ソーシャルメディアポリシーの例文|公式アカウント運用方針と社員向けガイドラインの2種類をコピペで【2026年版】

「Instagram の公式アカウントを始めたので、ホームページにソーシャルメディアポリシーを載せたい」「社員が個人の SNS で仕事の話を書いているが、ルールを作ったほうがよいのか」。ソーシャルメディアポリシーで検索すると、大学や企業が自社のサイトに載せているポリシーのページそのものが並び、どこに何を書けばよいのかを比べて説明したものはあまりありません。
ソーシャルメディアポリシーには、実は読む人が違う2種類があります。お客様やフォロワーに向けて「公式アカウントをどう運用しているか」を示す運用方針と、社員に向けて「SNS を使うときに守ること」を決めるガイドラインです。この記事では、デジタル庁や国立国会図書館、企業や大学が公開しているポリシーの構成を比べたうえで、2種類それぞれの例文を、中小企業や店舗がそのまま使える形で紹介します。
本記事の情報について: 各機関・企業のソーシャルメディアポリシーは、2026年10月21日時点で各公式サイトのページを確認しました。ステルスマーケティング(ステマ)の規制は、消費者庁の「ステルスマーケティングに関するQ&A」と、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日 消費者庁長官決定)で確認しています。個別の投稿が違反に当たるかは、事実関係の全体から判断されます。判断に迷う場合は、消費者庁や弁護士に確認してください。
この記事の要点
- ソーシャルメディアポリシーは、会社や店舗が SNS をどう使うかの方針をまとめた文書。法律で掲載が義務づけられたものではない
- 種類は2つ。お客様に向けた公式アカウント運用方針(ホームページに載せる)と、社員に向けたSNS利用ガイドライン(社内に配る)。読む人が違うので、分けて書くと書きやすい
- 公式アカウント運用方針に書くのは、目的と発信する内容、公式アカウントの一覧、返信の方針、削除する投稿の基準、免責、投稿の利用、問い合わせ先と改定日。デジタル庁のポリシーも、ほぼこの項目で構成されている
- 社員向けガイドラインの中心は、秘密情報やお客様の情報を書かないこと、個人の投稿は会社の見解ではないこと、自社商品を宣伝するときは会社との関係を書くこと
- 販売や開発に関わる役員・管理職・担当チームの一員などが、販売を促すために自社商品を投稿すると、会社の広告(事業者の表示)として扱われる。「広告」「宣伝」などと明瞭に書かないとステマ規制の違反になる(消費者庁 Q&A Q3)
- サイトポリシーには、ソーシャルメディアの項目として公式アカウントの一覧と要点だけを書き、詳しい内容はソーシャルメディアポリシーのページに任せる
状況別の読み分け早見表
| 当てはまる状況 | 読むところ |
|---|---|
| ソーシャルメディアポリシーが何か、まず知りたい | ソーシャルメディアポリシーとは |
| 他の組織がどう書いているか見比べたい | 公開されているソーシャルメディアポリシーを比べる |
| 公式アカウントの運用方針をすぐ用意したい | 公式アカウント運用方針の例文 |
| 社員の SNS の使い方にルールを作りたい | 社員向けSNS利用ガイドラインの例文 |
| 社員に自社商品を紹介してもらいたい | 社員が自社商品を紹介するとき:ステマ規制との関係 |
| 偽アカウントが心配 | 公式アカウント一覧の載せ方となりすまし対策 |
| サイトポリシーとの書き分けに迷っている | サイトポリシー・プライバシーポリシーとの分け方 |
ソーシャルメディアポリシーとは
ソーシャルメディアポリシーとは、会社や店舗、学校などが、SNS をどのような姿勢で使うかをまとめた文書です。「SNSポリシー」「ソーシャルメディア運用方針」「ソーシャルメディアガイドライン」とも呼ばれます。X(旧 Twitter)、Instagram、LINE 公式アカウント、Facebook、YouTube、TikTok、note など、利用者どうしが発信し合うサービス全般が対象です。
公開されているのは大企業や官公庁、大学のものが目立ちますが、中小企業や個人の店舗でも、Instagram や LINE 公式アカウントでお客様とつながるのは当たり前になりました。SNS は、ホームページよりも気軽にお客様が話しかけてくる場所です。返信するのか、どんなコメントを消すのか、社員がプライベートで何を書いてよいのかを先に決めておくと、困ったときに迷わず対応できます。
読む人が違う2種類のポリシー
ソーシャルメディアポリシーと呼ばれる文書には、読む人と目的が違う2種類があります。
| 公式アカウント運用方針 | 社員向けSNS利用ガイドライン | |
|---|---|---|
| 読む人 | お客様・フォロワー | 社員・アルバイト |
| 目的 | 公式アカウントの使い方を知らせ、返信や削除の扱いを先に伝える | 社員の投稿から情報が漏れたり、会社の評判を傷つけたりするのを防ぐ |
