免責事項の例文・テンプレート|ホームページ・ブログ別の書き方と「一切責任を負わない」が無効になる場合【2026年版】

「ホームページを公開する前に免責事項を載せておきたい」「ブログのフッターにある免責事項は、何を書けばいいのか」。サイトづくりの最後に、こうした疑問が出てくることはよくあります。
免責事項の例文でよく見かける「当サイトは一切の責任を負いません」という一文は、実は有料サービスなど消費者との契約の条項として使うと、法律上は無効になります。免責事項は書き方によって、守りたいものを守れない文章になってしまうのです。
この記事では、ホームページやブログに載せる免責事項の項目と例文を用途別に示したうえで、消費者契約法で無効になる書き方と有効な書き方を、消費者庁が公表している逐条解説の事例で対比します。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(消費者契約法ほか、2026年9月30日時点)で確認しています。例文は一般的なひな形であり、自社のサービス内容に合わせた調整が必要です。契約条件に関わる部分は、必要に応じて弁護士に確認してください。
この記事の要点
- 免責事項とは、サイトの情報やサービスについて、運営者が責任を負わない範囲を利用者に示す文章。法律で掲載が義務づけられたページではない
- 情報ブログや企業サイトでは、情報の正確性・リンク先・掲載内容の変更などについて、どこまで責任を負えないかを具体的に書く
- 有料サービスや会員登録など消費者との契約の条項では、「いかなる理由があっても一切責任を負わない」のように責任の全部を免除する定めは無効(消費者契約法8条1項1号・3号)
- 賠償額に上限を設ける場合は「故意または重大な過失がある場合を除き」と明記する。「法律上許される限り」という書き方では、2023年6月1日施行の改正で無効になる(同法8条3項)
- 情報を読むだけのサイトに一方的に掲げた免責事項では、運営者の故意や過失による責任は消えない。責任を負わない範囲を正直に、具体的に書くことが、読者にとっても運営者にとっても役に立つ
免責事項とは
免責事項とは、ホームページやサービスの運営者が、掲載情報の利用や外部サイトとのやり取りなどによって生じた損害について、責任を負わない範囲をあらかじめ示す文章です。「免責事項」「ご利用にあたって」「サイトのご利用について」などのページ名で、フッターからリンクされていることが多いものです。この記事では、サイトに掲げる文章を「免責事項」、利用規約などの契約の中で責任を制限する条文を「免責条項」と呼び分けます。
掲載は法律上の義務ではない
個人情報を扱う場合の公表事項(個人情報保護法)や、通信販売を行う場合の特定商取引法に基づく表記と違い、免責事項そのものの掲載を義務づける法律はありません。載せなくても違法にはなりません。
それでも多くのサイトが免責事項を置くのは、次のような役割があるからです。
- 情報が古くなったり、個別の状況に当てはまらなかったりする可能性を、読者に前もって伝える
- 外部リンク先や、コメント・口コミなど第三者の投稿について、運営者が内容を管理していない範囲を示す
- 問い合わせやトラブルのときに、サイトの方針として示しておいた内容を説明できる
免責事項で防げること・防げないこと
免責事項は「書けば責任がなくなる魔法の文章」ではありません。故意や過失で他人に損害を与えれば、損害賠償の責任を負うのが原則です(民法709条)。消費者庁の逐条解説(第8条)も、契約関係にない相手との間で不法行為の責任をあらかじめ免除する約定はできず、事業者が一方的に定めても無効だと説明しています。この説明に照らすと、利用規約への同意などで契約関係が生じていない限り、情報を読むだけのサイトに掲げた免責事項は、多くの場合この「一方的な定め」にあたると考えられます。
| 免責事項で期待できること | 免責事項では防げないこと |
|---|---|
| 情報が一般的な内容であり、個別の判断は専門家に確認してほしいと伝える | 誤った情報を故意に載せたことによる責任 |
| リンク先サイトの内容を運営者が管理していないと示す | 自社サービスの不具合を知りながら放置したことによる責任 |
| 掲載内容を予告なく変更・削除することがあると伝える | 他人の著作物や写真の無断使用による権利侵害 |
