り、本文の「登録利用者」を「利用者」に直します。
  2. 第6条の支払方法と時期:実際に使っている決済手段だけを書きます。月額のサービスは、更新日と請求日を具体的に書きます。
  3. 第6条第4項の遅延損害金:利用者が消費者の場合、年14.6%を超える部分は無効です(消費者契約法9条1項2号)。14.6%は上限なので、それ以下の率でも構いません。
  4. 第7条のキャンセル料:何日前から、いくらかかるのかを、自社に実際に生じる損害から決めます。決め方は後の章で説明します。
  5. 第11条の退会と返金:実際の手続きと一致させます。退会の方法を電話や来店だけに限ると、消費者契約法10条で無効になり得る例として逐条解説に挙がっているため、ネットで完結する方法を1つは用意します。
  6. 第14条第2項の上限額:上限を設けるなら、「故意または重大な過失がある場合を除き」の文言を消さないでください。理由は次の章で説明します。
  7. 第20条の管轄裁判所:本店所在地の地方裁判所を書くのが一般的です。決め方に迷う場合は弁護士に確認します。

ネットショップの場合は、第7条第3項のとおり、返品・交換の条件を特定商取引法に基づく表記と同じ内容にそろえます。利用規約と特商法の表記で返品の条件が食い違うと、利用者がどちらを信じればよいか分からなくなります。

業種ごとに足す条項

テンプレートは、予約・会員登録・ネット販売に共通する条だけを入れています。業種によっては、次の条項を足してください。

サービスの形足す条項の例ねらい
来店予約(飲食店・美容室・整体など)遅刻した場合の施術時間の短縮、無断キャンセルが続いた場合の予約制限当日の運営で起きるトラブルを先に決めておく
教室・スクール振替の可否と期限、月謝の支払い期日、休会の手続き継続して通う契約の中途の扱いを明確にする
レンタル(スペース・物品)破損・汚損時の負担、返却の遅れの延長料金、忘れ物の保管期間利用後に起きる精算の条件を示す
ネットショップ注文の成立時期、在庫切れの場合の扱い、配送の遅延注文から受け取りまでの条件を示す
月額サービス自動更新、料金の改定の方法、解約の締め日継続課金の条件を示す

レンタルで忘れ物を「一定期間後に処分する」と定める場合は、保管期間と連絡の方法も一緒に書いておきます。消費者庁の逐条解説は、消費者の一定の行為をもって所有権などの権利を放棄したものとみなす条項について、10条に当たり得る例として取り上げ、一定の手続や期間を経ている場合などは一律に不当とはいえないと説明しています(出典:消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第10条事例10-7)。


消費者契約法で無効になる書き方と直し方

利用者が個人で、事業のためではなく契約する場合、その契約は消費者契約です(消費者契約法2条1項・3項)。消費者契約の条項のうち、消費者に一方的に不利なものは、8条〜10条で無効になります。テンプレートの各条を書き換えるときは、次の表で確認してください。

書き方の例判断根拠直し方
いかなる場合も、当社は一切の損害賠償責任を負いません無効8条1項1号・3号(責任の全部の免除)当社の責めに帰すべき事由によらない損害には責任を負わない、と書く(第13条第2項)
当社の賠償額は、利用料金を上限とします無効8条1項2号・4号(故意・重大な過失の場合まで一部免除)「当社に故意または重大な過失がある場合を除き」を付ける(第14条第2項)
法律上許される限り、賠償額は〇円を上限とします無効8条3項(軽過失の場合に限ることが明らかでない)同上
当社に原因があっても、利用者は契約を解除できません無効8条の2(消費者の解除権の放棄)この条項は置かない
予約日の1年前の取消しでも、料金の80%をいただきます平均的な損害を超える部分が無効9条1項1号時期で区分し、各時期に実際に生じる損害に合わせる(第7条)
支払いが遅れた場合、年30%の遅延損害金をいただきます年14.6%を超える部分が無効9条1項2号年14.6%以下にする(第6条第4項)
退会は、店舗での手続きに限ります無効になり得る10条(逐条解説の事例10-5)ネットやメールで退会できるようにする(第11条)
支払いが1日でも遅れたら、催告なく契約を解除します無効になり得る10条(逐条解説の事例10-2)相当の期間を定めて催告してから解除する(第10条第2項)

(出典:e-Gov法令検索「消費者契約法」8条〜10条、消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第9条・第10条)

免責と賠償の上限(8条・8条の2)