| 置き場所 | ホームページに載せる | 社内に配る(要点だけ公開してもよい) |
| 主な項目 | 目的と発信する内容、公式アカウントの一覧、返信の方針、削除する投稿の基準、免責、投稿の利用、問い合わせ先と改定日 | 秘密情報を書かない、お客様の情報・写真を無断で載せない、他人の著作物・肖像に注意する、個人の投稿は会社の見解ではない、自社商品の宣伝は会社との関係を書く、困ったときの報告先、公式アカウントを名乗らない |
検索結果に並ぶ企業や大学のポリシーには、この2つを1ページにまとめたものと、どちらか一方だけを公開しているものがあります。たとえば富士フイルムのソーシャルメディアポリシーは、公式アカウントを運営する従業員の姿勢を中心に書き、閲覧者に向けて、従業員の発信が会社の公式発表や見解とは限らないことを説明しています。一方、デジタル庁のSNSポリシーは、公式アカウントの運用方法と、利用者の書き込みを削除する基準を詳しく書いています(いずれも2026年10月時点で確認)。同じ名前の文書でも、だれに向けて書くかで中身が大きく変わるので、他社のものを参考にするときは、読む人が自社の場合と同じかに注意して選ぶことが必要です。
中小企業が新しく作るなら、公式アカウント運用方針はホームページに載せ、社員向けのガイドラインは社内向けの文書として別に作るのがおすすめです。読む人が違う内容を1ページに混ぜると、お客様にとっては関係のない社内ルールが並び、社員にとっては守るべきことが埋もれてしまいます。
法律で必要な文書か
ソーシャルメディアポリシーを作ることや、ホームページに載せることを義務づけた法律はありません。作らなくても違法にはなりません。
ただし、SNS の投稿そのものには、さまざまな法律がかかわります。景品表示法(誇大な表示やステマの規制)、個人情報保護法(お客様の情報の扱い)、著作権法(他人の写真や音楽の利用)などです。ソーシャルメディアポリシーは、こうした法律を自社の SNS の使い方に置き換えて、社員とお客様に分かる言葉で書いたものだと考えると、何を書けばよいかが見えてきます。
作っておくと役に立つ場面
- 返信しないコメントやメッセージがあるとき:「個別のご質問には返信していません。お問い合わせは窓口へ」と先に書いておけば、返信がないことへの不満を減らせる
- コメントを削除するとき:削除の基準を公開しておけば、「都合の悪い意見を消した」と受け取られにくい
- 偽アカウントが現れたとき:正しいアカウントの一覧がホームページにあれば、お客様が本物を見分けられる
- 社員が個人の SNS で仕事の話を書いたとき:何がだめなのかを事前に決めていなければ、注意する根拠がない
- 社員に自社商品を紹介してもらうとき:ステマ規制に違反しない書き方を、あらかじめ共有できる
公開されているソーシャルメディアポリシーを比べる
「ソーシャルメディアポリシー」で検索すると、上位には大学や企業が自社のサイトに載せているポリシーが並びます。1社ずつ読むと違いが分かりにくいので、構成を並べてみます。
| 組織 | 主な読み手 | 主な項目 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| デジタル庁 | 公式アカウントの利用者 | 概要、基本方針、運用方法、免責事項、利用者による書き込みの削除等、コンテンツの利用、短縮URLの使用、運用方針の周知・変更、注意事項 | 原則として返信しないことと、削除の基準(誹謗中傷、政治・宗教活動、営利目的、知的財産権の侵害、なりすましなど)を具体的に書いている。公式アカウントの一覧も同じページにある |
| 国立国会図書館 | 公式アカウントの利用者 | アカウントごとの説明、ご注意、お問い合わせ先 | サイトポリシーから別ページの運用方針へリンクしている。リプライやダイレクトメッセージに対応しないことを、アカウントごとに書いている |
| 富士フイルム | 公式アカウントを運営する従業員と利用者 | 基本ポリシー、メディア特性の理解と心構え、ソーシャルメディアご利用のみなさまへ、お問い合わせ | 法令や行動規範を守ることと、一度発信した情報は完全には消せないことを書いている。公式な発表は公式サイトやニュースリリースで行うと説明している |
| コマツ | 利用者と社内 | 法令・ルールの遵守、コミュニケーションの促進、利用に関しての心構え、公式アカウント一覧、利用者の皆さまへ、ソーシャルメディアの利用について、お問い合わせ | 公式アカウントの一覧を別のページに分けている。グループ各社の社員の投稿は、必ずしも公式の見解ではないと明記している。業務でソーシャルメディアを使う部門向けの運用ガイドラインは、公開しているポリシーとは別に定めている |
| 東京情報デザイン専門職大学 | 学生・教職員と利用者 | 定義、公式ソーシャルメディア運用、情報発信の遵守事項、個人が利用する際の注意事項、利用者の皆様へ、ポリシーの更新 | 公式アカウントの運用と、教職員の個人利用の注意を1ページにまとめている。公式アカウントの一覧があり、第三者が運営する類似のアカウントに注意するよう呼びかけている |