| 口コミやコメントの内容は投稿者の意見であると示す | 消費者との契約で、事業者の責任を全部免除する定め(無効) |
右側の列は、免責事項に「責任を負いません」と書いても、その効果が認められないか、認められにくいものです。免責事項は、責任を負えない範囲を読者に正直に知らせる文章として書くのが基本です。
免責事項に書く項目
ホームページやブログの免責事項には、少なくとも「掲載情報の正確性」「外部リンク」「掲載内容の変更」と制定日を書き、広告やコメント欄があればその項目を加えます。項目ごとの書く内容は次のとおりです。
| 項目 | 書く内容 | 必要なサイト |
|---|---|---|
| 掲載情報の正確性 | 正確性に努めるが、完全性や最新性を保証できないこと | すべて |
| 情報の利用 | 個別の判断は専門家や公式情報で確認してほしいこと | 法律・税金・医療・お金などを扱うサイト |
| 外部リンク | リンク先の内容やサービスについて責任を負えないこと | 外部リンクがあるサイト |
| 掲載内容の変更・中断 | 予告なく変更・削除・サイトの停止をすることがあること | すべて |
| 口コミ・コメント | 投稿は投稿者個人の意見であること、不適切な投稿は削除すること | コメント欄・口コミ機能があるサイト |
| 広告について | 広告やアフィリエイトリンクを含むこと | 広告を掲載するサイト |
| 著作権 | 文章・画像の著作権は運営者などに帰属し、無断転載を禁止すること | すべて |
| 制定日・改定日 | いつの時点の方針かを示す日付 | すべて |
ただし、「広告について」と「著作権」は、厳密には免責とは別の話です。後の「広告表記・著作権表示との関係」で扱いますが、同じページにまとめて載せておくのは実務上よくある形です。
例文テンプレート(用途別4種)
免責事項の例文は、情報発信ブログ・企業サイト・アフィリエイトサイト・有料サービスの規約の4種類から、自分のサイトに近いものを選んで使います。[ ]の部分を自社の内容に置き換え、該当しない項目は削除してください。
① 情報発信ブログ・オウンドメディア向け
免責事項
当サイト[サイト名]に掲載している情報は、できる限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、その正確性や最新性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。掲載情報は執筆時点のものであり、法令や制度、サービスの内容は変更される場合があります。
当サイトの情報を利用して行う判断や行動は、ご自身の責任で行ってください。法律、税金、医療などの個別の判断が必要な事項については、専門家や公式情報でご確認ください。
当サイトからリンクしている外部サイトの内容やサービスについて、当サイトは管理しておらず、責任を負いかねます。
当サイトの掲載内容は、予告なく変更、削除する場合があります。
当サイトに掲載している文章・画像の著作権は、当サイト運営者または正当な権利者に帰属します。法律で認められる場合を除き、無断での複製・転載を禁止します。
当サイトは、アフィリエイトプログラムを含む広告を掲載しています。[広告を掲載しない場合はこの段落を削除]
制定日:[2026年〇月〇日]
② 企業・店舗のホームページ向け
サイトのご利用について
[株式会社〇〇](以下「当社」)は、本ウェブサイトに掲載する情報について細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。商品の価格、仕様、営業時間などの最新情報は、店頭またはお問い合わせ窓口でご確認ください。
本ウェブサイトからリンクしている第三者のウェブサイトは、当社の管理下にはありません。リンク先の内容や、リンク先で提供される商品・サービスについて、当社は責任を負いかねます。
当社は、予告なく本ウェブサイトの内容の変更、または運営の中断・終了を行うことがあります。
本ウェブサイトに掲載されている文章、写真、ロゴなどの著作権は、当社または正当な権利者に帰属します。私的使用など法律で認められる場合を除き、無断で複製・転載することを禁止します。
制定日:[2026年〇月〇日]
③ アフィリエイト・レビューサイト向け