消費者契約法8条1項は、事業者の債務不履行や不法行為によって消費者に生じた損害について、賠償責任の全部を免除する条項と、事業者側の故意または重大な過失による場合の一部を免除する条項を無効としています。さらに8条3項は、責任の一部を免除する条項で、事業者の重大な過失を除く過失(軽過失)による行為にだけ適用されることを明らかにしていないものを無効としています。

消費者契約法8条で免責条項が無効になる範囲

上の図のとおり、賠償の上限を定めてよいのは、事業者の軽過失による損害に限った場合だけです。テンプレートの第14条第2項が「当社に故意または重大な過失がある場合を除き」と書いているのは、このためです。「法律上許される限り」のようなあいまいな言い回しでは、8条3項で無効になります。

軽過失の場合に限った上限でも、人の生命や身体の侵害による損害の賠償を制限する条項は、10条で無効となり得ると逐条解説は説明しています(事例10-6)。テンプレートの第14条第2項ただし書で生命・身体の侵害を上限の対象から外しているのは、整体や教室、スポーツのように、利用者のけがが起こり得るサービスを想定しているためです。

8条の2は、事業者の債務不履行によって生じた消費者の解除権を放棄させる条項も無効としています。当社の都合でサービスを提供できなかったのに、利用者が契約をやめられない、という条項は置かないでください。

閲覧だけのサイトに置く免責事項と、消費者庁の逐条解説にある有効・無効の事例は、免責事項の例文と書き方で詳しく整理しています。

キャンセル料と遅延損害金の上限(9条)

キャンセル料(契約の解除に伴う損害賠償の予定や違約金)は、解除の事由や時期などの区分ごとに、同じ種類の契約の解除に伴いその事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分が無効です(9条1項1号)。損害賠償の予定と違約金を両方定めた場合は、合計した額で判断されます。

逐条解説は、結婚式場の契約で、使用日の1年以上前の取消しに契約金額の80%を請求する条項は、通常は平均的な損害を超えると考えられ、平均的な損害が仮に5%なら、80%のうち75%の部分が無効になると説明しています。一方で、式の前日の取消しに80%を請求しても、通常は平均的な損害を超えるとはいえないとしています(事例9-3)。また、「平均的な損害の額」は、その事業者に生じる損害の平均値であって、業界の水準を指すものではないとされています。

中小企業のサービスに置き換えると、キャンセル料は次の考え方で決めます。

  • 何日前から損害が出るかで区切る:仕入れ、人員の手配、他の予約を断った時点など、実際に費用や機会の損失が生じる時点で区切ります
  • 区切りごとに、実際の損害の平均を見積もる:食材の仕入れ、スタッフの人件費、埋まらなかった予約枠の売上などから、その時期の取消しで平均してどれだけ損害が出るかを計算します
  • 計算の根拠を説明できるようにしておく:消費者から求められたとき、キャンセル料の算定の根拠の概要を説明するよう努める義務があります(9条2項)

支払いが遅れた場合の遅延損害金は、支払期日の翌日から支払う日までの日数に応じて、未払いの額に年14.6%を掛けた額を超える部分が無効です(9条1項2号)。

消費者の利益を一方的に害する条項(10条)

10条は、法律の任意規定が適用される場合に比べて消費者の権利を制限し、または義務を重くする条項で、信義則(民法1条2項)に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としています。条文は、その例として、消費者が何もしなければ新たな契約の申し込みや承諾をしたものとみなす条項を挙げています。

逐条解説が10条で無効になり得る条項として挙げている例のうち、ホームページのサービスで起きやすいものは次のとおりです。

  • 消費者が断らない限り、追加の商品を継続して購入する契約をしたものとみなす条項(10条の条文自体が挙げる例。事例10-1)
  • 正当な理由なく、消費者の債務不履行の際に催告なしで事業者が解除できるとする条項(事例10-2)
  • 消費者の解除の方法を電話や店舗の手続に限るなど、解除権の行使を制限する条項(事例10-5)
  • ウェブサイトの利用規約で、消費者が情報を送ったことをもって、その情報の一切の権利を放棄したものとみなす条項(事例10-7)

テンプレートの第12条が、投稿データの著作権を利用者に残したまま、必要な範囲で使うことの許諾を受ける形にしているのは、事例10-7のような「権利を放棄したとみなす」書き方を避けるためです。