比べると、書き方は違っても、多くのポリシーに共通する項目があります。
- 何のために SNS を使うか(目的、発信する内容)
- どれが本物のアカウントか(公式アカウントの一覧)
- 返信やメッセージにどう対応するか(返信しない、対応は営業時間内など)
- どんな書き込みを消すか(削除の基準)
- 個人の投稿は会社の見解ではないこと(社員の発信の扱い)
- 問い合わせはどこで受けるか(ホームページの窓口へ案内)
官公庁や大企業のポリシーは、アカウントの数も、運用に関わる人も多いので、項目が多くなっています。中小企業や店舗なら、このうち使っている項目だけを選べば十分です。次の章から、2種類のポリシーそれぞれの書き方と例文を紹介します。
公式アカウント運用方針に書く項目
お客様やフォロワーに向けた公式アカウント運用方針には、次の7項目を書きます。項目の名前は、上の図の左側と同じです。
目的と発信する内容
「何のために SNS を使っているか」と「どんな情報を投稿するか」を書きます。新商品やキャンペーン、営業日のお知らせ、施工事例、スタッフの紹介など、実際に投稿している内容に合わせます。
デジタル庁は、運用方法の中で、職員の経験談のような投稿は公式の見解ではないと書き分けています。中小企業でも、スタッフの日常を投稿する場合は「スタッフ個人の感想を含みます」と書いておくと、投稿の位置づけが伝わります。
公式アカウントの一覧
運用しているすべてのアカウントを、サービス名・アカウント名(@から始まる名前)・URLの3点で並べます。お客様が偽物を見分ける手がかりになるので、アカウント名とURLは正確に書きます。一覧の詳しい載せ方は、後の「公式アカウント一覧の載せ方となりすまし対策」で説明します。
返信の方針
コメントやダイレクトメッセージに返信するかどうかを書きます。少人数で運用する店舗や会社なら、「すべてのコメントには返信できない」と書いておくのが現実的です。国立国会図書館は、ソーシャルメディア運用方針の中で、X のリプライやダイレクトメッセージに対応していないことを、アカウントごとに書いています(2026年10月時点で確認)。返信できる人数や時間の条件は会社ごとに違うので、できない約束は書かないよう注意しましょう。
予約や見積もり、苦情のように、きちんと対応しなければならない連絡は、ホームページのお問い合わせ窓口に案内すると書きます。SNS のメッセージで予約を受ける店舗なら、受付時間と、返信までにかかる目安を書いておくと親切です。
削除する投稿の基準
コメント欄に書き込まれた内容のうち、削除することがあるものを列挙します。デジタル庁は、特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの、政治・宗教活動を目的とするもの、広告・勧誘など営利目的のもの、知的財産権を侵害するもの、なりすまし・虚偽の情報・個人情報の漏えいにつながるもの、同じ内容の繰り返し、関係のない内容などを、SNSポリシーの「利用者による書き込みの削除等」で削除の対象として挙げています(2026年10月時点で確認。最新の内容は同庁のページで要確認)。国立国会図書館の Instagram の運用方針にも、法律などに反する内容や誹謗中傷、虚偽の内容など、7項目の基準があります。
中小企業なら、誹謗中傷、他人の個人情報、営業や勧誘、関係のない内容、法令に反する内容の5つ程度で足ります。「当社の判断で削除することがあります」と書いて、基準を広げすぎないのがコツです。批判的な意見をすべて消すと、かえって信頼を損ないます。
免責
公式アカウントの投稿や、利用者どうしのやり取りについての注意を書きます。デジタル庁は、SNSポリシーの免責事項で、利用者の行為や、利用者どうしのトラブルについて責任を負わないこと、内容を予告なく変更・削除することがあることを書いています(2026年10月時点で確認)。
ただし、会社のサイトで「一切の責任を負いません」と書いても、消費者との取引では、消費者契約法により効力が認められない場合があります。SNS の運用方針は契約の条件そのものではありませんが、言い切りすぎない書き方にしておきましょう。免責の書き方の考え方は、免責事項の例文で詳しく解説しています。
投稿の利用
公式アカウントの写真や文章を、他の人が使ってよいかを書きます。シェアやリポストは歓迎するが、画像を加工して使うことや、商用で使うことはご遠慮いただく、といった形が一般的です。デジタル庁は、発信した情報の利用について、自庁のコピーライトポリシーに同意することを前提にしています。ホームページの著作権の考え方と合わせておくと、迷いません。著作権表記については、コピーライト(©)の書き方が参考になります。
問い合わせ先と改定日
ポリシーそのものへの問い合わせ先と、制定日・改定日を書きます。アカウントを増やした、返信の方針を変えたなど、運用を変えたら改定日も更新します。
公式アカウント運用方針の例文(コピーして使える)