免責事項・広告について
当サイトは、アフィリエイトプログラムを含む広告を掲載しています。記事内の商品リンクから購入があった場合、当サイトが販売事業者から報酬を受け取ることがあります。
当サイトで紹介している商品・サービスの価格、仕様、キャンペーンなどは掲載時点のものです。購入の際は、必ず販売事業者の公式サイトで最新の情報をご確認ください。商品の購入やサービスの契約は、販売事業者とお客様との間で行われるものであり、その内容についてのお問い合わせは販売事業者へお願いします。
レビューや評価は、当サイト運営者の使用体験や調査に基づく個人の見解です。効果や結果を保証するものではありません。
制定日:[2026年〇月〇日]
Amazonアソシエイトなど、参加規約で表示する内容が決まっている広告プログラムもあります。たとえばAmazonアソシエイトの運営規約(第5条)は、「Amazonのアソシエイトとして、[サイト名]は適格販売により収入を得ています。」という表示を求めています。参加しているプログラムの規約を確認し、求められる表示を例文に加えてください。
④ 有料サービス・会員サービスの利用規約(免責条項)向け
第〇条(免責)
1. 当社は、天災地変、当社の責めに帰すべき事由によらない通信回線の障害その他当社の責めに帰すべき事由によらない原因により本サービスの提供が遅延し、または中断したことによって利用者に生じた損害について、責任を負いません。
2. 当社の債務不履行または不法行為により利用者に損害が生じた場合、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害が発生した日以前12か月間に利用者が当社に支払った利用料金の総額を上限として、その損害を賠償します。
④は、有料サービスの契約条件になる条項です。第1項は、事業者に責任がない損害について責任を負わないことを確認する書き方、第2項は「故意または重大な過失がある場合を除き」と明記したうえで賠償額の上限を定める書き方です。いずれも、次の章で紹介する消費者庁の逐条解説で「無効とはならない」とされている事例にならっています。ただし、無料プランのように上限額が0円になる設計は、責任の全部を免除する条項(8条1項1号・3号)にあたるおそれがあります。上限額の水準によっては別の規定(消費者契約法10条)で無効とされる可能性もあるため、実際の規約は専門家に確認してください。
「一切責任を負いません」は有効か
消費者との契約の条項として使う場合、「一切の責任を負いません」は無効です。消費者契約法8条1項は、事業者の債務不履行や不法行為によって消費者に生じた損害について、賠償責任の全部を免除する条項を無効としています(8条1項1号・3号)。故意や重大な過失がある場合の一部を免除する条項も無効です(同項2号・4号)。ここでいう不法行為は、消費者契約に基づく事業者の債務の履行に際してされたものを指します。
消費者庁は、どのような条項が無効になるかを「消費者契約法 逐条解説」で事例として示しています。その事例をもとに、書き方の違いを整理すると次のとおりです。
| 条項の書き方 | 判断 | 理由 | 逐条解説の事例 |
|---|---|---|---|
| いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない | 無効 | 責任の全部を免除している(8条1項1号・3号) | 事例8-1 |
| 事業者に故意または過失があっても一切損害賠償責任を負わない | 無効 | 同上 | 事例8-3 |
| 天災など事業者の責めに帰すべき事由によらない損害については賠償責任を負わない | 無効にならない | もともと負わない責任を負わないと確認しているだけ | 事例8-4 |
| いかなる理由があっても事業者の損害賠償責任は〇〇円を限度とする | 無効 | 故意・重大な過失の場合まで一部を免除している(8条1項2号・4号) | 事例8-5 |
| 事業者に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は〇〇円を限度とする | 無効にならない | 故意・重大な過失を除外している | 事例8-7 |
| 法律上許される限り、賠償限度額を〇万円とする | 無効 | 軽過失の場合に限ることが明らかでない(8条3項) | 事例8-19 |