申し込み画面での同意の取り方

利用規約は、作って載せるだけでは契約の内容になりません。548条の2第1項の「合意」か「表示」を、申し込みの流れの中に組み込みます。

方法画面の例向いているサービス
同意のチェックボックス「利用規約に同意する」にチェックを入れないと申し込みボタンを押せない会員登録、月額サービス、キャンセル料のある予約
ボタン付近の表示申し込みボタンのすぐ上に「お申し込みには、利用規約が適用されます」とリンク付きで表示来店時に支払う予約、無料の予約
確認画面での表示注文内容の確認画面に、キャンセル料や返品の条件を要約して表示し、規約全文へのリンクを置くネットショップ、高額の予約

ネット販売やネット予約(通信販売)では、どの同意の方法を選んでも、申し込みを確定する画面に分量・価格・支払時期と方法・引渡し時期・キャンセルや返品の条件を表示する義務があります(特定商取引法12条の6)。詳しくは特商法表記の書き方を参照してください。

どの方法でも、次の4点を押さえておくと、後から「規約を見ていない」と言われたときに説明しやすくなります。

  1. リンクは規約の全文に直接つなぐ:トップページやPDFの一覧ではなく、規約のページに移れるようにします
  2. キャンセル料など負担になる条件は、規約の外にも書く:規約の奥に書くだけでなく、予約画面や確認画面にも同じ条件を短く表示します
  3. 同意した日時と規約の版を記録する:予約システムや会員管理に、同意した日時が残るか確認します
  4. 過去の版を残す:改定しても、利用者が同意した時点の規約を示せるようにします(548条の3)

問い合わせフォームで個人情報の利用目的への同意をもらう場合の文言は、問い合わせフォームの個人情報の同意文例で紹介しています。利用規約への同意と、個人情報の取り扱いへの同意は、チェックボックスを分けると、何に同意したのかが利用者にも分かりやすくなります。


雛形の入手先と、この記事のテンプレートの違い

利用規約の雛形は、ほかにも無料で公開されています。主な入手先と、この記事のテンプレートの違いを整理します(各サイトの内容は2026年10月時点で確認)。

入手先形式利用条件向いている人
kiyaku.jpサイト上でコピーするひな型。利用規約は汎用・キャンペーン応募要項・オンラインショップ・掲示板/SNSの4種個人・商用を問わず利用可、コピペ・編集・改変も自由と明記。プライバシーポリシーや特定商取引法に基づく表示などのひな型もある自社の形に近いひな型を選んで使いたい人
マネーフォワード クラウド契約の利用規約テンプレートWord形式(.docx)無料でダウンロード可。弁護士監修と表記Wordで社内回覧・修正したい人
この記事のテンプレート本文に全文(20条)コピーして【】を埋めて使う予約・会員登録・ネット販売のあるホームページで、条文の根拠を確かめながら直したい人

どの雛形を使う場合でも、「自社のサービスに合わない条項を残さない」「キャンセル料と賠償の上限を自社の実態に合わせる」「消費者契約法で無効になる書き方が混ざっていないか確かめる」の3点は自分で確認する必要があります。

あなたの状況で読むべきところ

今の状況まずやることこの記事で読むところ
予約を受け付けたいが、キャンセル料を取れるか不安何日前から損害が出るかを洗い出すテンプレート第7条、キャンセル料と遅延損害金の上限(9条)
会員登録を始める登録・退会・登録抹消の条件を決めるテンプレート第4条・第10条・第11条、同意の取り方
ネットショップを開く返品条件を特商法の表記とそろえるテンプレート第7条第3項、特定商取引法に基づく表記
既存の規約に「一切責任を負いません」と書いてある免責と賠償の条を書き直す免責と賠償の上限(8条・8条の2)
料金を値上げするので規約を変えたい効力発生日を決め、事前に周知する後から規約を変える条件(548条の4)、テンプレート第16条
閲覧だけのサイトで、利用規約が要るか分からないサイトポリシーとプライバシーポリシーを整える利用規約が必要なサイト・なくてもよいサイト

利用規約を載せる前のチェックリスト

公開前に、次の項目を確認してください。

  • 使っていない条(会員登録がないのに第4条が残っている等)を削った
  • 【】の部分をすべて埋め、事業者名・所在地・連絡先が特商法の表記やプライバシーポリシーと一致している
  • キャンセル料を、何日前から、いくらかかるのか具体的に書き、その根拠を説明できる
  • 賠償の上限に「故意または重大な過失がある場合を除き」が入っている
  • 「一切責任を負いません」「法律上許される限り」の表現が残っていない
  • 退会や解約がネットやメールでもできる
  • 申し込み画面に、規約への同意のチェックボックスか、規約が適用される旨の表示がある
  • キャンセル料など負担になる条件を、予約画面や確認画面にも表示した
  • 制定日・最終改定日を書き、過去の版を保存する場所を決めた
  • 高額のサービスや規制の多い業種では、弁護士に確認してもらった