中小企業や店舗のホームページに載せることを想定した例文です。社名、アカウント名、URL、受付時間は、自社のものに置き換えてください。使っていない項目は削除してかまいません。
ソーシャルメディアポリシー
株式会社やまびこ商店(以下「当社」)は、お客様に当社の商品やお知らせを身近に感じていただくため、ソーシャルメディアの公式アカウントを運用しています。公式アカウントの運用にあたって、次の方針を定めます。
1. 発信する内容
当社の公式アカウントでは、新商品やキャンペーンのお知らせ、営業日・営業時間の変更、店舗での取り組み、スタッフの紹介などを発信します。スタッフの紹介などには、スタッフ個人の感想を含む場合があります。当社の正式な発表は、当社のホームページでお知らせします。
2. 公式アカウント
当社が運用している公式アカウントは次のとおりです。これ以外のアカウントは、当社とは関係がありません。
Instagram:@yamabiko_shoten(https://www.instagram.com/yamabiko_shoten/)
LINE公式アカウント:やまびこ商店(https://lin.ee/xxxxxxx)
3. コメントやメッセージへの対応
いただいたコメントやメッセージはすべて拝見していますが、個別にお返事できない場合があります。ご予約、お見積もり、商品についてのお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせ窓口でお受けします。
4. コメントの削除
次のような投稿は、予告なく削除し、必要に応じてアカウントをブロックすることがあります。
・特定の個人や団体を誹謗中傷する内容
・他人の個人情報を含む内容
・営業、勧誘、広告を目的とした内容
・当社の投稿と関係のない内容や、同じ内容の繰り返し
・法令や公序良俗に反する内容
・その他、当社が不適切と判断した内容
5. 投稿の利用について
当社の投稿は、各サービスのシェア機能でご紹介いただけます。写真や文章を加工して使うことや、営利目的で使うことはご遠慮ください。
6. ご注意
当社は、公式アカウントの投稿内容に誤りがないよう努めますが、内容を予告なく変更・削除する場合があります。また、各サービスの仕様の変更などにより、公式アカウントの運用を休止・終了する場合があります。
7. ポリシーの変更
当社は、このポリシーを必要に応じて変更します。変更後のポリシーは、このページに掲載した時点から適用します。
8. お問い合わせ
株式会社やまびこ商店 お客様窓口
メール:info@example.co.jp(受付時間:平日 9:00〜18:00)
制定日:2026年10月21日
例文を自社に合わせて直すところ
- 会社の呼び方:個人事業の店舗なら「当店」に、クリニックなら「当院」に置き換える
- 公式アカウント:運用しているアカウントを、漏れなく、正確な名前とURLで書く。休止したアカウントは一覧から外すか「現在は更新していません」と添える
- コメントへの対応:SNS のメッセージで予約を受けているなら、「ご予約は Instagram のダイレクトメッセージでも受け付けています(受付時間:10:00〜19:00、返信まで1営業日ほどかかります)」のように、実際の運用に合わせて書き換える
- 削除の基準:コメント欄を閉じているサービスだけなら、この項目は短くしてよい
- お問い合わせ:メールアドレスや電話番号は、ホームページの会社概要やお問い合わせのページと同じものにする
業種別に足したい一文
業種によっては、SNS に寄せられる相談の中身に気をつけたいものがあります。次の一文を、例文の3(コメントやメッセージへの対応)に足してください。
| 業種 | 足したい一文の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 飲食店・小売店 | 「在庫や営業状況についてのご質問は、お電話でお問い合わせください。」 | SNS の返信が遅れると、来店の判断に間に合わないため |
| 美容室・サロン | 「ご予約の変更・キャンセルは、予約サイトまたはお電話でお願いします。」 | ダイレクトメッセージの見落としで、予約の行き違いが起きやすいため |
| クリニック・歯科・整骨院 | 「症状や治療についての個別のご相談には、SNS ではお答えできません。受診のうえ、ご相談ください。」 | 書き込みに個人の健康情報が含まれやすく、文面だけで判断するのは難しいため |
| 士業・相談業 | 「個別のご相談は、SNS ではお受けしていません。ご相談はお問い合わせ窓口からお申し込みください。」 | 公開の場での相談は、守秘の点で向かないため |
| BtoB の会社 | 「取引や見積もりについてのお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせ窓口でお受けします。」 | 担当者の個人アカウントに連絡が届き、対応が漏れるのを防ぐため |
医療機関が SNS で治療の体験談などを発信する場合は、医療広告のルールにも気をつける必要があります。体験談の扱いは、ステマ規制とお客様の声の「業種によっては体験談そのものを載せられない」の節で説明しています。