(出典:消費者庁「消費者契約法 逐条解説」第8条)
表と図の「無効にならない」は、8条には当たらないという意味です。上限額が極端に低いなど、消費者の利益を一方的に害する条項は、10条で無効となる可能性があります。
2023年6月から「法律上許される限り」が使えなくなった
表の最後の行は、2023年6月1日に施行された改正消費者契約法(令和4年法律第59号)で加わったルールです。
以前は「法律上許される限り」「関連法令に反しない限り」といった一文を添えて、無効になる部分をあいまいにしたまま上限額を定める条項が見られました。改正後の8条3項は、責任の一部を免除する条項について、事業者の重大な過失を除く過失(いわゆる軽過失)の場合にだけ適用されることを明らかにしていないものは無効としています。このルールは、2023年6月1日以後に結ばれた消費者契約の条項に適用されます(令和4年法律第59号附則2条3項)。
逐条解説は、有効になる書き方として「弊社に軽過失がある場合に限り」「弊社に故意又は重大な過失がある場合を除き」といった記載を例示しています。規約の免責条項を見直すときは、まずこの2つの言い回しが入っているかを確認してください。
無効になると、どうなるか
条項が無効になると、その部分は「何の特約もなかった」ことになり、事業者は民法の原則どおりに責任を負います。一方で逐条解説は、条項が無効になっても、事業者が「どんな場合でも一切の責任を負う」ことになるわけではなく、そもそも責任を負わないケースであれば責任を負わないと説明しています。
つまり、「一切」と書いても責任を消せるわけではなく、逆に条項が無効になっても、責任を負わない場面まで責任を負うことになるわけではありません。無理に広い免責を書くより、責任を負えない範囲を具体的に書くほうが、条項として意味を持ちます。
このほか、事業者の債務不履行があっても消費者の解除権を放棄させる条項(8条の2)や、法律の任意規定に比べて消費者の権利を制限し、または義務を重くする条項のうち、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(10条)も無効です。
閲覧だけのサイトと、契約があるサービスの違い
消費者契約法のうち、消費者に不当な契約条項を無効とするルール(8条〜10条。免責条項は主に8条)が適用されるのは、消費者と事業者の間の契約(消費者契約、同法2条3項)の条項です。利用者が事業として、または事業のために契約する場合(事業者どうしの契約)には適用されません。そのため、免責事項がどの法律の問題になるかは、サイトの使われ方によって変わります。
| サイトの種類 | 位置づけ | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 情報を読むだけのブログ・企業サイト | 利用者への注意書き・運営方針の表示 | 運営者の故意・過失による損害の責任は免責事項では消えない(民法709条) |
| 会員登録・有料サービス・ネット販売(利用者が消費者の場合) | 利用規約などを通じて契約の内容になる | 消費者契約法8条〜10条で無効になる条項がある |
利用規約を契約の内容にする場合、民法の定型約款のルール(548条の2)が関わります。相手方の権利を制限したり義務を重くしたりする条項のうち、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされます(同条2項)。
ネットで商品やサービスを売る場合は、免責事項とは別に、返品やキャンセルの条件を特定商取引法に基づく表記と注文画面に表示する義務があります。詳しくは特定商取引法に基づく表記の書き方で解説しています。
広告表記・著作権表示との関係
免責事項のページには、広告を掲載している旨や無断転載の禁止もあわせて書かれることがよくあります。ただし、これらは責任を負わない範囲を示す「免責」とは目的が違う表示です。
広告表記は「免責」とは別の目的
アフィリエイトやタイアップ記事を載せるサイトでは、「当サイトは広告を掲載しています」と書く例もあります。これは免責のためではなく、広告であることを読者に分かるようにするための表示です。