ホームページ全体の公開前チェックはWebサイト品質チェックリストにまとめています。

規約を載せるホームページを、先に形にする

シタミなら、業種と好みを選ぶだけで、完成したホームページを実物のURLで下見できます。利用規約は、この記事のテンプレートをもとに自社の条件に合わせて追加してください。下見までは無料です。

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よくある質問(FAQ)

利用規約はすべてのホームページに必要ですか?
必須ではありません。会社案内や店舗紹介だけのサイトで、利用者と契約を結ばないなら、利用規約がなくても構いません。予約、会員登録、ネット販売、有料サービス、利用者の投稿の受け付けがある場合は、その条件を示すために利用規約を作ります。閲覧だけのサイトの運営方針はサイトポリシーに、個人情報の扱いはプライバシーポリシーに書きます。
テンプレートをそのままコピペしても大丈夫ですか?
本記事のテンプレートは【】を埋めて使える形にしていますが、何も直さずに貼るのはおすすめしません。使っていない条が残ると、実態と食い違います。少なくとも、利用登録の有無、支払方法、キャンセル料、退会の方法、賠償の上限額、管轄裁判所を自社に合わせてください。テンプレートを使えば法的に問題がないことを保証するものではないため、高額のサービスや規制の多い業種では弁護士に確認してもらってください。
利用規約に同意のチェックボックスは必須ですか?
民法548条の2第1項は、規約を契約の内容とする旨の合意がある場合のほか、事業者があらかじめ規約を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合にも、規約の条項に合意したとみなすと定めています。そのため、チェックボックスだけが方法ではありません。ただし、キャンセル料や月額課金のように利用者の負担になる条件があるサービスでは、チェックボックスで同意をもらい、同意した日時を記録しておくと、後から説明しやすくなります。
「当社は一切の責任を負いません」と書いてはいけないのですか?
利用者が消費者の場合、事業者の債務不履行や不法行為による損害の賠償責任の全部を免除する条項は、消費者契約法8条1項で無効です。責任を負わない範囲を書くなら「当社の責めに帰すべき事由によらない損害」に限り、賠償額に上限を設けるなら「当社に故意または重大な過失がある場合を除き」と明記します。
キャンセル料は何%まで取れますか?
法律で一律の上限率は決まっていません。消費者契約法9条1項1号は、解除の事由や時期の区分ごとに、同じ種類の契約の解除でその事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分を無効としています。消費者庁の逐条解説は、1年以上前の取消しに80%を請求する条項は通常は平均的な損害を超え、前日の取消しの80%は通常は超えないという例を示しています。自社で実際に生じる損害から、時期ごとに決めてください。
利用規約を変更したら、利用者全員の同意をもらい直す必要がありますか?
民法548条の4の要件を満たせば、個別の同意は要りません。変更が利用者の一般の利益に適合する場合か、契約の目的に反せず、変更の必要性や変更後の内容の相当性などに照らして合理的な場合です。変更するときは、効力が生じる日を決め、変更する旨、変更後の内容、効力が生じる日をインターネットなどで周知します。利用者に不利になりうる変更は、効力が生じる日までに周知しないと効力が生じません。
未成年が申し込んだ場合はどうなりますか?
民法では18歳で成年となり(4条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消すことができます(5条)。未成年の利用が想定されるサービスでは、テンプレートの第3条第2項のように法定代理人の同意を求める条を置き、申し込み画面でも年齢や保護者の同意を確認してください。

まとめ:テンプレートを自社の条件に合わせて、同意の流れまで作る

利用規約は、予約・会員登録・ネット販売など、利用者と契約を結ぶサービスがあるホームページで作る文書です。今日から進めるなら、次の3ステップで考えます。

  1. テンプレートをコピーして、使わない条を削る:全20条のうち、自社のサービスに関係する条だけを残し、【】を埋めます。業種ごとに必要な条項を足します
  2. キャンセル料・免責・賠償の上限を、消費者契約法に照らして直す:キャンセル料は自社に実際に生じる平均的な損害から決め、賠償の上限には「故意または重大な過失がある場合を除き」を入れます
  3. 申し込み画面に同意の仕組みを入れる:同意のチェックボックスか、規約が適用される旨の表示を置き、負担になる条件は画面にも表示します。改定するときは、効力が生じる日を決めて事前に周知し、過去の版を残します

利用規約とあわせて、プライバシーポリシーの雛形、特定商取引法に基づく表記、サイトポリシーも整えておくと、ホームページの法務まわりのページがそろいます。

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