社員向けSNS利用ガイドラインに書く項目
社員向けのガイドラインは、公式アカウントの担当者だけでなく、個人の SNS を使うすべての社員とアルバイトに向けた文書です。会社が個人の SNS の使い方を一律に縛ることはできませんが、仕事で知った情報や、会社の名前を出した投稿については、守ってほしいことを決めておけます。
項目の名前は、図の右側と同じ7つです。
秘密情報を書かない
発売前の商品、取引先の名前、社内の数字、工事中の現場の住所など、仕事で知った情報は書かないことを決めます。写真の背景に、ホワイトボードやパソコンの画面、書類が写り込むこともあるので、「写真の背景にも気をつける」と添えておくと伝わりやすくなります。
お客様の情報・写真を無断で載せない
来店したお客様の顔写真や名前、施工したお宅の外観、予約の内容などは、本人の同意なく載せないことを決めます。お客様の写真を公式アカウントに載せる場合も、同意を取ってからにします。顔が写っていなくても、住所や家の外観で個人が分かることがあります。
お客様の情報の扱いは、プライバシーポリシーで公表している利用目的とも関係します。会社としての個人情報の扱いは、プライバシーポリシーの雛形で整理できます。
他人の著作物・肖像に注意する
ネットで見つけた画像やイラスト、音楽、他社のロゴを、許可なく投稿に使わないことを決めます。一緒に写った友人や他のお客様など、本人の許可が無い人の顔写真を載せないことも書いておきます。
個人の投稿は会社の見解ではない
個人のアカウントで仕事に関係することを書く場合は、「投稿は個人の意見で、会社の見解ではない」ことが分かるようにします。コマツのソーシャルメディアポリシーはグループ各社の社員の投稿について、東京情報デザイン専門職大学のソーシャルメディア・ポリシーは教職員や利用者の発信について、必ずしも公式の見解ではないと書いています(2026年10月時点で確認)。社員向けのガイドラインでも、この考え方を共有しておくことが重要です。ただし、これは会社が投稿の内容に関わっていないことが条件で、次の章で説明するように、立場や目的によっては個人の投稿も会社の広告として扱われる点に注意が必要です。
ただし、プロフィールにそう書いておけば何を投稿してもよい、というわけではありません。会社の名前を出した投稿は、読む人から見れば会社の印象に直結します。ほかの項目と合わせて、言動に責任を持つよう求めます。
自社商品の宣伝は会社との関係を書く
社員が自分の SNS で自社の商品やサービスを紹介するときは、会社の社員であることと、会社の宣伝であることが分かるように書くことを決めます。立場や目的によっては、社員の投稿も会社の広告として扱われ、ステマ規制がかかるためです。詳しくは、次の章で説明します。
困ったときの報告先
自分の投稿が批判を集めた、会社の悪口を見つけた、偽のアカウントを見つけた、といったときに、だれに報告するかを決めます。担当者の名前や部署、連絡方法まで書いておくと、休日に起きても迷いません。自分で反論したり、慌てて投稿を消したりする前に報告することを、はっきり書いておきます。
公式アカウントを名乗らない
個人のアカウントで、会社の公式アカウントのような名前やアイコンを使わないことを決めます。お客様が本物と間違えるおそれがあるためです。公式アカウントを運用できる人を決め、パスワードの管理や、担当が替わったときの引き継ぎも決めておきます。
社員向けSNS利用ガイドラインの例文
社員とアルバイトに配ることを想定した例文です。部署名や連絡先は、自社のものに置き換えてください。
SNS利用ガイドライン
このガイドラインは、株式会社やまびこ商店で働くすべての人(役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト)が、ソーシャルメディア(SNS)を利用するときに守ることを定めたものです。個人のアカウントでの利用も対象です。
1. 仕事で知った情報を書かない
発売前の商品、取引先やお客様の名前、売上などの社内の情報、工事や作業の現場の場所など、仕事で知った情報を投稿しないでください。写真の背景(書類、パソコンの画面、ホワイトボードなど)にも気をつけてください。
2. お客様の情報や写真を無断で載せない
お客様の顔写真、名前、予約の内容、お宅の外観など、お客様が分かる情報は、本人の同意なく投稿しないでください。公式アカウントにお客様の写真を載せるときは、担当者が同意を確認します。
3. 他人の著作物や肖像に気をつける
インターネットで見つけた画像、イラスト、音楽、他社のロゴなどを、許可なく使わないでください。許可を得ていない人の顔写真も載せないでください。
4. 個人の投稿は、会社の見解ではないことを意識する
個人のアカウントでの発信は、会社の公式な見解ではありません。一方で、会社の名前を出した投稿は、会社の印象に直結します。一度公開した投稿は完全には消せないことを意識し、人を傷つける投稿や、差別的な投稿をしないでください。