2023年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す表示(いわゆるステルスマーケティング)が、景品表示法の不当表示として規制されています。消費者庁の説明によると、規制の対象になるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は規制の対象ではありません。
ただし、広告主から広告であることの表示を求められることは多く、読者の信頼のためにも、広告を含むことは分かりやすく示しておくのが望ましいでしょう。免責事項のページに書くだけでなく、記事の冒頭など広告を含む箇所の近くにも示すと伝わりやすくなります。
著作権は表示しなくても発生する
「当サイトの文章・画像の無断転載を禁止します」という一文もよく見かけます。ただ、著作権は、登録や表示などの手続きをしなくても、著作物を創作した時点で発生します(著作権法17条2項、51条1項)。そのため、この一文は権利を発生させるものではなく、運営者の方針を確認的に示す表示です。
逆に言えば、この一文を載せていても、他人の写真やイラストを許可なく使えば著作権侵害になります。自社サイトの素材の権利関係は、免責事項を書く前に確認しておきましょう。
掲載場所と更新
免責事項は、フッターにリンクを置き、すべてのページから開けるようにするのが一般的です。プライバシーポリシーと同じページにまとめる例もありますが、役割が異なるため、見出しを分けるか、別ページにしておくと読みやすくなります。
| ページ | 何を示すか |
|---|---|
| 免責事項 | 運営者が責任を負えない範囲、サイト利用上の注意 |
| プライバシーポリシー | 取得した個人情報の利用目的や管理方法 |
| 特定商取引法に基づく表記 | 通信販売の販売条件と販売者情報 |
| 利用規約 | サービス利用の契約条件 |
フッターに置くページの全体像はホームページの構成ガイドで、プライバシーポリシーの書き方はプライバシーポリシーの雛形と書き方で解説しています。プライバシーポリシーの下書きは、無料のプライバシーポリシー作成ツールで作れます。業種によって法令で掲載が求められる項目は、ホームページの掲載義務一覧で確認できます。
サイトの内容やサービスを変えたとき、広告を掲載し始めたときは、免責事項も見直して改定日を更新しましょう。
ホームページがまだなら、完成形を先に下見する
シタミなら、業種と好みを選ぶだけで、お問い合わせとプライバシーポリシーまで入ったホームページを、実物のURLで下見できます。免責事項は、この記事の例文をもとに追加してください。下見までは無料です。
免責事項を載せる前のチェックリスト
- 「一切の責任を負いません」「いかなる理由があっても」といった全部免除の書き方をしていない
- 賠償額に上限を設ける条項に「故意または重大な過失がある場合を除き」などの限定がある
- 「法律上許される限り」「関連法令に反しない限り」だけで範囲を示していない
- 情報の正確性、外部リンク、掲載内容の変更について、責任を負えない範囲を具体的に書いている
- 広告を含むサイトでは、広告であることを分かりやすく示している
- 他人の写真・イラストを使っている場合、利用の許諾を確認している
- 制定日・改定日を書いている
- フッターなど全ページからリンクしている
よくある質問(FAQ)
免責事項に法的な効力はありますか?
「当サイトは一切の責任を負いません」と書いてもよいですか?
ホームページに免責事項は必ず必要ですか?
個人ブログにも免責事項は必要ですか?
免責事項とプライバシーポリシーは同じページにまとめてよいですか?
利用規約の賠償上限はどう書けばよいですか?
まとめ:責任を負えない範囲を、正直に具体的に書く
免責事項は、法律で義務づけられたページではありませんが、読者に情報の位置づけを伝え、運営者の方針を示す役割があります。
- 用途に合った例文を選び、情報の正確性・外部リンク・変更について具体的に書く
- 「一切責任を負わない」「法律上許される限り」といった書き方を避ける
- 有料サービスの規約で上限を設けるなら、「故意または重大な過失がある場合を除き」と明記する
- 広告表記や著作権表示は、免責とは別の目的の表示として整理する
ネット販売を行う場合は、特定商取引法に基づく表記とプライバシーポリシーもあわせて整えておきましょう。