5. 自社の商品やサービスを紹介するときは、会社との関係を書く
個人のアカウントで当社の商品やサービスを紹介するときは、当社の社員であることと、当社の宣伝であることが分かるように、投稿の本文に「#広告」「当社の商品の宣伝です」などと書いてください。会社から投稿を頼まれた場合も同じです。プロフィール欄やコメント欄だけに書くのでは足りません。
6. 困ったときは、すぐに報告する
自分の投稿に批判が集まったとき、当社についての投稿で気になるものを見つけたとき、当社を名乗る偽のアカウントを見つけたときは、自分で反論したり投稿を消したりする前に、次の窓口に報告してください。
報告先:総務部 SNS担当(内線 000、メール sns@example.co.jp)
7. 公式アカウントを名乗らない
個人のアカウントで、当社の公式アカウントと間違えられる名前やアイコンを使わないでください。公式アカウントは、会社が決めた担当者だけが運用します。
8. ガイドラインの見直し
このガイドラインは、SNS の使われ方や法令の変化に合わせて見直します。
制定日:2026年10月21日
ガイドラインを社内で守ってもらうために
- 配るだけで終わらせない:入社時や、年に1回の朝礼などで内容を説明し、具体的な失敗例(写真の背景に書類が写った、お客様の名前が読めた、など)を共有する
- アルバイトにも配る:店舗では、お客様と直接接するアルバイトのほうが SNS をよく使う。短く読みやすい版を作ってもよい
- 違反したときの扱いは慎重に決める:ガイドラインに反した社員への処分を考える場合は、就業規則との関係を確認する必要がある。社会保険労務士や弁護士に相談のうえ決める
- 公式アカウントの担当者には別の手順書を作る:投稿前の確認の流れ、返信の文例、炎上したときの連絡の順番などは、担当者向けの手順書にまとめると、ガイドラインを短く保てる
社員が自社商品を紹介するとき:ステマ規制との関係
2023年10月1日から、広告であることを隠した宣伝(ステルスマーケティング)は、景品表示法の不当表示になりました(景品表示法5条3号に基づく令和5年内閣府告示第19号。消費者庁のQ&Aで2026年10月時点で確認)。自社のホームページや公式アカウントの投稿は、会社の表示だと明らかなので原則として規制の対象になりませんが(運用基準 第3・2(2)オ・カ)、社員の個人アカウントの投稿は、広告だと分からない形になりやすい点に注意が必要です。社員向けガイドラインの「自社商品の宣伝は会社との関係を書く」は、この規制に対応するための項目です。
社員の投稿が「会社の表示」になる場合
ステマ規制の対象になるのは、会社(事業者)の広告なのに、広告だと一般の消費者が分からない表示です。消費者庁の運用基準(第2・1(1))は、社員の投稿も、会社と一体と認められる場合は会社の表示になるとしています(2026年10月時点で確認)。社員に投稿を任せる前に、どの立場の人の投稿が会社の表示になるかを確認しておくことが必要です。
会社の表示になるかは、社員の地位、立場、権限、担当業務、投稿の目的などの実態から、会社が投稿の内容の決定に関わったかを総合的に考えて判断します(運用基準 第2・1(1)イ)。運用基準は、商品の販売を促す必要がある地位や立場の人(たとえば販売や開発に関わる役員、管理職、担当チームの一員など)が、販売を促すために商品の画像や文章を投稿する場合を、会社の表示に当たる例に挙げています。会社が社員に指示して投稿させた場合も含みます。
反対に、販売を促す立場にない社員が、一般の人でも知り得る情報を使い、販売を促す目的ではなく投稿する場合は、会社の表示に当たらないとしています。この3つの条件がそろわない場合は、実態から総合的に判断されるので、迷ったら「広告」「宣伝」と書いておくのが安全です。消費者庁の Q&A(Q3)も、社員が自社の商品の感想を投稿しただけで、直ちに違反になるわけではないと説明しています。
「〇〇社の社員です」だけでは足りない
会社の表示に当たる投稿は、それが会社の表示であることを、一般の消費者が分かるように示す必要があります。消費者庁の運用基準(第3・2(1)ア)は、「広告」「宣伝」「プロモーション」などの言葉を書く方法を例に挙げ、Q&A(Q11)は、それ以外の言葉でも投稿全体から会社の表示だと明瞭に分かればよいとしています(2026年10月時点で確認)。迷ったら「広告」「宣伝」のように誰にでも分かる言葉を選ぶのが確実です。文字が小さい、他の文章に埋もれているなど、見つけにくい書き方にも注意しましょう。
注意したいのは、所属を書くだけでは足りない場合があることです。Q&A(Q12)は、「私は〇〇社の社員です」と所属を示しているだけでは、会社の表示であることが一般の消費者にとって明瞭とは必ずしもいえないとしています(2026年10月時点で確認)。また、SNS で投稿の本文ではなく、返信(ツリー)の中だけに「広告」と書くと、気付かれないおそれがあり、明瞭とはいえない場合が多いとされています(Q14)。
例文の5で「投稿の本文に書く」としているのは、このためです。「プロフィール欄やコメント欄だけに書くのでは足りない」は、Q12・Q14 の考え方に沿って、会社のルールとして決めておくことをすすめるものです。
処分を受けるのは会社
ステマ規制の対象は、広告を出す会社(事業者)です。違反すると、消費者庁などから措置命令を受け、会社の名前と違反の内容が公表されることがあります。投稿した社員本人ではなく、会社の責任になるので、社員に自社商品の紹介を頼むなら、会社として書き方を決めておく必要があります。
ホームページに載せる「お客様の声」や、SNS の口コミをホームページに引用する場合の判断は、ステマ規制とお客様の声で詳しく解説しています。投稿の中身そのものが誇大な表示にならないかは、景品表示法の違反事例で、ホームページで多い表示の型と一緒に確認できます。
公式アカウント一覧の載せ方となりすまし対策
公式アカウントの一覧は、ソーシャルメディアポリシーの中でも、お客様にとって一番役に立つ部分です。SNS では、有名な会社や店舗を名乗る偽のアカウントが作られることがあります。ホームページに正しい一覧があれば、お客様は本物かどうかを自分で確かめられます。
一覧に書く3点
| 書くこと | 例 | 気をつけること |
|---|---|---|
| サービス名 | Instagram、X、LINE公式アカウント、YouTube | サービスの名前が変わったら合わせて直す(例:X は旧 Twitter) |
| アカウント名 | @yamabiko_shoten | 表示名ではなく、@から始まる、変わりにくい名前を書く |
| URL | https://www.instagram.com/yamabiko_shoten/ | 実際に開いて、自社のアカウントに届くかを確かめる |
アカウントが多い場合は、コマツのように一覧を別のページにしたり、国立国会図書館のようにアカウントごとに分けて書いたりする方法もあります。中小企業なら、運用方針と同じページに一覧を載せるのが分かりやすいでしょう。
一覧と合わせてやっておきたいこと
- SNS のプロフィールからホームページへリンクする:プロフィール欄にホームページのURLを書いておくと、ホームページと SNS の両方から本物をたどれる
- フッターの SNS アイコンのリンク先を確かめる:テンプレートの見本のまま、サービスのトップページにつながっていることがある
- 閉じたアカウントは一覧から外す:残しておくと、第三者が同じ名前を取得したときに偽物へ案内してしまう
- 偽物を見つけたときの案内を書く:「当社の名前を使ったアカウントからの連絡で、お支払いや個人情報を求めることはありません」と書いておくと、お客様が被害に遭いにくくなる。偽のアカウントは、各サービスの報告の機能から運営会社に報告する
サイトポリシー・プライバシーポリシーとの分け方
ホームページには、ソーシャルメディアポリシーのほかにも方針や条件を書くページがあります。同じことを何か所にも書くと、直すときに食い違いが生まれるので、役割を分けておきます。
| ページ | 書くこと | ソーシャルメディアとの関係 |
|---|---|---|
| サイトポリシー | ホームページ全体の利用条件(著作権、リンク、免責、推奨環境など) | ソーシャルメディアの項目に、公式アカウントの一覧と要点だけを書き、ソーシャルメディアポリシーへリンクする |
| ソーシャルメディアポリシー | 公式アカウントの運用方針(この記事の例文) | 返信や削除の方針、投稿の利用など、SNS についての詳しい内容はここにまとめる |
| プライバシーポリシー | 個人情報の利用目的や管理の方法 | SNS のメッセージで受け取った個人情報の扱いや、SNS の広告タグを使っている場合の説明はこちらに書く |
| 利用規約 | 会員登録や予約などのサービスの条件 | SNS で予約を受ける場合も、キャンセル料などの条件は利用規約や予約のページに書く |
サイトポリシーの書き方と、ソーシャルメディアの項目を含む全体の例文は、サイトポリシーの書き方と例文で紹介しています。公式アカウントが1つだけで、返信や削除について書くことが少ないなら、サイトポリシーの項目だけで済ませてもかまいません。アカウントが2つ以上ある、コメントへの対応を詳しく書きたい、という場合は、この記事の例文を使ってソーシャルメディアポリシーのページを分けましょう。
ホームページに Instagram の投稿を埋め込んでいる場合は、埋め込みのために外部のサービスへ情報が送られることがあります。外部送信の説明が必要かどうかは、外部送信規律とはで判定できます。
ホームページのどこに置くか
- フッターにリンクを置く:サイトポリシーやプライバシーポリシーと並べて、すべてのページからたどれるようにする
- ページのURLを分かりやすくする:たとえば「/social-media-policy」のように、内容が分かるURLにする
- 会社概要やお問い合わせのページからもリンクする:公式アカウントを探す人は、会社概要を見ることが多い。会社概要のページに載せる項目は、会社概要ページに載せる項目一覧で整理している
よくある失敗と直し方
| よくある失敗 | 起きること | 直し方 |
|---|---|---|
| 大企業のポリシーをそのまま写した | 「コンプライアンス委員会」など、自社に無い部署や手続きが書かれている | 自社で実際に運用している内容だけを残す |
| 公式アカウントの一覧が無い | 偽アカウントが現れても、お客様が見分けられない | サービス名・アカウント名・URLの3点を載せる |
| 「すべてのコメントに返信します」と書いた | 返信が遅れたり漏れたりすると、約束を破ったことになる | 「個別にお返事できない場合があります」と書き、窓口を案内する |
| 削除の基準が「当社が不適切と判断したもの」だけ | 批判を消したと受け取られやすい | 誹謗中傷・個人情報・勧誘など、具体的な基準を並べる |
| 社員向けのルールをホームページに載せただけ | 社員が読んでいない | 社内向けの文書として配り、説明の機会を作る |
| 社員の宣伝投稿の書き方を決めていない | 所属だけを書いた投稿や、返信欄だけに「広告」と書いた投稿になる | 本文に「#広告」などを書くよう、ガイドラインに例を示す |
| 閉じたアカウントが一覧に残っている | 同じ名前を取得した第三者のアカウントへ案内してしまう | 運用をやめたら一覧から外し、改定日を更新する |
公開前のチェックリスト
公式アカウント運用方針
- 運用しているすべての公式アカウントを、サービス名・アカウント名・URLで載せた
- 一覧のURLを実際に開き、自社のアカウントに届くことを確かめた
- 返信の方針が、実際の運用(人数や受付時間)と合っている
- 予約や見積もり、苦情の連絡先として、ホームページの窓口を案内した
- 削除の基準を具体的に書いた
- 「一切の責任を負いません」のような言い切りをしていない
- 問い合わせ先と制定日(改定日)を書いた
- フッターから、すべてのページでたどれるようにした
- サイトポリシーのソーシャルメディアの項目から、このページへリンクした
社員向けSNS利用ガイドライン
- 正社員だけでなく、役員・パート・アルバイトも対象にした
- 仕事で知った情報と、お客様の情報を書かないことを決めた
- 自社商品を紹介するときは、本文に「#広告」などを書くことを決めた
- 困ったときの報告先を、部署と連絡方法まで書いた
- 公式アカウントを運用する人と、パスワードの管理方法を決めた
- 違反したときの扱いを、就業規則との関係も含めて確認した
シタミで作るホームページとソーシャルメディアポリシー
シタミで作るホームページには、フッターからリンクしたプライバシーポリシーのページが入ります。ソーシャルメディアポリシーのページが入るとは限らないため、必要な場合は、この記事の例文をもとに文面を用意してください。
公開前には、完成したサイトを下見して、SNS のアイコンやリンクの行き先が自社の公式アカウントになっているかを確認しましょう。テキストや画像は、画面を見ながら直接編集できます。サイトにページを足したい場合や、ご自身で直せない場合は、シタミのお問い合わせ窓口(メール)に相談してください。
SNS とつなぐホームページを、先に下見する
シタミなら、業種と好みを選ぶだけで、完成したホームページを無料プレビューで確かめてから購入を決められます。各プランの料金と、できることは料金プランのページで公開しています。
美容室やサロンで、ホームページに Instagram の投稿を表示する方法は、美容室のホームページに Instagram を連携する方法で比較しています。
よくある質問(FAQ)
ソーシャルメディアポリシーとは何ですか?
ソーシャルメディアポリシーは法律で必要ですか?
SNSポリシーとソーシャルメディアポリシーは違うものですか?
小さな会社でもソーシャルメディアポリシーは必要ですか?
社員が個人の SNS で自社商品を紹介するのはステマになりますか?
プロフィールに「〇〇社の社員です」と書いておけば大丈夫ですか?
ソーシャルメディアポリシーはホームページのどこに載せればよいですか?
まとめ:お客様向けと社員向けを分けて、使っている範囲で書く
ソーシャルメディアポリシーは、法律上の義務ではありませんが、SNS で困ったときの対応を先に決め、お客様と社員の両方に伝えるための文書です。
- お客様向けの公式アカウント運用方針はホームページに載せ、公式アカウントの一覧、返信の方針、削除の基準、問い合わせ先を書く
- 社員向けのSNS利用ガイドラインは社内に配り、秘密情報やお客様の情報を書かないこと、自社商品を紹介するときは本文に「#広告」などを書くことを決める
- サイトポリシーには一覧と要点だけを書き、詳しい内容はソーシャルメディアポリシーのページに任せる
例文を自社の運用に合わせて書き換え、アカウントを増やしたり運用を変えたりしたら、改定日を更新しましょう。ホームページに載せるほかの方針や規約は、サイトポリシーの書き方、プライバシーポリシーの雛形、利用規約のテンプレートから用意できます。